○退職手当の支給制限等の処分に関する意見陳述の機会の付与に関する要綱
平成22年3月25日
21特人委公第358号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各特別区における職員の退職手当に関する条例により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が処理する口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)
第2条 人事委員会は、退職手当の支給制限等の処分について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者(退職者を除く。以下「当事者」という。)に対し、意見陳述の機会について申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。
2 前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、人事委員会は、当事者に対して、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「陳述書等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。
(意見陳述の通知の方式)
第3条 人事委員会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項
(2) 処分の原因となる事実
(3) 意見陳述の機会の期日及び場所
(4) 意見陳述の機会の付与に関する事務を所掌する人事委員会の組織の名称及び所在地
(意見陳述の機会の期日等の変更)
第4条 人事委員会が、前条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、人事委員会に対し、意見陳述の機会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 人事委員会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
(代理人)
第5条 第3条の通知を受けた当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を書面で人事委員会に届けなければならない。
3 代理人は、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
(意見陳述の主宰)
第6条 意見陳述は、事務局長が主宰する。
(意見陳述の機会の期日における陳述の制限等)
第7条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他意見陳述の機会の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときには、発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(陳述書等の提出)
第8条 当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができる。
2 前項の規定による陳述書等の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述の件名及び当該意見陳述に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(意見の聴取の期日における審理の公開)
第9条 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
2 人事委員会は、意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときは、速やかに、その旨を当事者に通知する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。