○特別区人事委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年4月1日

特別区人事委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 係長 処務規則第3条に規定する係長及び主査をいう。

(統括課長の職の指定)

第3条 特別区人事委員会(以下「委員会」という。)は、管理者と協議し、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(課長補佐の職の指定)

第4条 委員会は、管理者と協議し、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第5条 委員会は、管理者と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(統括課長等の任免)

第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、委員会が行う。

(その他の必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項は、特別区人事・厚生事務組合管理者部局の例による。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 特別区人事委員会事務局総括係長の指定等に関する要綱(昭和57年3月19日付56特人委第1100号。以下「総括係長指定要綱」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行の際、現に総括係長指定要綱により総括係長に任用されているものは、この訓令により任用されたものとみなす。

(平成3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

特別区人事委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和62年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号
平成3年3月30日 特別区人事委員会訓令第2号
平成29年3月7日 特別区人事委員会訓令第1号
平成30年3月19日 特別区人事委員会訓令第1号