○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項、第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においてはその日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第7号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第4号
平成31年2月28日 特別区人事委員会規則第2号