○6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について
平成19年6月28日
19特人委給第204号
第1条関係(総則)
この条の「別に定める場合」とは、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い制定される特別区人事委員会通達「給与条例改正に伴う給料の切替え等について」で定める場合等をいう。
第8条関係(初任給の基準等)
1 この条の規定により初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)の例による場合における初任給規則の運用は、この運用に定めるものを除き、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和53年4月1日53特人委第4号)」の例による。
(1) 2級
採用年度 | 平成30年度及び令和元年度 | 令和2年度から令和4年度まで | 令和5年度及び令和6年度 |
経験年数 | 3 | 2 | 1 |
(2) 6級
採用年度 | 平成30年度及び令和元年度 |
経験年数 | 2 |
3 この条の規定により初任給規則第14条第1項の例による場合において、同項第2号の規定の適用については、同号中「級別資格基準表」とあるのは、「6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(平成19年6月28日19特人委給第204号)別表」とする。
別表 7級職職員に係る資格基準(第8条関係)
行政職給料表(一)
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
事務福祉技術 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Ⅱ類 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
Ⅲ類 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
備考 令和2年3月31日までの間は、職務の級5級の欄中「2」を「1」に読み替える。