○特別区人事委員会議事規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、特別区人事委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎月第1、第3及び第5火曜日東京区政会館内において開催することを例とする。ただし、定例会の開催日が休日のとき、又は開催困難のときは、委員長は変更することができる。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(定足数の特例)
第5条 委員長又は法第10条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長等」という。)は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があると認めたときは、法第11条第2項の規定により、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
2 前項の規定により開く会議に付する事項は、委員長等が当該会議に付さなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認めた事項に限るものとする。
(会議の公開)
第6条 会議は、特に必要があると認めたときは、委員会の決議により公開することができる。
(幹事)
第7条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
2 幹事に事故あるとき、又は幹事が欠けたときは、委員長の指名する事務局職員がその職務を代理する。
(職員の出席)
第8条 委員長は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第9条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第10条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
3 前項の規定により確定した議事録及び会議に係る資料(以下「議事録等」という。)について、特別区人事・厚生事務組合情報公開条例(平成2年特別区人事・厚生事務組合条例第4号)第5条の規定による開示の請求があったときは、当該議事録等が同条例第9条各号に規定する情報のいずれかに該当すると委員会が決議した場合を除き、開示するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。