○職員の人事記録に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号及び同条第5項の規定に基づき、職員の人事記録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の保管)

第2条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために人事記録を保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録とする。

(1) 第4条の規定により作成された勤務記録カードの正本及び副本並びに磁気テープ等の電磁的記録

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他の資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 採用時の健康診断及び各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第3条第2項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

(6) 各特別区における職員の服務の宣誓に関する条例(以下「服務宣誓条例」という。)第2条の規定により職員が署名した宣誓書

(7) 人事評価の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(8) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(9) 職員が提出した退職の申出の書面

(10) 法第49条により交付した処分説明書の写

(11) 前各号のほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(勤務記録カード等)

第4条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する勤務記録カードの正本を別表第1第1号様式及び第2号様式によって、作成しなければならない。

2 任命権者が必要と認めるときは、勤務記録カードの副本(以下「副本」という。)を作成することができる。

3 前2項の規定による勤務記録カードの作成に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、同項の勤務記録カードに代えて、次に掲げる職員の経歴に関する主要な事項を、電磁的記録として作成することができる。

(1) 氏名(旧氏名及び異動年月日)及びふりがな

(2) 職員番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 現住所

(6) 本籍(都道府県名)又は国籍

(7) 学歴

(8) 資格免許

(9) 採用区分

(10) 現職種

(11) 職務名

(12) 職務の級

(13) 研修記録

(14) 勤務記録

(15) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事記録の保管の方法)

第5条 職員の人事記録は、任命権者が保管するものとし離職した職員にかかる人事記録(第4条第2項の副本を除く。第6条及び第7条第4項において同じ。)は、離職の際ついていた職の任命権者が保管するものとする。

2 人事記録は、とりまとめて保管しなければならない。この場合において第3条第1号及び第7号に掲げる記録以外の人事記録は、職員別に一括して保管するものとする。ただし、第3条第1号の副本は、任命権者があらかじめ指定する職員(以下「所属長」という。)をして保管させるものとする。

(人事記録の保管の期間)

第6条 人事記録は、職員の離職後10年間保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において、保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、第4条第4項に規定する電磁的記録を作成した場合において、勤務記録カードの正本の保管の必要がなくなったと認められるときは、当該カードを廃棄することができる。

(人事記録の移管)

第7条 職員が任命権者を異にして異動したときは、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 同一任命権者内において、職員が、所属長を異にして異動したときは、旧所属長は、当該職員の副本を、新所属長に移管しなければならない。

3 前2項の場合において、任命権者(第1項においては新任命権者とする。)は、副本について保管の必要がないと認めるときは、これを廃棄することができる。

4 職員の離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があった場合には、旧任命権者は当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(特例)

第8条 失業対策事業及び公共事業のため公共職業安定所から失業者として、紹介を受けて雇傭した技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する職員並びに臨時に雇傭する職員の人事記録に関しては、この規則の規定にかかわらず、任命権者が定める。

2 前項の規定により、任命権者が人事記録に関して別に定めた場合には、人事委員会に通知しなければならない。

(人事記録の調査)

第9条 人事委員会は、この規則に定める人事記録の作成、保管及び移管の状況を随時調査し、この規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第10条 この規則で引用している分限条例及び服務宣誓条例とは、別表第2に掲げるものとする。

2 別表第3に掲げる区においては、同表左欄に掲げるこの規則の条項中、同表中欄に掲げる条例の条項は、それぞれ当該右欄に掲げる条例の条項に読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の人事記録に関する規則別表第1第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別表第2(第10条関係)

区名

条例

千代田区

職員の分限に関する条例(昭和35年条例第2号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第22号)

中央区

中央区職員の分限に関する条例(昭和27年条例第10号)

中央区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第5号)

港区

港区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第21号)

港区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第16号)

新宿区

新宿区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第18号)

新宿区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第20号)

文京区

職員の分限に関する条例(昭和34年条例第24号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年条例第26号)

台東区

東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年条例第5号)

東京都台東区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第16号)

墨田区

職員の分限に関する条例(昭和33年条例第10号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年条例第12号)

江東区

江東区職員の分限に関する条例(昭和30年条例第4号)

江東区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第3号)

品川区

職員の分限に関する条例(昭和27年条例第1号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第20号)

目黒区

職員の分限に関する条例(昭和28年条例第20号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年条例第18号)

大田区

職員の分限に関する条例(昭和27年条例第7号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第22号)

世田谷区

職員の分限に関する条例(昭和26年条例第24号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第14号)

渋谷区

職員の分限に関する条例(昭和27年条例第7号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第22号)

中野区

中野区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第27号)

中野区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第19号)

杉並区

杉並区職員の分限に関する条例(昭和50年条例第5号)

杉並区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年条例第2号)

豊島区

職員の分限に関する条例(昭和50年条例第19号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年条例第22号)

北区

職員の分限に関する条例(昭和50年条例第3号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年条例第5号)

荒川区

職員の分限に関する条例(昭和53年条例第12号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年条例第6号)

板橋区

職員の分限に関する条例(昭和35年条例第14号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年条例第16号)

練馬区

練馬区職員の分限に関する条例(昭和31年条例第18号)

練馬区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第26号)

足立区

足立区職員の分限に関する条例(昭和49年条例第37号)

足立区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年条例第39号)

葛飾区

職員の分限に関する条例(昭和30年条例第13号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第6号)

江戸川区

職員の分限に関する条例(昭和30年条例第7号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第6号)

別表第3(第10条関係)

(1) 文京区

規則条項

読み替えられる条項

読み替える条項

第3条第5号

分限条例第3条第2項

分限条例第2条第2項

(2) 品川区

規則条項

読み替えられる条項

読み替える条項

第3条第5号

分限条例第3条第2項

分限条例第2条第2項

(3) 荒川区

規則条項

読み替えられる条項

読み替える条項

第3条第5号

分限条例第3条第2項

分限条例第2条第2項

職員の人事記録に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第9号
昭和62年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成2年3月20日 特別区人事委員会規則第14号
平成5年3月16日 特別区人事委員会規則第4号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第6号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第6号
平成28年3月18日 特別区人事委員会規則第16号
平成30年3月6日 特別区人事委員会規則第5号