○給与等の報告及び給与支払監理に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第8号、第5項及び第6項の規定に基づき、給与等の報告及び給与支払監理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与等の報告)
第2条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、職員に対して支給した給与等について支給の日の属する月分を、翌月末日までに別に定める様式によって、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に報告しなければならない。
2 前項のほか、人事委員会は、必要に応じ給与に関係ある事項について任命権者から報告を求めることができる。
(給与支払の監理)
第3条 人事委員会は、必要があると認めるときは、給与簿を検査することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。