○特別区人事委員会公印規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、特別区人事委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管守者)

第3条 公印管守者は、公平課長をあてる。

(公印の調整者)

第4条 公印の新調及び改刻は、事務局長が行う。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 公印を改刻したときは、事務局長は、改刻前の印章及び印影を、次の区分により保存しなければならない。

(1) 特別区人事委員会印、特別区人事委員会委員長印、特別区人事委員会委員長職務代理者印 長期

(2) 前号以外の公印 10年

2 事務局長は、職制の変更又は摩耗等により使用しなくなった公印の印章及び印影を変更のときから起算して10年間保存しなければならない。

3 保存期間を経過した公印の印章は、裁断又は焼却の方法により、事務局長が廃棄することができる。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、第1号様式による公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印事故届)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な処置をとり、かつ、第2号様式による事故届により、次長を経由して、事務局長に届け出なければならない。

(公印取扱主任)

第8条 公印管守者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置き、事務局長が所属職員のうちから命免する。

(公印管守者等の職務)

第9条 公印管守者は、公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、公印管守者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

3 公印管守者が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、主任がその職務を代行する。

4 公印管守者及び主任がともに不在であるときは、公印管守者があらかじめ指定した職員が、その職務を代行する。

(公印の管守)

第10条 公印管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日には、封印をし、施錠のある金庫等に収容しておかなければならない。

(公印押印上の注意)

第11条 職員は、公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書を添えて、公印管守者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管守者又は主任は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決定済みの起案文書の公印欄に押印しなければならない。

(公印印影の印刷)

第12条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについては、印影を印刷することができる。

2 主務課(室を含む。)の長は、前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、第4号様式による申請書により、公印管守者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「公印印刷物管守者」という。)は、印刷完了後印刷に使用した印影の原版を印刷者から引き渡しを受け、これを公印管守者に引き継がなければならない。

4 公印印刷物管守者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、第5号様式による受払台帳により、その受払いを整理しなければならない。

5 公印印刷物管守者は、公印印刷物が不要になったときは、速やかにこれを公印管守者に引き継がなければならない。

6 公印管守者は、第3項の規定により引継ぎを受けた原版及び前項の規定により引継ぎを受けた公印印刷物を裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月21日規則第4号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の特別区人事委員会公印規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間使用することができる。

(平成25年3月5日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな型番号

書体

寸法

用途

1

特別区人事委員会印

1

てん書

方30ミリメートル

一般文書用

2

特別区人事委員会委員長印

2

方27ミリメートル

3

特別区人事委員会委員長職務代理者印

3

方27ミリメートル

4

特別区人事委員会事務局長印

4

方24ミリメートル

5

特別区人事委員会事務局次長印

5

方21ミリメートル

6

特別区人事委員会事務局各課(室)長印

6

方21ミリメートル

7

特別区人事委員会契印

7

長径30ミリメートル

短径13ミリメートル

一般文書契印用

8

特別区人事委員会割印

8

一般文書割印用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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8

 

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第3号様式 削除

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昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)