○労働基準法、労働安全衛生法及び船員法に基づく職権の行使に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定に基づき、特別区職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業所 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第11号及び第12号に掲げるものをいう。
(2) 事務所 労働基準法別表第1に掲げる事業以外の官公署のものをいう。
(3) 使用者 労働基準法第10条に定める者であって、特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)又は特別区の事業所(以下「事業所」という。)の長若しくは特別区の事務所(以下「事務所」という。)の長をいう。
(4) 事業者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に定める者であって、任命権者をいう。
(5) 職員 一般職に属する特別区職員(単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(適用の範囲)
第3条 この規則に基づき、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が職権を行う事業所又は事務所は、別表第1に掲げる事業所又は事務所とする。
(許可、認定、検査の申請及び届出、報告)
第4条 使用者又は事業者が、労働基準法及び同法の規定に基づく命令の規定並びに労働安全衛生法及び同法の規定に基づく命令の規定により、職員の勤務条件に関して許可、認定、検査の申請及び届出、報告をなすべき事項(別表第2)は、所定の手続により遅滞なくこれを人事委員会に対して行わなければならない。
(命令又は指導)
第5条 人事委員会は、職員の勤務条件に関して理由があると認められる場合は、使用者、事業者又は職員に対して命令又は指導を行うものとする。
(立ち入り及び質問)
第6条 人事委員会が、職員の勤務条件に関して、事業所、事務所、寄宿舎その他の付属建設物に立ち入り、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者、事業者若しくは職員に対して質問を行うときは使用者、事業者又は職員はこれに協力しなければならない。
(報告)
第7条 使用者、事業者又は職員は、勤務条件に関して人事委員会から要求があった場合は、遅滞なく必要な事項について報告し、又は出頭しなければならない。
(申告)
第8条 事業所又は事務所に労働基準法及び同法の規定に基づいて発する命令並びに労働安全衛生法及び同法の規定に基づいて発する命令に違反する事実がある場合は、職員はその事実を人事委員会に申告することができる。
2 前項の申告を受けたときは、人事委員会は速やかにその事実を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
3 使用者又は事業者は、第1項の申告をしたことを理由として、職員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(許可等の手続)
第9条 人事委員会は、第4条の規定による申請を受理したときは、事案を審査し、又は検査等を行い、申請事項が法令の定める基準に適合すると認めたときは、それぞれ許可・認定書又は検査証を申請者に交付するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第10号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月16日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月13日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則の適用日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月21日規則第5号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月7日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、局所排気装置稼働特例許可申請に係る改正規定については、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月15日規則第3号)
この規則は、平成10年6月15日から施行する。
附則(平成10年8月31日規則第5号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第18号)
この規則は、平成19年11月16日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第1号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月10日規則第7号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の労働基準法、労働安全衛生法及び船員法に基づく職権の行使に関する規則別表第2 1の部 時間外労働・休日労働に関する協定届の項の規定は、時間外労働・休日労働に関する協定(以下「協定」という。)の有効期間の開始日が平成31年4月1日以後のものについて適用し、協定の有効期間の開始日が平成31年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(2の部 同 各児童相談所(一時保護所を除く。)の項の部分に限る。)の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この規則による改正後の規則の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年2月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この規則による改正後の規則の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている報告は、この規則による改正後の規則の規定による報告とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
1 労働基準法別表第1第12号該当事業所 特別区立各職員研修所(研修室を含む。) 同 各児童館(児童会館、児童センター、学童館等を含む。) 同 各幼稚園 同 各小学校 同 各中学校 千代田区立九段中等教育学校 特別区立各特別支援学校(健康学園を含む。) 同 各校外施設 同 各教育センター(教育研究所、教育会館等を含む。) 同 各図書館 同 各博物館(美術館、資料館等を含む。) 2 労働基準法別表第1に掲げる事業以外の官公署の事務所 特別区各部・室・本部 同 各行政委員会事務局 同 各支所 同 各出張所(特別出張所等を含む。) 同 各区民館(区民センター、公会堂、区民会館等を含む。) 同 各勤労福祉会館(勤労青少年センター等を含む。) 同 各産業会館(中小企業センター、商工会館を含む。) 同 各消費者センター(消費生活センター、生活センターを含む。) 同 各共同作業所 同 各相談所 同 各福祉事務所 同 各福祉会館(老人会館、敬老館、敬老会館、老人いこいの家等を含む。) 同 各区民健康センター(健康増進センターを含む。) 同 各公園事務所(公園管理棟を含む。現場作業を行わないもの。) 同 各社会教育会館(社会教育館、文化センター、文化会館等を含む。) 同 各青年館(青少年館、青年の家等を含む。) 同 各男女共同参画センター(女性センター等を含む。) 同 各体育館(総合体育館等を含む。) 同 各運動場(総合運動場等を含む。) 同 各放置自転車対策事務所 同 各環境学習情報センター(リサイクルプラザ等を含む。) 同 各防災センター 同 各児童家庭支援センター(子ども家庭支援センター等を含む。) 同 各児童相談所(一時保護所を除く。) |
備考
各特別支援学校は、附属寄宿舎を除く。
別表第2(第4条関係)
使用者又は事業者が提出する申請、届出及び報告事項
1 労働基準法(以下「労基法」という。)及び労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||
労基法 | 労基則 | ||||
貯蓄金管理に関する協定届 | 18② | 6 | 職員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合 | 届出正副各1通 | 1 |
預金管理状況報告 | 18② | 57③ | 毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに報告する場合 | 報告正本1通 | 2 |
解雇制限除外認定申請 | 19② | 7 | 天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となった場合において、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業中の者及びその後30日を経ない者並びに労基法第65条により休業中の産前産後の女性及びその後30日を経ない女性を解雇しようとする場合 | 認定申請正副各1通 | 3 |
解雇予告除外認定申請 | 20③ | 7 | (1) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことによって、職員を即時解雇しようとする場合 (2) 職員の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇しようとする場合 | 認定申請正副各1通 | 3 4 |
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請 | 33① | 13 | 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において、労基法第32条若しくは労基法第40条によって定められた労働時間を超えて労働させ、又は労基法第35条に定める休日に労働させようとする場合 ただし、事態が急迫しているために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、許可申請に代えて、事後に遅滞なく届け出ればよい。 | 許可申請正副各1通 | 5 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 36① | 16・17 | 労基法第36条により時間外労働又は休日労働をさせようとする場合 | 届出正副各1通 | 7 7の2 |
断続的な宿直又は日直勤務許可申請 | 41③ | 23 | 宿直又は日直の勤務に就かせる職員について、労働時間に関する規定の適用除外を受けようとする場合 | 許可申請正副各1通 | 8 |
監視又は断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請 | 41③ | 34 | 監視労働又は断続的労働に従事する職員について、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外を受けようとする場合 | 許可申請正副各1通 | 9 |
適用事業報告 | 104の2 | 57① | 事業を開始した場合 | 報告正副各1通 | 10 |
2 労基法及び事業附属寄宿舎規程(以下「寄宿規程」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||
労基法 | 寄宿規程 | ||||
寄宿舎規則の作成又は変更届 | 95 | 1の2 | 事業の附属寄宿舎に職員を寄宿させるとき、寄宿舎規則を作成し、又は変更した場合 | 届出正副各1通 | 12 |
寄宿規程第36条による適用特例許可申請 | 96 | 36 | 常時10人未満の職員を6か月を超える期間寄宿させる寄宿舎について寄宿規程第8条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条又は第28条の規定の修正適用を受けようとする場合 | 許可申請正副各1通 | 13 |
3 労基法及び労基則並びに労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
労基法 | 労基則 | 安衛法 | 安衛則 | ||||
事故報告 | 104の2 | 57① | 100 | 96 | (1) 事業場、寄宿舎又はその附属建物内で、次の事故が発生した場合 ア 火災又は爆発の事故 イ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 ウ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故 エ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架槽等の倒壊の事故 (2) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれに準ずる事故が発生した場合 (3) 小型ボイラー、第1種圧力容器及び第2種圧力容器の破裂の事故が発生した場合 (4) クレーン、移動式クレーン又はデリックの次の事故が発生した場合 ア 逸走、倒壊、落下又はジブの折損 イ ワイヤーロープ又はつりチェーンの切断 (5) ゴンドラの次の事故が発生した場合 ア 逸走、転倒、落下又はアームの折損 イ ワイヤーロープの切断 | 報告正本1通 | 14 |
職員死傷病報告 | 104の2 | 57① | 100 | 97① | (1) 職員が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡又は休業(4日未満の場合を除く。)した場合 (2) 職員が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(4日未満の場合は除く。)した場合 | 報告正本1通 | 15 |
104の2 | 57② | 100 | 97② | 前記職員死傷病報告事由(1)又は(2)のうち休業日数4日未満のものについて、毎年4月末日、7月末日、10月末日、1月末日までに前3か月間における当該事実を取りまとめて報告する場合 | 報告正本1通 | 16 |
4 安衛法、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)及び安衛則に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | |||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | ||||
総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の選任報告 | 13・12・10 | 5・4・2Ⅲ | 13②・7・2 | (1) 常時1,000人以上の事業場(事務所及び事業所をいう。以下同じ。)における総括安全衛生管理者を選任した場合 (2) 常時50人以上の事業場における衛生管理者を選任した場合 (3) 常時50人以上の事業場における産業医を選任した場合 | 報告正本1通 | 17 |
衛生管理者の選任の特例許可申請 | 12 |
| 8 | 衛生管理者の選任について安衛則第7条第1項の規定により難い事由がある場合 | 許可申請正副各1通 | 19 |
産業医の選任の特例許可申請 | 13 |
| 13③ | 産業医の選任について安衛則第13条第1項の規定により難い事由がある場合 | 許可申請正副各1通 | 19 |
定期健康診断結果報告 | 66 |
| 52 | 定期健康診断(安衛則第44条又は第45条)を行った場合 | 報告正本1通 | 20 |
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 | 66 | 52 | 定期健康診断(安衛則第48条)を行った場合 | 報告正本1通 | 20の2 | |
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 | 66⑩ | 52㉑ | 心理的な負担の程度を把握するための検査等を行った場合 | 報告正本1通 | 20の3 | |
機械等の設置、移転及び変更に関する計画の届 | 88② |
| 88 | 動力により駆動されるプレス機械、金属その他の鉱物の熔解炉、化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置、有機溶剤中毒予防規則第5条から第8条までの有機溶剤等の設備、放射線装置室、放射性物質に係る貯蔵施設及び空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの等の設置、移転及び変更に関する計画を、当該工事の開始の30日前までに届け出る場合 | 届出正副各1通 | 21・21甲・21乙・21丙・21丁 |
5 安衛法及びボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | ボイラー規則 | ||||
ボイラー・第1種圧力容器設置届 | 88② | 12①ⅠⅡ |
| 10③ 56③ | ボイラー(移動式ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器を設置しようとする場合(当該工事の開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 22 23 |
移動式ボイラー設置報告 | 100① | 12①Ⅰ |
| 11 | 移動式ボイラーを設置しようとする場合 | 報告正副各1通 | 24 |
ボイラー・第1種圧力容器落成検査申請 | 38③ |
|
| 14・59 | ボイラー(移動式ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器の設置届を提出し、設置工事が完了して落成検査を受けようとする場合 | 検査申請正本1通 | 25 |
ボイラー・第1種圧力容器検査証再交付・書替申請 | 39② |
|
| 15②・44 60②・79 | (1) ボイラー検査証又は第1種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷した場合 (2) ボイラー又は第1種圧力容器に関し事業者に変更があった場合及び移動式ボイラーを管理する事業場に変更があった場合(変更後10日以内) | 再交付・書替申請正本1通 | 26 |
ボイラー・第1種圧力容器変更届 | 88② |
|
| 41③ 76③ | ボイラー又は第1種圧力容器についてボイラー規則に定められた部分又は設備を変更しようとする場合(当該工事開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 28 |
ボイラー・第1種圧力容器変更検査申請 | 38③ |
|
| 42・77 | ボイラー又は第1種圧力容器の変更届を提出し、変更工事が完了して変更検査を受けようとする場合 | 検査申請正本1通 | 29 |
ボイラー・第1種圧力容器使用休止・廃止報告 | 100①③ |
|
| 45・48・80・83 | (1) ボイラー又は第1種圧力容器の使用を休止しようとするときにおいて、その休止しようとする期間がボイラー又は第1種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときに報告する場合 (2) ボイラー又は第1種圧力容器の使用を廃止した場合 | 報告正本1通 | 30 |
ボイラー・第1種圧力容器使用再開検査申請 | 38③ |
|
| 46・81 | 使用を休止したボイラー又は第1種圧力容器を再び使用しようとする場合 | 検査申請正本1通 | 31 |
小型ボイラー設置報告 | 42・100① |
|
| 91 | 小型ボイラーを設置した場合 | 報告正副各1通 | 32 |
6 安衛法及びクレーン等安全規則(以下「クレーン規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | クレーン規則 | ||||
クレーン設置届 | 88② | 12①Ⅲ |
| 5③ | つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)を設置しようとする場合(当該工事の開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 33 |
クレーン・移動式クレーン設置報告 | 42・100① | 12①Ⅳ・13③ⅩⅣ・13③ⅩⅤ |
| 11・61 | (1) 令第13条第3項第14号に定められたクレーンを設置しようとする場合 (2) 令第12条第1項第4号に定められた移動式クレーンを設置しようとする場合 (3) 令第13条第3項第15号に定められた移動式クレーンを設置しようとする場合 | 報告正副各1通 | 34 |
デリック設置届 | 88② | 12①Ⅴ |
| 96④ | つり上げ荷重が2トン以上のデリックを設置しようとする場合(当該工事の開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 35 |
デリック設置報告 | 42・100① | 13③ⅩⅥ |
| 101 | 令第13条第3項第16号に定められたデリックを設置しようとする場合(設置の期間が60日未満のものは除く。) | 報告正副各1通 | 36 |
クレーン・デリック落成検査申請 | 38③ |
|
| 6・97 | クレーン又はデリックの設置届を提出し、設置工事が完了して落成検査を受けようとする場合 | 検査申請正本1通 | 37 |
クレーン・移動式クレーン又はデリック検査証再交付・書替申請 | 39② |
|
| 9②③・59②③・99②③ | (1) クレーン、移動式クレーン又はデリック検査証を滅失し、又は損傷した場合 (2) クレーン、移動式クレーン又はデリックを設置している使用者に異動があった場合(異動後10日以内) | 再交付・書替申請正本1通 | 38 |
クレーン・デリック特例報告 | 20① |
|
| 109②・23② | クレーン又はデリックにその定格荷重を超える荷重をかけて使用する場合 | 報告正副各1通 | 39 |
クレーン・移動式クレーン又はデリック変更届 | 88② |
|
| 44③・85③・129③ | クレーン、移動式クレーン又はデリックについてクレーン規則に定められた部分を変更しようとする場合(当該工事開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 41 |
クレーン・移動式クレーン又はデリック変更検査申請 | 38③ |
|
| 45・86・130 | クレーン、移動式クレーン又はデリックの変更届を提出し、変更工事が完了して変更検査を受けようとする場合 | 検査申請正本1通 | 42 |
クレーン・移動式クレーン又はデリック休止・廃止報告 | 100①③ |
|
| 48・52・89・93・133・137 | (1) クレーン、移動式クレーン又はデリックの使用を休止しようとするときにおいて、その休止しようとする期間が、クレーン、移動式クレーン又はデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときに報告する場合 (2) クレーン、移動式クレーン又はデリックの使用を廃止した場合又はつり上げ荷重を変更して特定機械等に該当しなくなった場合 | 報告正本1通 | 30 |
クレーン・移動式クレーン又はデリック使用再開検査申請 | 38③ |
|
| 49・90・134 | 使用を休止したクレーン、移動式クレーン又はデリックを再び使用しようとする場合 | 検査申請正本1通 | 43 |
7 安衛法及びゴンドラ安全規則(以下「ゴンドラ規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | ゴンドラ規則 | ||||
ゴンドラ設置届 | 88② | 12①Ⅷ |
| 10③ | ゴンドラを設置しようとする場合(当該工事の開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 44 |
ゴンドラ検査証再交付・書替申請 | 39② |
|
| 8②③ | (1) ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷した場合 (2) ゴンドラを設置している使用者に異動があった場合(異動後10日以内) | 再交付・書替申請正本1通 | 45 |
ゴンドラ変更届 | 88② |
|
| 28③ | ゴンドラについてゴンドラ規則に定められた部分を変更しようとする場合(当該工事開始の日の30日前まで) | 届出正副各1通 | 47 |
ゴンドラ変更検査申請 | 38③ |
|
| 29④ | ゴンドラの変更届を提出し、変更工事が完了して変更検査を受けようとする場合 | 検査申請正本1通 | 48 |
ゴンドラ休止・廃止報告 | 100①③ |
|
| 32・36 | (1) ゴンドラの使用を休止しようとするときにおいて、その休止しようとする期間が、ゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときに報告する場合 (2) ゴンドラの使用を廃止した場合 | 報告正本1通 | 30 |
ゴンドラ使用再開検査申請 | 38③ |
|
| 33③ | 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする場合 | 検査申請正本1通 | 49 |
8 安衛法及び有機溶剤中毒予防規則(以下「有機溶剤規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | 有機溶剤規則 | ||||
有機溶剤規則一部適用除外認定申請 | 22 |
|
| 3・4① | 有機溶剤規則第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に職員を従事させるときで、同規則第3条第1項の各号に該当する場合であって、同規則の一部適用除外の取扱いを受けようとする場合 | 認定申請正副各1通 | 50 |
局所排気装置等特例許可申請 | 22 |
|
| 13 | 屋内作業場等において有機溶剤業務に職員を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため、有機溶剤規則第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難な場合 | 許可申請正副各1通 | 51 |
局所排気装置稼動特例許可申請 | 22 |
|
| 18の2 | 過去1年6月間の作業環境測定の評価が第1管理区分である有機溶剤業務を行う作業場内の局所排気装置を有機溶剤規則で定める制御風速未満で稼動させる場合 | 許可申請正副各1通 | 51の2 |
有機溶剤等健康診断特例許可申請 | 66 |
| 22 | 31② | 有機溶剤規則第29条第2項、第3項又は第5項に規定する健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たな有機溶剤による異常所見があると認められなかったとき、健康診断の実施及び記録の作成保存を行わないことについて許可を受けようとする場合 | 許可申請正副各1通 | 52 |
有機溶剤健康診断結果報告 | 66 | 22① |
| 30の3 | 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する職員の定期の健康診断を行った場合 | 報告正本1通 | 52の2 |
9 安衛法及び電離放射線障害防止規則(以下「電離規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | 電離規則 | ||||
電離放射線健康診断結果報告 | 66 | 22① |
| 58 | 電離規則第56条第1項の健康診断を行った場合 | 報告正本1通 | 53 |
10 安衛法及び特定化学物質障害予防規則(以下「特定化学物質規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | 特定化学物質規則 | ||||
特定化学物質健康診断結果報告 | 66 | 22① |
| 41 | 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する職員の定期の健康診断を行った場合 | 報告正本1通 | 54 |
11 安衛法及び石綿障害予防規則(以下「石綿規則」という。)に基づくもの
項目 | 根拠法規 | 事項 | 取扱い | ||||
安衛法 | 安衛令 | 安衛則 | 石綿規則 | ||||
石綿健康診断結果報告 | 66 | 22① |
| 43 | 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する職員の定期の健康診断を行った場合 | 報告正本1通 | 55 |
石綿分析用試料等製造・輸入・使用届 | 56① | 16① | 46の2 | 石綿分析用試料等を製造、輸入又は使用する場合 | 届出正副各1通 | 56 | |
石綿等製造・輸入・使用許可申請 | 55 | 16② | 47 | 石綿等の製造、輸入又は使用について許可を受ける場合 | 申請正副各1通 | 57 | |
石綿関係記録等報告 | 100①③ | 49 | 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業を廃止しようとするとき | 報告正本1通 | 58 |
様式第6号 削除
様式第11号 削除
様式第18号 削除
様式第27号 削除
様式第40号 削除
様式第46号 削除
別表第3(第10条関係)