○特別区人事委員会インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程第4条等に規定する、公印の押印を省略することができる文書で事務局長が指定するものについて

平成18年10月26日

18特人委公第240号

特別区人事委員会インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程第4条及び特別区人事委員会文書管理規程第30条の2第1項に規定する、公印の押印を省略することができる文書のうち、事務局長が指定するものは次に掲げるとおりとする。

なお、次に掲げられている文書であっても、特別区人事・厚生事務組合情報公開条例第9条各号に規定する非開示情報に該当するか否か等、その運用に当たっては、遺憾のないよう取り計らわれたい。

(1) 個人情報が含まれていない文書

(2) 個人情報が含まれている文書で、含まれている当該個人情報のすべてについて、公開することについての本人の同意がある場合のもの

特別区人事委員会インターネットの利用に係る文書処理の特例に関する規程第4条等に規定する、…

平成18年10月26日 特人委公第240号

(平成18年10月26日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年10月26日 特人委公第240号