○特別区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成14年3月25日

特別区人事委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、特別区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他の補償の措置に関する審査の申立て、審理及び裁定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の申立て)

第2条 学校医等の公務災害補償に関し審査を申し立てる者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副各1通に記名して特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 申立人の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(2) 災害を受けた者の氏名、生年月日、災害発生時の職名及び勤務場所

(3) 補償の実施機関

(4) 災害発生の年月日、場所及び災害の種類

(5) 補償の実施機関の措置の要旨及びその年月日

(6) 審査の申立ての要旨

(7) 審査の申立ての理由

2 審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を人事委員会に届け出なければならない。

3 審査申立書には、必要な資料を添付することができる。ただし、申立人は、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。

(代理人)

第3条 申立人及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任し、及び解任することができる。

2 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査の申立ての一部又は全部を取り下げることはできない。

(代理人の選任及び解任の届出)

第4条 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所等を人事委員会に届け出なければならない。

(受理又は却下の決定)

第5条 人事委員会は、審査申立書が提出されたときは、申立人の資格、審査申立書の記載事項及びその添付資料について調査し、その審査の申立ての受理又は却下について決定を行うものとする。

(審査申立書の補正)

第6条 審査申立書に不備があるときは、人事委員会は、期間を定めて申立人にその不備を補正させることができる。

2 申立人が、人事委員会の定めた期間内に不備を補正しなかったときは、人事委員会は、その審査の申立てを却下することができる。

(受理及び却下の通知)

第7条 人事委員会は、審査の申立てを受理したときは、その旨を当事者に通知し、却下したときはその旨を申立人に通知するものとする。

(審査の申立ての承継)

第8条 申立人が事案の係属中に死亡したときは、人事委員会は、その承継人に審査の申立てを受け継がせることができる。

2 前項の場合において、承継人は、審査申立承継申請書に関係書類を添えて人事委員会にこれを提出し、その承認を得なければならない。

(審査の申立ての取下げ)

第9条 申立人は、人事委員会が裁定を行うまでは、いつでも、書面をもって審査の申立ての全部又は一部を取下げることができる。

2 人事委員会は、第7条の規定により補償の実施機関に通知した後に審査の申立ての取下げがあったときは、補償の実施機関にその旨を通知するものとする。

(公務災害補償審査員等の指名)

第10条 人事委員会は、審査の申立てを受理した場合には、委員及び事務局長のうちからその事案を担当する公務災害補償審査員(以下「審査員」という。)を指名するものとする。

2 2人以上の審査員があるときは、人事委員会は、うち1人を審査委員長として指名するものとする。

3 人事委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務局職員のうちから公務災害補償審査補佐員(以下「審査補佐員」という。)を指名することができる。

4 人事委員会は、事務局職員のうちから事案の審査に関する事務を処理させるため担当職員を指名することができる。

(審査員等の職務権限)

第11条 審査員は、裁定を除き当該事案の審査に関する人事委員会の権限を行使することができる。ただし、2人以上の審査員があるときは、審査委員長が審理を指揮する。

2 審査委員長は、相当と認めるときは、一部の審査員に審査に関する事務の処理をさせることができる。

3 審査補佐員は、審査員の指揮のもとに審理に立ち会い、審査員を補助するものとする。

4 担当職員は、審査委員長又は審査補佐員の命を受けて、調書の作成その他審査に関する事務の処理にあたる。

(事案の審査)

第12条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭させて、その陳述を聴き、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その供述を求めることができる。

3 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて口述書を提出させることができる。この場合には、証人は口述書に署名又は記名押印しなければならない。

(専門医師の意見の聴取)

第13条 人事委員会は、専門的事項について専門医師の説明又は意見を聴くことができる。

(裁定)

第14条 人事委員会は、事案の審査を終了したときは、書面により裁定を行う。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員がこれに署名又は記名押印するものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(5) 裁定の年月日

(裁定書の送達)

第15条 人事委員会は、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

2 前項の送達は、期日を定めて当事者を出頭させて交付し、又は配達証明付書留郵便により送付するものとする。

(審査費用の負担)

第16条 審査の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で呼出した証人の旅費、日当、宿泊料

(2) 人事委員会が職権で行った証拠調べの費用

(3) 人事委員会が文書の送付に要した費用

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

特別区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成14年3月25日 特別区人事委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)