○管理職員等の範囲を定める規則

平成20年6月24日

特別区人事委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 特別区に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1から別表第23までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 特別区の任命権者は、別表第1から別表第23までに掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を特別区人事委員会に通知しなければならない。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(職員に係る管理職員等の範囲を定める規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は廃止する。

附則(平成20年7月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年5月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年5月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年5月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年5月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年5月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に各特別区の教育委員会に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定を適用する。

附則(平成28年5月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年5月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年5月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年5月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年8月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1 千代田区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年千代田区規則第18号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

千代田清掃事務所管理係長

総務課総務係長及び秘書係長

企画課企画係長

財政課財政調整係長

人事課人事係長及び主任(職員団体及び労働組合に関する事務を行う者に限る。)、人事計画担当係長並びに服務担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

子ども総務課子ども総務係長

子ども支援課保育管理係長

学務課学校運営係長

指導課管理係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

中等教育学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第2 中央区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

中央区職員の職名に関する規則(昭和46年中央区規則第13号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課の財政業務を総括する担当係長

秘書室秘書担当係長

総務課総務係長

職員課人事係長、人事係主査及び人事制度担当係長

子育て支援課公立保育園係長

中央清掃事務所調整担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会議会局

別表第3 港区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

港区職員の職名に関する規則(昭和46年港区規則第23号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

子ども若者支援課子ども若者支援係長

保育課運営支援係長

みなとリサイクル清掃事務所労務調整担当係長

区長室秘書係長

財政課財政担当の総括を担当する係長

総務課総務係長

人事課人事係長、人事計画担当係長、服務調査担当係長及び労務担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育長室教育総務係長

教育人事企画課教職員人事係長及び教育人事担当係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第4 新宿区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

新宿区職員の職名に関する規則(昭和46年新宿区規則第21号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政主査(課内総括を担当する者に限る。)

秘書課秘書係長

総務課総務係長

人事課人事係長、人事主査、職員団体に関する事務を担当する主査及び主任、定数主査並びに服務主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育調整課管理係長

教育指導課教職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第5 文京区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年文京区規則第13号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

総務課総務係長

職員課人事係長、人事企画係長並びに人事企画係主任及び係員

財政課の予算業務の総括を担当する主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課庶務係長及び経理教職員係長

教育指導課事務主査

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第6 台東区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

東京都台東区職員の職名に関する規則(昭和46年台東区規則第4号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

区長室区長室担当係長

総務課総務係長

人事課人事係長、定数管理担当の人事担当係長並びに労務及び組合担当の人事担当係長

財政課総括担当の財政担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務係長及び経理係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第7 墨田区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年墨田区規則第13号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

企画経営室行政経営主査(担当事務を総括する者に限る。)、政策主査(担当事務を総括する者に限る。)、財政主査(担当事務を総括する者に限る。)及び秘書主査

総務課庶務係長

職員課人事係長、人事係主査(定数担当)、人事係主査(労務担当)及び人事係主査(人材育成支援担当)

すみだ清掃事務所管理・計画調整係長及び管理・計画調整係主査(労働組合担当の者に限る。)

子ども施設課保育係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務及び教職員主査

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第8 江東区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

江東区職員の職名に関する規則(昭和46年江東区規則第21号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課予算担当係長

総務課総務係長及び総括担当の秘書担当係長

企画課定数担当の企画担当係長

職員課人事係長、調整担当係長及び制度・労務担当係長

保育政策課施設管理係長

清掃リサイクル課清掃リサイクル係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務係長及び学校職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第9 品川区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年品川区規則第14号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政担当主査のうち課長補佐の職にある者

総務課総務係長及び秘書担当主査

人事課人事係長及び制度・定数担当主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務係長

指導課教職員人事係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第10 目黒区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年目黒区規則第15号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

秘書課の秘書事務を総括する秘書担当係長

財政課の財政事務を総括する財政担当係長

総務課総務係長及び庁舎管理担当係長(庶務担当)

人事課人事係長及び制度・定数担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育政策課教育総務係長及び教育人事担当係長(人事・定数担当)

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第11 大田区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和50年大田区規則第39号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

総務課秘書担当係長

企画課政策・企画担当係長(組織・定数)

財政課の財政事務を総括する担当係長

総務課総務担当係長(庶務)

人事課人事担当係長(服務)、人事担当係長(任用)、人事担当係長(制度企画)並びに人事担当(制度企画)の主査、主任及び係員

清掃事業課勤労調整担当係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課庶務係長

指導課教職員担当係長及び学校支援担当係長

教育委員会の所管する学校

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第12 世田谷区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年世田谷区規則第15号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課の財政担当係長の担任する事務を総括する財政担当係長

総務課総務係長

人事課人事係長、定員管理担当係長及び障害者活躍推進担当係長

職員厚生課勤務条件担当係長

秘書課の区長の秘書に関する事務を担任する秘書担当係長

保育課保育職員係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課調整係長

学校職員課職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

農業委員会

区議会事務局

別表第13 渋谷区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

渋谷区職員の職名に関する規則(昭和46年渋谷区規則第21号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

経営企画課企画調整主査

財政課統括財政主査

総務課総務係長、秘書主査並びに秘書担当の主任及び係員

人事課人事係長、定数管理主査、定数管理担当の主任、制度企画主査及び制度企画担当の主任

清掃リサイクル課清掃事務所長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育政策課教育庶務係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第14 中野区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

中野区職員の職名に関する規則(昭和46年中野区規則第18号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政担当係長

広聴・広報課秘書係長

総務課総務係長

職員課人事係長、人事調整担当係長、組織・定数担当係長、服務担当係長、服務担当の主査及び人事調整担当の係員

環境部清掃職員に係る労務担当の主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

子ども・教育政策課庶務係長

学務課学校経営支援係長

指導室教職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第15 杉並区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

杉並区職員の職名に関する規則(昭和46年杉並区規則第16号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

子供園の園長及び副園長

財政課の財政担当の総括を担当する財政担当係長

総務課総務係長

秘書課秘書係長

人事課人事係長、人事調整担当係長、組織・定数担当係長、人事係主査及び主査(組織・定数担当)

経理課庁舎管理係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

庶務課庶務係長及び教職員係長

教育委員会の所管する学校

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

農業委員会事務局

区議会事務局

別表第16 豊島区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

豊島区職員の職名に関する規則(昭和46年豊島区規則第13号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政担当係長(財政計画)

行政経営課行政経営担当係長(行政評価)及び行政経営担当係長(民間活用)

区長室区長室担当係長(秘書)

総務課総務担当係長(総務)

人事課人事担当係長(人事)、人事担当係長(労務)、人事担当係長(定数)、人事担当係長(会計年度任用職員)及び主査(人事)

ごみ減量推進課ごみ減量推進担当係長(計画調整)

保育課保育担当係長(管理)

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

指導課教育指導担当係長(人事)

学務課学務担当係長(学校運営)

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第17 北区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

東京都北区職員の職名に関する規則(昭和46年北区規則第9号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課予算の総括を担当する課務担当主査

総務課総務係長及び庁舎・車両管理係長

区長室秘書事務の総括を担当する課務担当主査

職員課人事係長及び職員団体担当の課務担当主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育政策課教育委員会事務局職員及び区立学校区費職員の人事及び服務の総括を担当する課務担当主査

教育指導課教職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第18 荒川区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年荒川区規則第18号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

総務企画課総務係長

財政課調整担当係長、制度担当係長及び財政担当係長

秘書課秘書係長及び秘書担当係長

職員課人事係長、人事計画担当係長及び制度担当係長

防災課防災事業係長

ゆいの森課調整担当係長

清掃リサイクル推進課管理計画係長及び管理担当係長

生活福祉課自立支援係長

国保年金課管理係長

子ども家庭総合センター管理係長

住まい街づくり課再開発担当係長

建築指導課管理・監察係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課庶務係長及び教職員係長

指導室事務係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園及び汐入こども園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第19 板橋区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和47年板橋区規則第19号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政担当係長

総務課総務係長及び秘書係長

人事課人事係長、人事係主査、労務担当係長及び定数管理担当係長

保育運営課保育管理係長

資源循環推進課管理係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課庶務係長及び学校職員係長

指導室教職員係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

農業委員会事務局

別表第20 練馬区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

練馬区職員の職名に関する規則(昭和46年練馬区規則第11号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める統括参事、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

秘書課秘書担当係長

財政課の財政担当の総括を担当する財政担当係長

総務課総務係長及び総務石神井係長

職員課人事係長、人事企画担当係長(労務担当)、人事企画担当係長(組織定数担当)、人事企画担当係長(人事制度・服務担当)及び採用係長

清掃リサイクル課管理係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課庶務係長及び職員係長

教育指導課教職員係長及び学校服務担当係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第21 足立区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

足立区職員職名規則(昭和46年足立区規則第9号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

政策経営課政策経営担当係長の担任事務を総括する担当係長

財政課財政担当係長の担任事務を総括する担当係長

総務課総務係長

秘書課秘書係長

人事課人事係長、人事計画担当係長及び調査担当係長

足立清掃事務所管理係長及び清掃計画係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育政策課教育政策担当係長の担任事務を総括する担当係長

教育指導課教員人事係長及び服務調査担当係長

学校支援課庶務係長及び教職員管理係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第22 葛飾区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年葛飾区規則第23号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政担当係長

人事課人事係長、給与福利係長、定数管理担当係長、定数管理担当係主任及び調整担当係長

リサイクル清掃課計画調整係長

子育て政策課管理係長

保育課保育管理係長

調整課事務係長

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育総務課教育総務係長

教育指導課事務係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

特別支援学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査事務局

区議会事務局

別表第23 江戸川区(第2条、第3条関係)

機関

職

区長部局

職員の職名に関する規則(昭和46年江戸川区規則第11号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職

財政課財政係長

総務課総務係長

秘書課秘書係長

職員課能力開発推進係長、人事係長、給与福利係長、労務健康係長及び労務健康係主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育推進課庶務係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長及び副園長

小学校の校長及び副校長

中学校の校長及び副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

管理職員等の範囲を定める規則

平成20年6月24日 特別区人事委員会規則第15号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第7章 職員団体
沿革情報
◆ 平成20年6月24日 特別区人事委員会規則第15号
◇ 平成20年7月31日 特別区人事委員会規則第18号
◇ 平成21年6月16日 特別区人事委員会規則第7号
◇ 平成22年5月25日 特別区人事委員会規則第5号
◇ 平成23年5月17日 特別区人事委員会規則第7号
◇ 平成24年5月22日 特別区人事委員会規則第7号
◇ 平成25年5月21日 特別区人事委員会規則第8号
◇ 平成26年5月20日 特別区人事委員会規則第2号
◇ 平成27年5月19日 特別区人事委員会規則第3号
◇ 平成28年5月17日 特別区人事委員会規則第18号
◇ 平成29年5月18日 特別区人事委員会規則第5号
◇ 平成30年5月14日 特別区人事委員会規則第12号
◇ 令和元年5月29日 特別区人事委員会規則第1号
◇ 令和2年6月9日 特別区人事委員会規則第15号
◇ 令和3年6月8日 特別区人事委員会規則第7号
◇ 令和4年6月7日 特別区人事委員会規則第7号
◇ 令和5年6月19日 特別区人事委員会規則第9号
◇ 令和5年8月30日 特別区人事委員会規則第11号
◇ 令和6年6月21日 特別区人事委員会規則第2号