○特別区人事委員会の業務状況の報告に関する条例

平成17年2月16日

特別区人事・厚生事務組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2第2項の規定に基づき、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の業務状況の報告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例2・一部改正)

(報告の時期)

第2条 人事委員会は、毎年5月末までに、各区の長に対し、前年度における業務状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、各区の職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 競争試験及び選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例2・令4条例15・一部改正)

(委託団体の長への報告)

第4条 人事委員会は、毎年5月末までに、法第7条第4項の規定により人事委員会に対し公平委員会の事務の処理を委託する地方公共団体(以下「委託団体」という。)の長に対し、前年度における業務状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、当該委託団体の職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例2・追加・一部改正、令4条例15・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第8条及び第10条の規定 平成28年6月1日

(令和4年12月16日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

特別区人事委員会の業務状況の報告に関する条例

平成17年2月16日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年2月16日 条例第9号
平成28年2月17日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第15号