○平成23年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成23年1月26日

22特人委給第548号

平成23年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成23年特別区人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条に基づき、平成22年4月2日から平成23年3月1日までの間において、公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2の適用を受けることとなった者に関する運用について、下記のとおり定めたので通知します。

平成22年4月2日から平成23年3月1日までの間において、公益的法人等派遣条例第3条の2又は第6条の2の適用を受けることとなった者については、規則第5条第2項の「人事交流等により新たに職員となった者」とみなす。

平成23年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成23年1月26日 特人委給第548号

(平成23年1月26日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成23年1月26日 特人委給第548号