○特別区人事委員会インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程

平成18年10月6日

特別区人事委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、特別区人事委員会(以下「委員会」という。)における文書事務の管理に関する事項のうちインターネットを利用した文書処理について、特別区人事委員会文書管理規程(昭和53年特別区人事委員会訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義(以下「用語の意義」という。)は、文書管理規程で使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、用語の意義については、特別区人事・厚生事務組合インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程(平成18年特別区人事・厚生事務組合訓令第20号)の例による。

(インターネットの利用による受信の処理)

第3条 事務局長が指定する文書に関する受信に係る処理は、事務局長が指定する電子計算組織を使用することにより、インターネットを利用して行うことができる。

2 前項の場合において、受信した内容は、速やかに紙に出力し、又は事務局長が指定する電子計算組織に情報を記録するものとする。この場合において、出力した紙又は記録した情報は、到達した文書とみなし、文書管理規程第10条及び第11条の規定の例により処理するものとする。

3 主務課長が簡易な取扱いができるものと認める場合は、前項の規定による処理を省略することができる。

(インターネットの利用による送信の処理)

第4条 文書管理規程第29条ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書で事務局長が指定するものに関する浄書、照合及び発送は、事務局長が指定する電子計算組織を使用することにより、インターネットを利用して行うことができる。

第5条 前条の場合において、次の各号に掲げる事務局長が指定する電子計算組織の使用による処理は、当該各号に掲げる処理とみなす。

(1) 起案文書の浄書に係る事項の電子計算組織への入力 浄書

(2) 電子計算組織に入力した事項(以下「入力事項」という。)と起案文書との確認 照合

(3) 前号の確認を行った入力事項のインターネットの利用による電子計算組織からの送信 発送

2 前項第3号の送信(以下「送信」という。)の相手方において、当該送信により電子計算組織から出力された印刷物は、浄書文書として発送され、到達した文書とみなす。

3 送信をした場合は、起案文書の回付上・施行上の注意欄に「インターネット施行」と明記しなければならない。

この訓令は、平成18年10月6日から施行する。

特別区人事委員会インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程

平成18年10月6日 特別区人事委員会訓令第1号

(平成18年10月6日施行)