○6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について

平成19年6月28日

19特人委給第204号

第1条関係(総則)

この条の「別に定める場合」とは、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い制定される特別区人事委員会通達「給与条例改正に伴う給料の切替え等について」で定める場合等をいう。

第8条関係(初任給の基準等)

1 この条の規定により初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)の例による場合における初任給規則の運用は、この運用に定めるものを除き、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和53年4月1日53特人委第4号)」の例による。

2 この条の規定により初任給規則第11条第1項の例による場合において、同項の「同表に定める号給を基準とし、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合」とは、別表に基づき、その者の属する職務の級に昇格したものとした場合をいう。この場合において、別表の次の各号に掲げる職務の級の欄を適用するに当たっては、これらの規定にかかわらず、それぞれ各号に掲げる職務の級の欄に定める数に、次の表の採用年度欄に掲げる年度ごとに同表の経験年数の欄に定める数を加えた数とする。

(1) 2級

採用年度

平成30年度及び令和元年度

令和2年度から令和4年度まで

令和5年度及び令和6年度

経験年数

3

2

1

(2) 6級

採用年度

平成30年度及び令和元年度

経験年数

2

3 この条の規定により初任給規則第14条第1項の例による場合において、同項第2号の規定の適用については、同号中「級別資格基準表」とあるのは、「6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(平成19年6月28日19特人委給第204号)別表」とする。

別表 7級職職員に係る資格基準(第8条関係)

行政職給料表(一)

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

事務福祉技術

Ⅰ類


0

5

5

2

2

6

2

Ⅱ類


0

7

5

2

2

6

2

Ⅲ類


0

9

5

2

2

6

2

備考 令和2年3月31日までの間は、職務の級5級の欄中「2」を「1」に読み替える。

6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用につい…

平成19年6月28日 特人委給第204号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成19年6月28日 特人委給第204号
平成20年2月26日 特人委給第675号
平成20年3月31日 特人委給第835号
平成20年7月14日 特人委給第196号
平成30年3月30日 特人委給第1001号
令和元年5月1日 特人委給第28号