○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の一部を改正する規則の一部の施行期日を定める規則
平成19年12月28日
特別区人事委員会規則第23号
任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の一部を改正する規則(平成19年特別区人事委員会規則第10号)附則第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年1月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の一部を改正する規則の一部の施行期日を定める規則
平成19年12月28日
特別区人事委員会規則第23号
任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の一部を改正する規則(平成19年特別区人事委員会規則第10号)附則第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年1月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。