○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月28日

特別区人事委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(専ら従事できる期間)

第2条 法附則第20項の人事委員会規則で定める期間は7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月28日 特別区人事委員会規則第3号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第7章 職員団体
沿革情報
平成9年3月28日 特別区人事委員会規則第3号