○職員の職員団体の登録等に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び特別区職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年特別区人事事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、第8号様式の職員団体解散届によらなければならない。
(法人格の取得)
第5条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする場合は、第9号様式の法人となる旨の申出書により申し出なければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合は、条例第2条第1項に規定する申請書に前項の法人となる旨の申出書を添付しなければならない。
(登録の効力停止の通知)
第7条 人事委員会が、条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、第11号様式の登録の効力停止通知書によるものとする。
2 人事委員会が、登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する場合は、第12号様式の登録の効力停止解除通知書により通知するものとする。
(登録取消しの通知)
第8条 人事委員会が、条例第5条の規定により職員団体の登録を取り消す旨の通知をする場合は、第13号様式の登録取消通知書によるものとする。
(登録簿)
第9条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、人事委員会に第14号様式の登録簿を置く。
(登録等の告示)
第10条 人事委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消したときは、これを告示し、この旨を関係者に通知するものとする。
2 前項の告示は、特別区人事・厚生事務組合に付設する掲示場に掲示して行うものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年1月21日規則第4号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の職員団体の登録等に関する規則に定めた様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成6年10月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(第4条の施行に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の職員の職員団体の登録等に関する規則の規定によりされている、申請、届出及び申出は、この規則による改正後の職員の職員団体の登録等に関する規則の規定による申請、届出及び申出とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の職員団体の登録等に関する規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。