○特別区人事委員会処務規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、特別区人事委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を処理するため、特別区人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会議決事案)

第2条 人事行政の運営に関し、委員会の議決を経る事案は次のとおりとする。

(1) 委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 人事行政の調査に関すること。

(3) 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究の成果を特別区の議会及び特別区の長に報告すること。

(4) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し特別区の議会及び特別区の長に対する意見の申出に関すること。

(5) 人事行政の運営に関し特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)に勧告すること。

(6) 任命の方法の一般的基準の決定に関すること。

(7) 競争試験及び選考の基準に関すること。

(8) 人事評価の実施に関し、任命権者に勧告すること。

(9) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について特別区の議会及び特別区の長に勧告すること。

(10) 研修に関する計画の立案その他に関し任命権者に勧告すること。

(11) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の事案の判定及び勧告に関すること。

(12) 不利益処分の審査請求の事案の裁決及び指示に関すること。

(13) 退職手当の支給制限等の処分に係る諮問に応じて審議を行い、意見を述べること。

(14) 職員団体の登録の効力停止及び取消しに関すること。

(15) 学校医等の公務災害補償に関する審査の申立ての裁定に関すること。

(16) 委託を受けた団体の公平委員会の事務に関すること。

(17) 特に重要な告示、訓令、通達等に関すること。

(18) 特に重要な公文書の開示等に関すること。

(19) 特に重要な個人情報の開示及び訂正等に関すること。

(20) 前各号のほか特に重要な事項に関すること。

(組織及び職)

第3条 事務局の組織は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

公平課

任用課

給与課

試験研究室

2 前項の課及び室に係を置くことができる。

3 事務局に局長及び次長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。

4 事務局に参事及び担当課長を置くことができる。

5 課及び室に主査を置くことができる。

6 前3項の職のほか、必要な職員を置く。

(職員の職名)

第4条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名による。

2 職層名は、理事、参事、副参事及び主事とする。

3 局長の職層名は理事、次長及び参事の職層名は参事、課長、室長及び担当課長の職層名は副参事、その他の職員の職層名は主事とする。

4 職務名は、一般事務、土木技術、造園技術、建築技術、機械技術、電気技術、保健衛生監視、食品衛生監視、化学技術及び労働安全検査とする。ただし、委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもって職務名に代えるものとする。

(職責)

第5条 局長は、委員会の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、局長の命を受け、次長の総合調整の下に担任の事務をつかさどる。

4 課長(室長を含む。以下同じ。)は、次長の命を受け、課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を分担する。

6 係長及び主査は、課長の命を受け、係の事務又は担任事務を処理する。

7 前6項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務局組織の分掌事務)

第6条 事務局各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

公平課

(1) 委員会議に関すること。

(2) 委員会議事録の作成及び保管に関すること。

(3) 事務局職員の人事及び給与に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 公文書類の収受、配布、審査、保存等に関すること。

(6) 情報公開に係る連絡調整等に関すること。

(7) 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

(8) 予算、決算及び会計に関すること。

(9) 財産及び物品の調達、管理に関すること。

(10) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。

(11) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。

(12) 学校医等の公務災害補償の審査に関すること。

(13) 退職手当支給制限等の処分に係る諮問に関すること。

(14) 職員団体の登録に関すること。

(15) 職員団体等に対する法人格の付与に関すること。

(16) 管理職員等の範囲に関すること。

(17) 職員からの苦情相談に関すること。

(18) 職員の勤務条件に関する労働基準法、労働安全衛生法及び船員法の規定の施行に関すること。

(19) 適用事業場の号別決定に関すること。

(20) 職員の退職管理に関すること。

(21) 委託を受けた団体の公平委員会の事務に関すること。

(22) 他の課及び室に属しないこと。

任用課

(1) 競争試験及び選考に関すること。

(2) 採用候補者名簿の作成及びその提示並びに昇任候補者名簿の作成及びその提示に関すること。

(3) 職員の採用、昇任等任用方法についての一般的基準に関すること。

(4) 条件付採用及び臨時的任用に関すること。

(5) 人事評価の実施に係る勧告に関すること。

(6) 職員の研修に関する計画の立案及びその勧告に関すること。

(7) 他の課及び室に属しない人事制度の調査研究等に関すること。

給与課

(1) 給料表の適否についての報告及び勧告に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度その他の職員に関する制度についての調査研究に関すること。

(3) 職員に関する条例の制定又は改廃についての意見の申出に関すること。

(4) 職員に対する給与の支払監理に関すること。

試験研究室

(1) 試験問題に関すること。

(2) 競争試験及び選考の能力判定基準等の調査研究に関すること。

(事案決定職及び対象事案等)

第7条 委員長、局長、次長及び課長の決定事案は、それぞれ別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。ただし、特に重要又は異例と認められる事案については、この限りでない。

2 委員長及び局長は、前項の規定により処理した事案のうち、必要と認められるものについては、その執行状況等を委員会に報告しなければならない。

(実施細目)

第8条 局長は、第2条及び前条の規定により委員会、委員長、局長、次長及び課長の決定の対象とされる事案の実施細目を定めなければならない。ただし、委員会及び委員長についての実施細目の制定改廃については、委員会の承認を受けなければならない。

(局長不在のときの代決)

第9条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

(次長不在のときの代決)

第10条 次長が不在のときは、主務の課長がその事務を代決する。

(課長不在のときの代決)

第11条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する係長又は主査がその事務を代決する。

(代決できる事案)

第12条 前3条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものでなければならない。ただし、決定区分に従い、特に重要又は異例の事案については、代決することができない。

(後閲)

第13条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」としるし、起案者は、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

(告示)

第14条 委員会の告示は、特別区人事・厚生事務組合に付設する掲示場に掲示する。

(事案決定方法)

第15条 この規則に定めるもののほか、事案決定方法については、特別区人事・厚生事務組合事案決定規程(昭和49年特別区人事・厚生事務組合訓令第10号)の例による。

(服務心得)

第16条 事務局職員の服務心得については、別に定める場合を除き、特別区人事・厚生事務組合の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月29日規則第22号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年3月19日規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月2日規則第1号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年10月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月30日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、この規則による改正後の別表第2第13号及び第15号から第21号までの規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(特別区人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則の廃止)

2 特別区人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則(平成20年特別区人事委員会規則第7号)は、廃止する。

(平成25年3月5日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 不利益処分の不服申立てであって、この規則の施行前にされた不利益処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月7日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(委員長決定事案)

1 課長の職及びこれに準ずる職以上にある職員の任免その他人事に関すること。

2 委員及び局長の海外出張、出張及び服務並びに次長の海外出張に関すること。

3 人事委員会規則の施行に関し必要な事項を定めること。

別表第2(第7条関係)

(局長決定事案)

1 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、報告、諮問、答申及び通知に関すること。

2 係長、主査及び第3条第6項に定める職員(以下「一般職員」という。)の任免その他人事に関すること。

3 次長及び参事の出張及び服務に関すること。

4 300万円以上の歳入の調定に関すること。

5 20万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務づけられているものを除く。)の交付並びに寄付金に関すること。

6 交際費の支出に関すること。

7 300万円以上の物件の調達等の決定に関すること。

8 10万円以上の飲食物の購入の決定に関すること。

9 特別区人事・厚生事務組合契約事務規則(平成17年特別区人事・厚生事務組合規則第1号)第4条の規定に基づき、特別区人事委員会に委任された契約(以下「委任契約」という。)のうち、予定価格1,000万円以上の物件の調達の契約に関すること。

11 採用候補者名簿等規則第9条の規定による採用候補者又は昇任候補者の提示に関すること。

12 採用候補者名簿等規則第11条の規定による採用候補者又は昇任候補者の提示の延期に関すること。

14 職務分類基準(Ⅰ)の1級職の採用選考及びその職への転職並びに同基準(Ⅱ)の1級職の採用選考及び1級職、2級職への転職に関すること。

15 国家公務員若しくは東京都職員又は他の任命権者に属する職員を相当以下の職に併任する場合の選考に関すること。

16 都区交流による採用選考のうち、職務分類基準(Ⅰ)の一般管理職の5級職の選考に関すること。

17 東京都、特別区等の職員から採用される者の採用選考のうち、職務分類基準(Ⅰ)の医療専門職の5級職以上の職で、かつ、採用前と同一の職級の職の選考に関すること。

18 職務分類基準(Ⅰ)の一般管理職の5級職の昇任選考のうち、特別区人事委員会又は東京都人事委員会が実施した管理職選考に合格し、5級職への昇任基準を満たす者の昇任に関すること。

19 東京都、特別区等の職員から採用された者のうち、職務分類基準(Ⅰ)の医療専門職の5級職以上の職で、かつ、採用前と同一の職務の職に採用される職員の職務の級及び給料月額の決定の承認に関すること。

20 行政職給料表(一)5級以上又は他の給料表における行政職給料表(一)5級相当以上への昇格の承認に関すること。

21 条例の意見聴取並びに規則等の承認及び同意のうち、軽易な様式の変更及び文言整理に関すること。

22 規則等の承認及び同意のうち、次に掲げる事項に関すること。

(1) 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び支給額の決定(支給基準の改廃を除く。)

(2) 旅費の増額調整

(3) 特地勤務手当、寒冷地手当及び宿日直手当の対象施設等の名称変更等

(4) 特地勤務手当及び寒冷地手当の対象施設の級地の変更を伴わない公署の異動及び所在地の名称変更

23 職員団体の登録に関すること。

24 労働基準監督機関としての職権行使に関すること(別表第3第10号に掲げるものを除く。)。

25 重要な公文書の開示等に関すること。

26 重要な個人情報の開示及び訂正等に関すること。

27 委員会においてあらかじめ処理方針が決定されている事項の処理に関すること。

28 法令又は各特別区の条例等の改正等に伴う人事委員会規則の改正に関すること(人事委員会規則中の当該法令又は各特別区の条例等の題名、条項又は用語を引用し、又は読み替える規定の整理及び様式の改定、その他の軽易な文言整理のみを行うものに限る。)。

29 勤務条件に関する行政措置要求についての要求書の調査、補正及び受理、交渉の勧奨、意見聴取並びに資料提出その他必要な事実調査に関すること。

30 不利益処分の審査請求についての請求書の審査、補正及び受理並びに書面審理に関すること。

31 職員からの苦情相談の実施に関すること。

32 退職手当の支給制限等の処分についての口頭による意見陳述の機会の付与、書面又は資料の提出、陳述又は鑑定の要求その他必要な調査及び資料の提出、意見の開陳その他必要な協力の要求に関すること。

33 職員の退職管理について、次に掲げる事項に関すること。

(1) 職員による届出

(2) 任命権者による調査の通知及び報告

(3) 任命権者に対する調査要求、調査経過の報告要求及び意見

34 学校医等の公務災害補償についての審査申立書の調査、補正及び受理、意見聴取並びに資料提出その他必要な事実調査に関すること。

別表第3(第7条関係)

(次長決定事案)

1 定例的な告示、公表、通達、申請、照会、回答、報告、諮問、答申及び通知に関すること。

2 課長及びこれに準ずる職にある職員の出張及び服務に関すること。

3 130万円以上300万円未満の歳入の調定に関すること。

4 20万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務づけられているものにあっては20万円以上のものを含む。)の交付並びに寄付金に関すること。

5 130万円以上300万円未満の物件の調達等の決定に関すること。

6 3万円以上10万円未満の飲食物の購入の決定に関すること。

7 委任契約のうち、予定価格100万円以上1,000万円未満の物件の調達の契約に関すること。

8 定例的な公文書の開示等に関すること。

9 定例的な個人情報の開示及び訂正等に関すること。

10 労働基準監督機関としての職権行使に関することのうち、各種届出及び報告の受理に関すること。

別表第4(第7条関係)

(課長決定事案)

1 軽易な申請、照会、回答、報告、諮問、答申及び通知に関すること。

2 一般職員の事務分掌、出張及び服務に関すること。

3 130万円未満の歳入の調定に関すること。

4 130万円未満の物件の調達等の決定に関すること。

5 3万円未満の飲食物の購入の決定に関すること。

6 委任契約のうち、予定価格100万円未満の物件の調達の契約に関すること。

7 軽易な公文書の開示等に関すること。

8 軽易な個人情報の開示及び訂正等に関すること。

9 諸証明に関すること。

特別区人事委員会処務規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第2号
昭和54年4月1日 特別区人事委員会規則第6号
昭和56年4月1日 特別区人事委員会規則第2号
昭和58年4月1日 特別区人事委員会規則第1号
昭和60年12月1日 特別区人事委員会規則第11号
昭和62年3月17日 特別区人事委員会規則第3号
昭和62年6月1日 特別区人事委員会規則第10号
昭和62年7月22日 特別区人事委員会規則第12号
平成2年3月20日 特別区人事委員会規則第16号
平成2年11月29日 特別区人事委員会規則第22号
平成3年3月19日 特別区人事委員会規則第25号
平成5年3月2日 特別区人事委員会規則第1号
平成6年10月18日 特別区人事委員会規則第11号
平成8年1月30日 特別区人事委員会規則第1号
平成14年3月25日 特別区人事委員会規則第8号
平成16年5月25日 特別区人事委員会規則第8号
平成17年1月25日 特別区人事委員会規則第1号
平成17年3月22日 特別区人事委員会規則第11号
平成19年3月30日 特別区人事委員会規則第7号
平成20年3月25日 特別区人事委員会規則第6号
平成22年3月23日 特別区人事委員会規則第3号
平成25年3月5日 特別区人事委員会規則第3号
平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第8号
平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第11号
平成29年3月7日 特別区人事委員会規則第1号
平成30年3月6日 特別区人事委員会規則第4号
平成31年2月28日 特別区人事委員会規則第1号
令和元年12月16日 特別区人事委員会規則第2号
令和4年3月18日 特別区人事委員会規則第1号