○平成24年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成24年1月23日

23特人委給第516号

平成23年4月2日から平成24年3月1日までの間において、公益的法人等派遣条例の規定に基づき、区より給与の支給を受けることとなった派遣職員については、規則第5条第2項の「人事交流等により新たに職員となった者」とみなす。

平成24年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成24年1月23日 特人委給第516号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成24年1月23日 特人委給第516号