○初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について

昭和53年4月1日

53特人委第4号

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年4月1日特別区人事委員会規則第18号)の運用について下記のとおり定めましたので、昭和53年4月1日以降これにより実施してください。

第1条関係(総則)

この条の「別に定める場合」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正に伴い制定される特別区人事委員会通達「給与条例改正に伴う給料の切替え等について」で定める場合

第2条関係(定義)

この条の「Ⅰ類」、「Ⅱ類」及び「Ⅲ類」とは、「職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「昇任基準」という。)別表11任用資格基準Ⅰ1に基づく採用時の区分をいう。級別資格基準表及び初任給基準表等に規定している「Ⅰ類」、「Ⅱ類」及び「Ⅲ類」についても同様とする。

第4条関係(級別資格基準表)

1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、各職員の職務の級の決定に当たっては、その職務が各特別区における職員の給与に関する条例に規定する等級別基準職務表に掲げる職務に応じるものであるほか、職員が級別資格基準表に定める必要な資格を満たしていることが必要とされる。

2 この条の「この規則において別に定める場合」とは、第10条第1号第18条第1項第1号同条第2項等に規定する場合をいう。

第5条関係(級別資格基準表の適用方法)

1 この条の第2項ただし書の「その者に有利である場合」には、職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格に基づき、その者をこの条の第3項の「下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」として同項の規定を適用する方が有利となる場合及びその者に適用される試験(選考)欄の区分より下位の区分を適用する方が有利となる場合を含むものとし、この場合には、当該下位の資格を基礎として同項の規定を適用することができる。

2 この条の第3項後段の「特別区人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

第6条関係(経験年数の起算及び換算)

1 この条の第1項の規定の適用に当たり、級別資格基準表の試験(選考)欄の区分の適用を受ける者の有する学歴が試験(選考)欄に対応する基準学歴に達しないときの経験年数の起算点は、その者の採用の基礎となった試験に基づき採用された日の属する年度の4月1日とする。

2 経験年数の計算は、満計算により行うものとする。

3 この条の第3項又は第4項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合30日をもって1月とする。

第7条関係(特定の職員の経験年数)

この条の規定による経験年数の算出に当たって、採用日満年齢に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

例えば、採用日満年齢が22歳3月10日である場合の経験年数は、「22年」から「18年」を引いた「4年」となる。

第8条関係(経験年数の調整)

この条の「当該級の決定について必要な経験年数」とは、級別資格基準表の職務の級欄に掲げられた年数をいう。ただし、その者の決定される職務の級が初任給基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する初任給欄の職務の級より2級以上上位の級である場合は、級別資格基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する職務の級欄に掲げる年数のうち、決定される職務の級欄の年数及び当該級より下位の職務の級欄の年数を加算した年数をいう。

例えば、職種が事務で基準学歴Ⅰ類(大学卒)の資格を有する者を、行政職給料表(一)職務の級3級に決定するための必要な経験年数は、行政職給料表(一)級別資格基準表の、職種欄においては事務福祉技術の区分、試験(選考)欄においてはⅠ類の区分に対応する職務の級3級欄の年数5年及び職務の級2級欄の年数5年を加算した年数10年をいう。

第9条関係(人事交流等により異動した場合等の経験年数の取扱い)

この条の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、第3号関係について、「特定法人への退職派遣から職務に採用される者の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」による場合は、あらかじめこの号による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

第11条関係(新たに職員となった者の号給)

1 この条の第1項の「当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないとき」とは、新たに職員となった者の決定された職務の級の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められていないときをいう。

例えば、行政職給料表(一)初任給基準表の適用を受ける者の職務の級が、行政職給料表(一)の4級の職務の級である場合等がこれに該当する。

2 この条の第1項の「初任給基準表に定める号給を基礎とし、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合」とは、その者に適用される初任給基準表に掲げる号給を基礎とし、級別資格基準表に定める資格基準に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合をいう。ただし、その者の属する職務の級が、級別資格基準表に定められていない職務の級である場合は、別表第1に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合をいう。

なお、級別資格基準表ア、エ又はオの適用を受ける者のうち、次の各号に掲げる職務の級に採用されるものに対し、級別資格基準表及び別表第1の2級の欄を適用するに当たっては、これらの表の規定にかかわらず、同欄に定める数に、当該各号の表の採用年度欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の経験年数の欄に定める数を加えた数とする。

(1) 4級

採用年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

経験年数

3

3

2

2

1

1

(2) 5級

採用年度

平成30年度

令和元年度

経験年数

1

1

(3) 6級

採用年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

経験年数

3

3

2

2

1

1

3 医療職給料表(一)の適用を受ける医師の初任給決定に当たり、その者が職務と直接関係のある博士号を取得しているときは、この条の規定により決定した号給に4号を加算することができる。

4 この条の第2項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、次に掲げる場合は、この条による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

(1) 別表第2に掲げる号数を加えて得た号給までの範囲内で号給が決定されることとなる場合

(2) 「初任給決定の特例に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に該当する場合

(3) 第6条の2第1項に規定する経験者採用職員等(以下「経験者採用職員等」という。)のうち、同条第2項に規定する加算年数を有するものの号給を決定する場合

5 免許取得前の医療技術系職員を採用した場合における号給は、この条の規定にかかわらず、「医療技術系職員の免許取得前の採用時及び免許取得後の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」により取り扱うものとする。

第14条関係(経験年数を有する者の号給)

1 その者の属する職務の級が、級別資格基準表に定められていない職務の級である場合におけるこの条の第1項第2号の規定の適用については、同号中「級別資格基準表」とあるのは、「別表第1」とする。

2 この条の第2項の規定により換算した年数のうち、平成8年3月31日以前の経験年数が、別表第3に掲げる年数である者については、当該年数に対応する調整月数を、その者の経験年数から減ずるものとする。

例えば、医師を平成8年4月1日以降に採用し、その者が経験年数(換算された後の年数)を有し、その期間が平成8年4月1日の前後にわたっている場合には、平成8年3月31日以前の期間を別表第3により調整した期間と、平成8年4月1日以降の期間とを合算した期間をもって、その者の経験年数とする。

なお、換算した年数のうち、平成8年3月31日以前の経験年数が、10年6月を超える場合には、10年6月とみなして、別表第3の調整を行うものとする。(別表第3備考2)

第15条関係(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

この条の「その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」には、当該下位の区分を用い、かつ、当該下位の資格のみを有するものとして第14条の規定を適用した場合(例えば、試験(選考)欄の「Ⅱ類」の区分の適用を受ける者について、下位の「Ⅲ類」の区分を用い、かつ、「Ⅲ類」の基準学歴の区分に属する資格のみを有するものとして第14条の規定を適用した場合)を含むものとし、この場合には、これにより得られる号給をもって、この条の規定による号給とすることができる。

第16条関係(人事交流等により異動した場合の号給)

この条の規定により、職員の号給を決定する場合には、包括的に人事委員会の承認があったものとされている場合を除き、その都度承認を得なければならない。

なお、第4号関係について、「都職員等から区職員に採用される者の給料決定等に関する基準(平成18年3月14日17特人委給第561号)」に該当する場合は、この条による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

第17条関係(特定の職員の号給)

この条の「人事委員会の承認を得て定める基準」とは、「初任給加算等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」をいう。

第18条関係(昇格)

この条の第2項の「人事委員会の承認を得たとき」とは、「管理職選考合格者の在級年数の特例に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に該当する場合をいう。

第20条関係(特別な場合の昇格)

この条の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、次に掲げる基準に該当する場合は、この条による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

(1) 「公益的法人等への派遣から職務に復帰する職員の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)

(2) 「特定法人への退職派遣から職務に採用される者の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)

第21条関係(昇格の場合の号給)

1 この条の第1項の「別に定める場合」とは、次の各号に定める場合をいい、号給の決定については当該各号に定めるところによる。

(1) 給与制度の改正に伴う現給保障を受けている場合

「給与制度の改正に伴う現給保障を受けている職員等が昇格又は転職等をした場合における号給決定に関する基準(平成19年12月28日19特人委給第507号外)」により取り扱うものとする。

(2) 平成18年3月31日以前に降格した者を、平成30年4月1日以降に昇格させた場合

平成18年3月31日以前に属していた最も上位の職務の級に相当する級に達するまでは、当該昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)に決定する。

(3) 平成23年3月31日以前に昇格した者が降格し、その後降格前の職務の級に相当する級に昇格(以下「再昇格」という。)する場合

再昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の再昇格後の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)に、降格時の号給決定において降格した日の前日に受けていた号給から減じた号数を加えた号給に決定する。

(4) 次のアからオまでに掲げる区分に該当する者が平成30年4月1日以降に昇格する場合

平成30年3月31日に属していた職務の級に相当する級に達するまでは、当該昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)に決定する。

ただし、平成30年4月1日以降に昇格したものであって、平成30年3月31日に属していた職務の級に相当する級に達していないものが降格し、その後降格前の職務の級に昇格する場合には、この号の規定は適用しない。

ア 平成30年3月31日において、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属していた職務の級が3級であったものであって、同年4月1日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの

イ 平成30年3月31日において、行(一)等適用職員でその属していた職務の級が4級であったものであって、同年4月1日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級又は2級であるもの

ウ 平成30年3月31日において、行政職給料表(二)の適用を受けていた職員(以下「行(二)適用職員」という。)でその属していた職務の級が2級であったものであって、同年4月1日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの

エ 平成30年3月31日において、行(二)適用職員でその属していた職務の級が3級であったものであって、同年4月1日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級又は2級であるもの

オ 平成30年3月31日において、行(二)適用職員でその属していた職務の級が4級であったものであって、同年4月1日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が3級であるもの

2 前項及び第22条関係に規定する「職務の級に相当する級」とは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則において規定する「職務の級の切替え」による旧級、新級の対応関係等による。

ただし、初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成30年特別区人事委員会規則第9号)附則別表に掲げる条例による「職務の級の切替え」にあっては、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)における旧級3級は、新級2級に相当するものとする。

例えば、行政職給料表(一)について、平成30年3月31日と同年4月1日における「職務の級に相当する級」とは、次の表に定める対応関係をいう。

平成30年3月31日における職務の級

平成30年4月1日における職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

第22条関係(降格の場合の号給)

この条の第1項の「別に定める場合」とは、次の各号に定める場合をいい、号給の決定については当該各号に定めるところによる。

(1) 平成23年3月31日以前に昇格した者が降格する場合

平成23年3月31日以前に昇格した者が降格する場合は、次のアの号数からイの号数を減じて得た号数を降格した日の前日に受けている号給から減じた号給と同じ額の降格後の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)に決定する。

ア 当該職員が当該職務の級に相当する級に昇格(当該昇格後の職務の級に相当する級に係る昇格が2以上ある場合には、第21条関係第1項第4号アからオまでに掲げる者における同号の規定による昇格を除いた直近の昇格とする。次号において同じ。)したときに決定された号給

イ 当該職員が当該職務の級に相当する級に昇格する前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該号給の直近上位の額の号給)

(2) 平成23年3月31日以前に昇格した者のうち給料の調整を受けたもの等が降格する場合

平成23年3月31日以前に昇格した者のうち次の表の平成23年3月31日以前に昇格した者の区分欄に掲げるものに対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句をそれぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成23年3月31日以前に昇格した者の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

昇格時における号給決定方法の改正に伴う在職者の給料調整について(20特人委給第957号外)により給料の調整を受けた者(以下「在職者の給料調整を受けた者」という。)

アの号数

アの号数に給料の調整により調整を受けた号数を加えた号数

平成30年3月31日までに給与の級格付をされた職員に係る昇任時の号数加算措置を受けた者

アの号数

アの号数に「級格付した職員の昇任時の号数加算措置に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)第2条に規定する表の加算号数の欄に定める号数を加えた号数

(3) 第1号の規定により得た号数(第2号の規定の適用がある者にあっては、第2号の規定により読み替える前の第1号の規定により得た号数)が4(昇格した日の前日に受けていた号給が当該昇格した日における特定基幹号給表に定める号給(平成18年3月31日以前にあっては、特定号給表に定める号給)(以下「昇格日における特定基幹号給」という。)以上であるときは8)に満たない場合の降格後の号給については、前2号の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けている号給から4(昇格した日の前日に受けていた号給が昇格日における特定基幹号給以上であるときは8(在職者の給料調整を受けた者にあっては、給料の調整により加算を受けた号数を加えた号数))を減じて得た号給と同じ額の降格後の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)に決定する。

第23条関係(初任給基準を異にする転職の場合の職務の級及び号給)

1 この条の第1項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

2 職種が「事務(業務)」又は「業務」の職員におけるこの条の第1項の「初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種」とは、初任給基準表イに定める職種をいう。

3 昇任基準別表13―2の1(1)に定める採用試験と同時に行う能力認定により転職前に属していた職務の級より下位の職務の級に属することとなる転職(例えば、福祉2級から事務1級へ)をした場合におけるこの条の第2項の規定の適用については、同項中「転職の日の前日に受けていた号給」とあるのは、「転職の日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)」とする。

4 前項の場合において、転職をした日が給料表の改定日に当たる場合の転職後の号給は、当該転職がなかったとした場合に改定日に適用される号給(改定日と同日に昇格等がある場合はその規定の適用前の号給)と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

例えば、4月1日に給料表の改定があり、同日付で初任給基準を異にする転職をさせる場合の転職後の号給は、4月1日に当該転職をしなかったならば適用される号給と同じ額の当該転職後に適用される給料表の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

5 この条の第2項において、昇格等の規定を適用する必要がある場合は、当該転職後の号給の決定後にその適用をするものとする。

6 転職前に属していた職務の級より上位の職務の級に属することとなる転職(例えば、事務1級から会計2級へ)をした場合におけるこの条の第2項の規定の適用については、同項中「転職の日の前日に受けていた号給」とあるのは、「転職の日の前日に受けていた号給を基礎とし、転職日に当該上位の職務の級に昇格したものとした場合に規則第21条第1項の規定により得られる号給」とする。

7 この条の第3項の「初任給として受けるべき号給」とは、第11条第14条及び第15条の規定により受けることとなる号給をいう。

8 転職の日が昇給日である場合におけるこの条の第3項(第24条第3項で準用する場合を含む。)の規定の適用は、当該昇給日において昇給した後の号給(調整がある場合は調整後の号給)をこの条の第2項に規定する「その者の転職の日の前日に受けていた号給」とみなして「初任給として受けるべき号給」に達するか否かを判断するものとし、この項の規定により号給を決定した場合は、当該決定した号給を当該昇給日において昇給した後の号給とする。

9 この条の第4項の人事委員会の承認を得て定める号数とは、「転職時に調整する号数に関する基準(平成18年3月14日17特人委給第561号)」に規定する号数をいう。

第24条関係(給料表の適用を異にする転職の場合の職務の級及び号給)

1 この条の第2項の「別に定める場合」とは、給与制度の改正に伴う現給保障を受けている場合をいい、この場合における号給の決定については、「給与制度の改正に伴う現給保障を受けている職員等が昇格又は転職等をした場合における号給決定に関する基準」により取り扱うものとする。

2 この条の第2項第1号において、転職をした日が給料表の改定日に当たる場合の転職後の号給は、当該転職がなかったとした場合に改定日に適用される号給(改定日と同日に昇格等がある場合はその規定の適用前の号給)と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

例えば、4月1日に給料表の改定があり、同日付で給料表の適用を異にする転職をさせる場合の転職後の号給は、4月1日に当該転職をしなかったならば適用される号給と同じ額の当該転職後に適用される給料表の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

3 この条の第1項第2号の「職員を給料表の適用を異にして異動をさせる場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)5級から行政職給料表(一)6級に異動する場合

(2) 行政職給料表(一)6級から医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)5級に異動する場合

4 この条の第2項第2号の「別に定めるところにより昇格時対応号給表を適用して得られた号給」とは次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める号給をいう。

(1) 前項第1号に該当する場合 異動前において受けていた号給(異動をさせた日が給料表の改定日に当たる場合は、当該異動がなかったとした場合に改定日に適用される号給(改定日が昇給日である場合は昇給等の規定の適用前の号給))と同じ額の行政職給料表(一)5級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)を昇格した日の前日に受けていた号給とみなして昇格時対応号給表を適用した場合の行政職給料表(一)6級の号給

(2) 前項第2号に該当する場合 その者が行政職給料表(一)6級から行政職給料表(一)5級に降格したものとみなして、異動前において受けていた行政職給料表(一)6級の号給(異動をさせた日が給料表の改定日に当たる場合は、当該異動がなかったとした場合に改定日に適用される号給(改定日が昇給日である場合は昇給等の規定の適用前の号給))を降格した日の前日に受けていた号給とみなして昇格時対応号給表を適用した場合の行政職給料表(一)5級の号給と同じ額の医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)5級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)

5 この条の第2項において、昇格等の規定を適用する必要がある場合は、当該転職等後の号給の決定後にその適用をするものとする。

6 転職前に属していた職務の級より上位の職務の級に相当する職務の級に属することとなる転職(例えば、看護師1級から会計2級へ)をした場合におけるこの条の第2項第1号の規定の適用については、同号中「その者の転職の日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)」とあるのは、「その者の転職の日の前日に受けていた号給(転職をした日が給料表の改定日に当たる場合は、当該転職がなかったとした場合に改定日に適用される号給)と同じ額の転職前の職務の級に相当する転職後の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)を基礎とし、転職日に当該上位の職務の級に昇格したものとした場合に規則第21条第1項の規定により得られる号給」とする。

第30条関係(昇給の号給数)

1 この条の第1項の人事委員会の承認を得て定める号給数とは「昇給に関する基準(平成18年3月29日17特人委第656号)」の規定による号給数をいう。

2 この条の第2項の人事委員会の承認を得て定める基準は「昇給の抑制に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」をいう。

3 この条の第4項の昇給することとなる号給数のうち、「超えることとなる」号数については、次回以降の昇給日に繰り越さない。

第31条関係(号数加算措置)

この条の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、次に掲げる場合は、この条による人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。この場合において、第3号に該当する場合にあっては、4号を加算することができる。

(1) 「隔遠地における行政機関に勤務する職員の号数加算措置に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に該当する場合

(2) 「級格付した職員の昇任時の号数加算措置に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に該当する場合

(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける者が、新たに職務と直接関係のある博士号を取得した場合

第32条関係(公務災害等に伴う昇給)

この条の「人事委員会の承認」は、個別にその都度人事委員会の承認を得なければならない。ただし、「職員の名誉昇給等に関する基準(昭和53年4月1日53特人委第7号)」及びこれに相当する基準に該当する場合は、あらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

第34条関係(最高号給を受ける職員についての適用除外)

昇任、給料表の号給の増設等の事由により、昇給日において職務の級の最高の号給を受ける職員でなくなることが明らかである場合は、当該職員を職務の級の最高の号給を受ける職員ではないものとみなして第28条から第33条までの規定を適用する。

第35条関係(上位資格取得等の場合の号給の調整)

1 この条の「上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、次の各号に定める場合をいい、「上位の号給」とは、当該各号に定める号給(第11条後段及び第14条の規定の適用がある場合は、適用後の号給)とする。

(1) 初任給基準表に掲げられた上位の免許等の資格を取得した場合

初任給基準表においてその資格について定められている号給

(2) 人事委員会の行う能力認定に合格した場合

能力認定と同程度の採用試験に合格し、採用される者に適用する初任給基準表に定められている号給

2 前項の規定による号給の決定は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める時期に行うものとする。

(1) 前項第1号による場合

上位の免許等の資格を取得した旨の届出のあった日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときは、その日)

(2) 前項第2号による場合

同時期に行う同程度の採用試験の合格者が採用される日の属する年度の4月1日

3 この条の「これに準ずる場合」とは、初任給基準表その他規則に定める初任給の基準が改正された場合又は学歴免許等資格区分表が改正された場合のうち、当該改正に伴い職員の号給を調整する必要があると認められる場合とする。

4 この条の「人事委員会が定めるところ」は、第1項に定める場合を除き、次に定めるとおりとする。

前項の場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、職員の号給を改正後の当該基準並びに第11条及び第14条の規定を適用した場合に得られる号給を限度として調整することができる。

5 この条の規定により号給を決定する日が昇給日である場合における同条の規定の適用は、当該昇給日において昇給した後の号給(調整がある場合は調整後の号給)が「上位の号給」に達するか否かを判断するものとし、同条の規定により号給を決定した場合は、当該決定した号給を当該昇給日において昇給した後の号給とする。

第36条関係(復職時等における号給の調整)

1 この条の第1項の「復職等の日」に、昇格、降格又は転職等をするときは、同項の規定による調整後の号給を、それぞれ昇格、降格又は転職等をした日の前日に受けていた号給とみなす。

2 休職等の期間中に第22条による降格をした場合において、当該降格した日(以下「降格日」という。)後の復職等の日の号給は、この条の第1項第1号又は第2号の規定により加算する号給数を、降格日に決定された号給に加算した号給とする。

3 この条の第2項及び第3項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

第36条の2関係(公益的法人等からの復帰時における号給の調整)

この条の第2項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、「公益的法人等への派遣から職務に復帰する職員の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に定めるところによるときは、あらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

第36条の3関係(特定法人退職派遣者の採用時における号給の調整)

この条の第2項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、「特定法人への退職派遣から職務に採用される者の給料決定等に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に定めるところによるときは、あらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

級別資格基準表関係(第4条関係)

1 行政職給料表(一)級別資格基準表の職種欄に掲げる「事務」、「福祉」及び「技術」とは、それぞれ昇任基準別表第3職種表(以下「職種表」という。)に定める事務系(法務及び会計の職種を除く。)、福祉系及び一般技術系の各区分に属する各職種をいう。

別表第6ア行政職給料表(一)初任給基準表の職種欄に定める「事務」、「福祉」及び「技術」についても同様とする。

2 行政職給料表(二)級別資格基準表の職種欄に掲げる「技能系」とは、職種表に定める技能系の区分に属する各職種をいう。

3 級別資格基準表の適用に当たり、同表の試験(選考)の欄の区分に対応するそれぞれの基準学歴以外の区分に属する資格を有する者についても、その者の採用の基礎となった試験(選考)欄の区分を適用する。

例えば、短大卒の学歴免許等の資格を有する者が、Ⅲ類採用試験に合格し、採用された場合、級別資格基準表の適用は試験(選考)欄の「Ⅲ類」の区分を適用する。

4 年度途中に1級職に採用された者(繰り上げ採用された者は除く。)は、その年度の4月1日に採用されたものとみなして級別資格基準表を適用する。ただし、免許又は資格を必要とする職種の者(医療技術系職員の免許取得前の採用者は除く。)については、その免許又は資格を取得した日の前日以前の日に採用された者とすることはできない。

学歴免許等資格区分表関係(第5条関係)

1 学歴免許等資格区分表に定める「人事委員会が認める学歴免許等の資格」は、別表第4に定めるとおりとし、同表の学歴免許等の資格は、学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応ずるものとする。

2 学校教育法による高等学校等の定時制の課程若しくは大学等に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれの者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。

従って、例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業とし、また、大学の通信教育の課程の修了は4年制の大学の卒業として取り扱う。

3 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

4 学校教育法による高等専門学校の3年次の課程を修了した者については、「高校3卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

5 学校教育法第57条、第90条又は第91条第2項の規定により同法による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については、それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

6 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表第4に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次の各号によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、第1号第2号第4号又は第5号にあっては680時間以上、第3号又は第6号にあっては800時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者

「短大3卒」の区分

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者

「短大2卒」の区分

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者

「高校専攻科卒」の区分

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者

「高校3卒」の区分

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者

「高校2卒」の区分

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者

「中学卒」の区分

7 学校教育法による各種学校の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の卒業の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者

「短大2卒」の区分

(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者

「高校3卒」の区分

(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者

「高校2卒」の区分

8 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表第4に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(前6項に定める者を除く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て当該資格を同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。

経験年数換算表関係(第7条第14条関係)

1 同時期に複数の経験年数を有する場合は、その者に有利となる経験年数をもって経験年数換算表を適用するものとする。

例えば、昼間は出版社に正社員として勤務(8割換算)をし、夜間は保育士養成所に在学(5割換算後に再換算)をしていた場合は、昼間の経験年数の方が換算率が高いため、そちらを経験年数としてみることとなる。

2 法令により国又は地方公共団体の業務が委譲されている公団、公庫、公社等の機関の職員としての在職期間は、経験年数換算表の「国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」の区分によるものとする。

3 学校教育法による大学の一つの学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

4 学校教育法による高等学校等の定時制の課程若しくは大学等に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分として換算した上で、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了した者との均衡上、当該通常の課程の修学年数に応じた再換算を行う。

例えば、4年生大学の夜間部(修学年数6年)を卒業した場合の経験年数の算出は次のとおりとなる。

6年×0.5(学校期間)×4÷6(再換算)=2年

5 4年制大学を6年かけて卒業した場合のように正規の修学年数を超える期間を有する者に経験年数換算表を適用する場合には、その超える期間は、同表の「その他の期間」の区分として換算した上で、正規の修学年数で卒業した者との均衡上、当該正規の修学年数に応じた再換算を行う。

例えば、4年制大学を6年かけて卒業した場合の経験年数の算出は次の①と②の合計2年8月となる。

①4年(正規の修学年数)×0.5(在学期間)=2年

②2年(正規の修学年数を超える期間)×0.5(学校期間)×4÷6(再換算)=8月

6 経験者採用職員等については、前2項の規定による再換算は行わない。

7 各種の通信教育を受講した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

8 経験年数換算表の「その他のもの」とは、営業(専ら内勤の者を除く。)、販売、プログラマー等をいう。

9 経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関」とは、学校教育法第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校並びに級別資格基準表エ又はオの適用を受ける職員に係る保健師養成所等の養成施設をいう。

10 経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」項の備考欄2の「従事する職務と密接な関係のある在学期間」とは、「経験年数換算表における従事する職務と密接な関係のある在学期間に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)」に定める期間をいう。

11 経験年数換算表の「その他の期間」とは、アルバイト、非常勤、自営業、予備校又は保健師、看護師若しくは准看護師として採用される者に係る保健師、看護師、准看護師若しくは助産師の家政期間(免許取得の日以後の無職の期間をいう。)をいい、家政期間以外の無職及びその他経歴の空白期間は含まない。この場合において常勤職員と比べ短時間の勤務形態の非常勤及びアルバイトの期間については次の表のとおり再換算を行う。

 

換算率

再換算の方法

資格免許職種

①免許取得後の当該免許職種従事期間 10割

②免許取得前期間 5割

勤務形態に応じて換算

①日の換算 勤務した日数÷21日

②時間の換算 1週間の勤務時間の合計÷38時間45分

その他の職種

「その他期間」 5割

12 免許の取得に当たって施行された資格試験の合格後免許状交付までに手続を要した等のやむを得ない事由によって、正式の免許取得の時期が遅れた場合は、その合格した日を、経験年数換算表備考第2項の「免許を取得した日」とみなすことができる。

13 法令の改正等により、新たに免許を必要とする職務となった場合は、当該免許取得以前の同一職務に従事した年数の10割以下の年数を、当該免許取得後の経験年数に加えることができる。

初任給基準表関係(第11条第12条関係)

初任給基準表ウ(医療職給料表(一))の学歴免許等欄の「インターン」とは、昭和21年から昭和43年までの間、医師国家試験受験のための要件であった実地修練(1年間)を指し、現在の免許取得後の研修制度(通称:インターン)は含まない。

昇格時対応号給表関係(第21条第22条関係)

次の各号に掲げる場合に該当する場合は、当該各号に掲げる号給を「昇格した日の前日に受けていた号給」又は「降格した日の前日に受けていた号給」とみなしてこの表を適用するものとする。

(1) 第24条第1項第1号の規定による転職をした場合 当該転職後の号給

(2) 「都職員等から区職員に採用される者の給料決定等に関する基準」の適用を受ける場合 同基準第2条各号に掲げる号給

(3) 昇格又は降格をした日が給料表の改定日に当たる場合 当該昇格又は降格がなかったとした場合に改定日に適用される号給(改定日が昇給日である場合は昇給等の規定の適用前の号給)

別表第1 規則第10条第1号に掲げる職務の級に決定される者に係る資格基準(第11条及び第14条関係)

ア 行政職給料表(一)

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

事務

福祉

技術

Ⅰ類

 

0

5

5

2

2

6

Ⅱ類

 

0

7

5

2

2

6

Ⅲ類

 

0

9

5

2

2

6

法務

 

 

0

2

2

6

会計

 

 

0

2

2

2

6

備考

1 この表は、職務の級5級以上に決定される場合に適用する。

2 令和2年3月31日までの間は、事務福祉技術の項職務の級5級の欄中「2」を「1」に読み替える。

イ 医療職給料表(一)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

大学6卒(インターン修了)

0

8

8

医師

歯科医師

大学6卒

0

9

8

備考

1 この表は、職務の級2級以上に決定される場合に適用する。

2 医学博士又は歯学博士の学位を有する者は、職務の級2級の欄中「8」を「7」に、「9」を「8」に読み替える。

ウ 医療職給料表(二)

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

栄養士

診療放射線

検査技術

理学療法

作業療法

歯科衛生

Ⅰ類

 

0

5

5

2

2

Ⅱ類

短大3卒

0

6

5

2

2

短大2卒

0

7

5

2

2

Ⅲ類

高校専攻科卒

0

8

5

2

2

 

0

9

5

2

2

備考

1 この表は、職務の級5級に決定される場合に適用する。

2 令和2年3月31日までの間は、職務の級5級の欄中「2」を「1」に読み替える。

エ 医療職給料表(三)

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

看護師

Ⅰ類

 

0

5

5

2

2

Ⅱ類

短大3卒

0

6

5

2

2

短大2卒

0

7

5

2

2

備考

1 この表は、職務の級5級に決定される場合に適用する。

2 令和2年3月31日までの間は、職務の級5級の欄中「2」を「1」に読み替える。

別表第2 初任給の加算限度号数表(第11条関係)

給料表

職種

試験(選考)

学歴免許等

限度号数

行政職給料表(一)

事務

福祉

技術

Ⅰ類

 

28号

Ⅱ類

 

28号

Ⅲ類

 

40号

行政職給料表(二)

技能Ⅰ

 

 

40号

技能Ⅴ

 

 

40号

医療職給料表(一)

医師

 

大学6卒(インターン修了)

36号

大学6卒

44号

歯科医師

 

大学6卒

28号

医療職給料表(二)

栄養士

Ⅰ類

 

28号

Ⅱ類

短大2卒

28号

診療放射線

Ⅱ類

短大3卒

24号

検査技術

Ⅰ類

 

28号

Ⅱ類

短大3卒

24号

理学療法

作業療法

Ⅱ類

短大3卒

24号

歯科衛生

Ⅱ類

短大3卒

24号

短大2卒

28号

Ⅲ類

高校専攻科卒

32号

医療職給料表(三)

保健師

看護師

Ⅰ類

 

28号

Ⅱ類

短大3卒

28号

看護師

Ⅱ類

短大2卒

32号

准看護師

 

准看護師養成所卒

40号

備考 行政職給料表(一)福祉Ⅱ類については、33号とする。

別表第3 経験年数調整表(第14条関係)

平成8年3月31日以前の経験年数

給料表

職種

学歴免許等

平成8年3月31日以前の経験年数

医療職給料表(一)

医師

大学6卒(インターン修了)

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

医師・歯科医師

大学6卒

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

12.9

調整月数

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

備考

1 この表中の数字「0.9」は、経験年数9月以上1年9月未満(以下同じ。)を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。

2 初任給の加算限度号数に該当して号給を決定する場合の平成8年3月31日以前の経験年数は10年6月(歯科医師は6年6月)を限度とし、調整を行うものとする。

別表第4(学歴免許等資格区分表関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

2 修士課程修了

外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

3 大学6卒

防衛医科大学校の卒業

4 大学専攻科卒

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

5 大学4卒

(1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(3) 防衛大学校の卒業

(4) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(5) 海上保安大学校本科の卒業

(6) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となる者に限る。)

(8) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府令第66号)による大学の4年課程の卒業

(9) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(10) 公認会計士法による公認会計士試験(平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験を含む。)の合格

(11) 国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設(旧筑波大学理療科教員養成施設、旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(12) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

(13) 農業改良助長法施行令第3条第1項に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(14) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(15) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(16) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(17) 国立看護大学校看護学部の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(2) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(3) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(5) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(6) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(11) 鯉淵学園本科(修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

(1) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(2) 旧司法試験の第1次試験の合格

(3) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(4) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 平成16年文部科学省・厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省令厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(6) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士試験の合格

(8) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(9) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(10) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(11) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(12) 速記者養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(14) 航空保安大学校本科の卒業

(15) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) 海上保安学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(17) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(18) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(19) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(20) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(21) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省の旧野菜・茶業試験場又は旧果樹試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 独立行政法人海技大学校海上技術科(独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科を含むものとし、独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(23) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(24) 都道府県立農業者研修教育施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(27) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(28) 社会福祉士及び介護福祉土法(昭和62年法律第30号)による介護福祉士学校及び養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修業年数が13年以上となるものに限る。)

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省令厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

2 高校3卒

(1) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(4) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府令第165号)による高等学校の卒業

(5) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

3 高校2卒

改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

4 中学卒

中学卒

(1) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

(3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について

昭和53年4月1日 特人委第4号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和53年4月1日 特人委第4号
昭和56年3月31日 特人委第1073号
昭和56年12月23日 特人委第867号
昭和57年3月30日 特人委第1133号
昭和60年3月5日 特人委第870号
昭和61年3月4日 特人委第782号
昭和62年3月24日 特人委第897号
昭和62年3月31日 特人委第969号
昭和62年12月15日 特人委第585号
平成2年3月6日 特人委任第207号
平成2年3月13日 特人委任第211号
平成2年4月25日 特人委任第20号
平成5年3月16日 特人委任第350号
平成5年4月30日 特人委任第15号
平成6年3月1日 特人委任第163号
平成8年7月23日 特人委給第50号
平成8年12月3日 特人委給第103号
平成10年3月30日 特人委給第318号
平成11年11月22日 特人委給第189号
平成12年3月6日 特人委給第404号
平成12年3月31日 特人委給第960号
平成12年12月25日 特人委給第367号
平成13年3月30日 特人委給第607号
平成14年3月29日 特人委給第327号
平成15年12月26日 特人委給第251号
平成17年3月15日 特人委給第249号
平成18年3月30日 特人委給第617号
平成18年4月20日 特人委給第31号
平成18年12月11日 特人委給第349号
平成19年4月3日 特人委給第5号
平成19年6月8日 特人委給第152号
平成19年6月28日 特人委給第203号
平成19年12月28日 特人委給第509号
平成20年2月26日 特人委給第675号
平成20年3月31日 特人委給第835号
平成20年11月19日 特人委給第427号
平成21年3月31日 特人委給第960号
平成22年3月30日 特人委給第707号
平成22年12月28日 特人委給第503号
平成23年12月7日 特人委給第271号
平成25年3月27日 特人委給第654号
平成26年11月27日 特人委給第297号
平成27年11月26日 特人委給第205号
平成28年3月14日 特人委給第489号
平成28年11月28日 特人委給第397号
平成29年11月29日 特人委給第303号
平成30年3月30日 特人委給第1001号
平成31年3月28日 特人委公第605号
令和元年5月1日 特人委給第28号
令和2年3月27日 特人委給第1187号
令和2年9月30日 特人委給第441号