○公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成9年5月12日

特別区人事委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の制限)

第2条 委員長、不利益処分の審査請求に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第20号)第14条に規定する審査委員長、同規則第15条に規定する審査員又は勤務条件に関する行政措置要求の審査に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第23号)第11条に規定する苦情審査員若しくは審査員長(以下「審査長」という。)は、必要があると認めるときは、口頭審理を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に対して、傍聴券を交付し、その所持者に限り傍聴を許すことができる。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(3) プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を持っている者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしていない者

(5) その他口頭審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 撮影又は録音をしないこと。

(5) 口頭審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(6) 静かに傍聴し、私語、談笑その他口頭審理の妨害になるような行為をしないこと。

(7) 審査長の指示に反する行為をしないこと。

(傍聴人に対する退場措置)

第5条 審査長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 不利益処分の不服申立てであって、この規則の施行前にされた不利益処分に係るものについては、なお従前の例による。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成9年5月12日 特別区人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6章 利益の保護
沿革情報
平成9年5月12日 特別区人事委員会規則第4号
平成18年3月28日 特別区人事委員会規則第10号
平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第11号