○特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月30日

特別区人事・厚生事務組合条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、特別区人事委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 委員の報酬は、委員長にあっては月額52万3,000円、その他の委員にあっては月額42万8,000円とする。

2 前項の報酬は、その者が委員の職に就いたその日から、任期満了、辞職、失職、解職、死亡等によりその職を離れたその日まで支給する。

3 委員長又はその他の委員が月の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときのその月分の報酬は、当該月の当該職に係る在職日数を基礎として日割りにより計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を支給する。この場合において、委員長又はその他の委員が月の中途においてその職に就いた日又はその職を離れた日に特別区人事委員会の他の職を有するときのその日の報酬は、その額が高い方によるものとする。

4 委員が疾病等により、月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、当該月分の報酬を支給しない。

(平22条例2・平23条例2・平24条例4・平25条例2・平26条例3・平27条例4・平28条例10・一部改正)

(費用弁償)

第3条 委員が公務により旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、特別区人事・厚生事務組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年特別区人事事務組合条例第2号)中管理者相当額とする。

(平27条例4・一部改正)

(支給方法)

第4条 前2条に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、特別区人事・厚生事務組合職員について定められているものの例による。

(平28条例10・一部改正)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年2月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月14日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年6月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年6月16日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年6月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年6月16日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月20日条例第10号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年6月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年6月16日条例第22号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年2月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別区人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月30日 条例第11号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年9月17日 条例第11号
昭和57年2月16日 条例第6号
昭和59年9月14日 条例第9号
昭和61年6月16日 条例第8号
昭和63年6月16日 条例第5号
平成2年6月15日 条例第8号
平成4年6月16日 条例第11号
平成6年12月20日 条例第10号
平成8年6月14日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第22号
平成20年2月15日 条例第8号
平成22年2月24日 条例第2号
平成23年2月18日 条例第2号
平成24年2月17日 条例第4号
平成25年2月21日 条例第2号
平成26年2月18日 条例第3号
平成27年2月23日 条例第4号
平成28年6月20日 条例第10号