○職員の競争試験及び選考の委任に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第8条第3項及び第5項の規定に基づき、職員の競争試験(以下「試験」という。)及び選考の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(試験の委任)
第2条 特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、特定の試験の全部又は一部を特別区の機関(以下「機関」という。)に委任することができる。
(試験の承認及び報告)
第3条 試験を委任された機関は、各試験ごとにその実施計画について、あらかじめ人事委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の機関は、その試験の結果について人事委員会に報告しなければならない。
(選考の委任)
第4条 人事委員会は、選考を機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
(選考の承認及び報告)
第5条 選考を委任された機関は、その選考の基準及び方法についてあらかじめ人事委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の機関は、その選考の結果について人事委員会に報告しなければならない。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。