○職員の臨時的任用に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第22条の3第1項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その採用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な採用候補者がない旨又は当該職に係る採用候補者名簿において当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数よりも少ない旨の通知を受けた場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

職員の臨時的任用に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第8号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第5号
平成28年3月18日 特別区人事委員会規則第15号
平成31年2月28日 特別区人事委員会規則第3号