○職員の競争試験及び選考に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項、第17条の2第1項ただし書、第21条の2第3項及び第21条の4第1項の規定に基づき、職員の採用及び昇任のための競争試験及び選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考により採用する職)

第2条 次に掲げる職員の職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 特別区の長を任命権者とする職員の職で課長以上の職又はこれに準ずる職

(2) 特別区の議会及び各種委員会の職員の職で前号に準ずる職

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職員の職で、当該競争試験又は選考に係る職員の職と同等以下と特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が認めるもの

(4) 他の地方公共団体に属する職員の職、国家公務員の職又は公共企業体に属する職員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職員の職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職員の職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの

(6) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職員の職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職員の職

(7) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が競争試験によることが不適当であると認める職員の職

(競争試験又は選考により昇任させる職)

第3条 次に掲げる職員の職への昇任は、それぞれ競争試験又は選考によるものとする。

(1) 特別区の長を任命権者とする職員の職で課長の職又はこれに準ずる職

(2) 特別区の長を任命権者とする職員の職で主任の職又はこれに準ずる職

(3) 特別区の長を任命権者とする職員の職で統括技能長の職又はこれに準ずる職

(4) 特別区の長を任命権者とする職員の職で技能長の職又はこれに準ずる職

(5) 特別区の長を任命権者とする職員の職で技能主任の職又はこれに準ずる職

(6) 特別区の議会又は各種委員会の職員の職で前各号に準ずる職

(7) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が特に認める職員の職

(この規則の実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(職員の昇任のための競争試験又は選考を実施する職に関する規則の廃止)

2 職員の昇任のための競争試験又は選考を実施する職に関する規則(平成28年特別区人事委員会規則第12号)は、廃止する。

職員の競争試験及び選考に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第5号
昭和61年5月27日 特別区人事委員会規則第1号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第2号
平成28年3月18日 特別区人事委員会規則第13号
平成29年11月27日 特別区人事委員会規則第8号