○採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の昇任の方法に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「法」という。)第21条第5項及び第21条の4第4項の規定に基づき、採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の昇任の方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成)

第2条 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議決により確定する。

2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された事項については、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第4条から第6条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の統合)

第3条 第7条の規定による採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の失効前に当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となっている職員の職(以下「職」という。)につき新たに採用候補者名簿又は昇任候補者名簿が作成された場合においては、人事委員会は新旧両採用候補者名簿又は新旧両昇任候補者名簿を統合して採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を作成することができる。

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿からの削除)

第4条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿からの提示に基づいて職に任命された場合

(2) 採用又は昇任に関する人事委員会又は特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿若しくは当該昇任候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 当該採用試験又は当該昇任試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(6) 当該採用試験若しくは当該昇任試験の受験の申込み又は当該採用試験若しくは当該昇任試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(7) 昇任候補者名簿については、職員でなくなった場合

(8) 採用又は昇任を辞退した事由が第11条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合

(9) 当該採用候補者名簿若しくは当該昇任候補者名簿からの削除を人事委員会又は任命権者に申し出た場合

(10) その他人事委員会が定める場合

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿への復活)

第5条 人事委員会は、次のいずれかに該当する場合においては、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者を当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に復活することができる。

(1) 条件付採用期間中に免職された者について、人事委員会が当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第4条第2号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第4条第3号又は第4号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第4条第10号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、人事委員会が当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の訂正)

第6条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者の氏名の変更その他採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の記載事項について異動があった場合においては、速やかに当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿を訂正するものとする。

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の失効)

第7条 人事委員会は、次のいずれかに該当する場合においては、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を失効させることができる。

(1) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に統合することができない場合

(3) その他人事委員会が定める場合

(採用候補者又は昇任候補者の提示の請求)

第8条 任命権者は、採用候補者名簿により職員を採用しようとする場合においては採用候補者名簿からの採用候補者の提示を、昇任候補者名簿により職員を昇任させようとする場合においては昇任候補者名簿からの昇任候補者の提示を、あらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。

(採用候補者又は昇任候補者の提示)

第9条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者又は昇任候補者の提示の請求があった場合においては、当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示するものとする。

2 前項の採用候補者名簿若しくは昇任候補者名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者の数が採用し、又は昇任させるべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿又は他の昇任候補者名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して前項の当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿から提示される者に加えて提示することができる。

3 第1項の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿又は他の昇任候補者名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(採用又は昇任の辞退)

第10条 採用候補者又は昇任候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用又は当該昇任を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から5日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(採用又は昇任の辞退による採用候補者又は昇任候補者の提示の延期)

第11条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において当該辞退の事由が次のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示を延期することができる。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 採用し、又は昇任させるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 勤務地が採用候補者又は昇任候補者の志望と異っていること。

(4) その他正当な事由があること。

(選択の結果についての通知)

第12条 任命権者は、選択の結果について、人事委員会に通知しなければならない。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(これに基づく特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めを含む。)の規定によってした、又はすべき手続、通知その他の行為であって、この規則による改正後の採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の昇任の方法に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。以下この条において「新規則等」という。)の規定に相当の規定があるものは、他の人事委員会規則(これらに基づく人事委員会の定めを含む。)に別段の定めのあるものを除き、新規則等の相当の規定によってした、又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。

採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによ…

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)