○初任給調整手当に関する規則の運用について
昭和53年4月1日
53特人委第3号
初任給調整手当に関する規則(昭和53年4月1日特別区人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)の運用については、下記に定めるところにより実施されたい。
記
第4条関係
「準じて人事委員会が定める要件」とは、次に掲げる要件をいう。
第7条第1項関係
「人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会が定める日」とは、その者が通常の大学を卒業した日が正規の修業年限(学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第87条第2項に定める年限をいう。)を満たす日の属する年の翌年の1月1日から3月31日までの間にある者にあっては、その者が大学を卒業した日の属する年の前年の4月1日
第8条関係
「人事委員会が定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されているものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
別表第1関係
(1) | その者が大学を卒業した日の属する年の4月1日(第7条第1項関係に該当する者については、同項に定める日)から翌年の3月31日までの期間 |
その他
1 この規則で「大学」というのは、学校教育法第85条に定める学部で、医学又は歯学を履修する課程を有するものをいう。
2 初任給調整手当を支給する場合には、各特別区における給与条例第9条の3第1項各号(条項の読替えについては、規則別表第3を参照)の手当の別に応じて初任給調整手当支給調書を作成し、次の事項を記入のうえ保管するものとする。
(1) 職員の氏名、職名、給料表、級、試験の種類
(2) 学歴(学部、学科等を含む。)及び卒業又は修了年月日、免許の種類及び取得年月日、採用の日又は第4条に掲げる職員となった日
(3) 支給期間及び支給額
(4) 支給されなくなった事由
(5) 休職(公務災害で休養中の期間を含む。)又は育児休業によって支給されなかった期間
3 規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、そのつど人事委員会と協議するものとする。