○幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則の運用について

平成23年3月31日

22特人委給第793号

幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則(平成12年特別区人事委員会規則第1号)の運用を定めましたので、同規則の運用に当たっては下記のとおり実施してください。

第8条関係(経験年数の起算及び換算)

1 この条の第1項の規定により年数を減ずるに当たっては、基準学歴の期間(大学院以外の4年制大学等における正規の修学年限の期間をいう。以下同じ。)から減ずるものとする。この場合において、同等の基準学歴の期間を複数有している場合は、最も古いものをその者の基準学歴の期間とする。

2 大学等に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者に対するこの条の第1項の規定の適用については、同項中「4年」又は「2年」とあるのは「基準学歴の期間」とする。

3 この条の第2項の「職員としてその職務に在職した年数以外の年数」の算定は、月を単位として行い、1日でも経験がある月は1月として数える。ただし、1月の間に異なる経験がある場合は、2度数えず、有利な換算となる経験の月数とみなす。

4 この条の第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合30日をもって1月とする。

学歴免許等資格区分表関係(第7条関係)

1 大学等に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれの者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。例えば大学の通信教育の課程の修了は4年制の大学の卒業として取り扱う。

2 学校教育法第91条第2項の規定により同法による大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については、大学の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

経験年数換算表関係(第8条関係)

1 同時期に複数の経験年数を有する場合は、その者に有利となる経験年数をもって経験年数換算表を適用するものとする。

2 法令により国又は地方公共団体の業務が委譲されている公団、公庫、公社等の機関の職員としての在職期間は、経験年数換算表の「官公庁の職員としての在職期間」の区分によるものとする。

3 学校教育法による大学の一つの学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等、同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校における在学期間」として取り扱うことができる。

4 大学等に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校における在学期間」の区分として換算する。

5 基準学歴の期間中の留年の期間は、経験年数換算表の換算対象としない。

6 4年制大学を6年かけて卒業した場合のように正規の修学年限を超える期間を有する者に経験年数換算表を適用する場合には、その超える期間は、同表の「その他の期間」の区分として換算する。

7 各種の通信教育を受講した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

8 経験年数換算表の「学校における在学期間」項の備考欄2の「従事する職務に特に有用と認められる在学期間」とは、「幼稚園教育職員の経験年数換算表における従事する職務に特に有用と認められる在学期間に関する基準(平成18年3月23日外17特人委給第619号外)」に定める期間をいう。

9 免許取得後同種の職務の非常勤及びアルバイトの期間は、経験年数換算表の「直接関係があると認められるもの」に含む。

10 経験年数換算表の「その他の期間」とは、異種の職務の非常勤及びアルバイトの期間、自営業及び予備校の期間並びに無職及び経歴の空白期間をいう。

幼稚園教育職員の級別資格基準に関する規則の運用について

平成23年3月31日 特人委給第793号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成23年3月31日 特人委給第793号