○平成25年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成25年1月29日

特別区人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、各特別区における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「職員の改正条例」という。)附則第3項、第4項、第5項及び第8項並びに各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「幼稚園教育職員改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づき、平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第3項第2号又は第3号に掲げる額を調整すべき額に含めない職員)

第2条 職員の改正条例附則第3項及び幼稚園教育職員改正条例附則第3項(以下「改正条例附則第3項」という。)の人事委員会が定める職員は、平成24年6月に期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を支給された職員のうち、同月1日から平成25年3月1日(同月に支給する期末手当について職員の改正条例による改正後の各特別区における職員の給与に関する条例第21条第1項後段又は幼稚園教育職員改正条例による改正後の各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(平成24年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当等について職員の改正条例による改正前の各特別区における職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与条例」という。)第21条第1項後段若しくは第21条の4第1項後段又は幼稚園教育職員改正条例による改正前の各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の幼稚園教育職員給与条例」という。)第27条第1項後段若しくは第30条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員又は同年12月に期末手当等を支給された職員のうち、同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当等について改正前の職員の給与条例第21条第1項後段若しくは第21条の4第1項後段又は改正前の幼稚園教育職員給与条例第27条第1項後段若しくは第30条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 他の特別区、特別区の一部事務組合又は東京都後期高齢者医療広域連合(以下「他の特別区等」という。)の職員

(2) 東京都の職員

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条に規定する特定法人の役職員

(4) 国家公務員等

(新たに職員となった者の改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第3条 職員の改正条例附則第3項第1号及び幼稚園教育職員改正条例附則第3項第1号(以下「改正条例附則第3項第1号」という。)の人事委員会が定めるものは、平成24年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第3項第1号の人事委員会が定める日は、平成24年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第4条 改正条例附則第3項第1号の人事委員会が定める期間(第6条において準用する場合を含む。)は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成24年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から職員の改正条例及び幼稚園教育職員改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、次に掲げる者(以下「他の特別区職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち他の特別区職員等として勤務した期間(次項において「特定特別区職員等期間」という。)を除く。)

 第2条第1号及び第3号に掲げる者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の特別区等へ派遣された職員

 公益的法人等派遣法第2条に規定する派遣職員

 職免派遣職員(各特別区における職員の期末手当に関する規則(以下「職員の期末手当規則」という。)第2条第1項第8号及び各特別区における幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「幼稚園教育職員期末手当規則」という。)第2条第1項第8号に規定する団体派遣職員をいう。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び第3項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業していた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業していた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 部分休業期間(育児休業法第19条の規定により部分休業していた期間をいう。)、修学部分休業期間(法第26条の2第1項の規定により修学部分休業していた期間をいう。)、介護休暇期間(各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「職員の勤務時間条例」という。)第16条及び各特別区における幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第18条に規定する介護休暇を取得していた期間をいう。)及びその他給与を減額された期間(次号に掲げる期間を除く。)

(5) 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「職員の給与条例」という。)第14条及び各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第19条の規定により欠勤のため給与を減額された期間

2 改正条例附則第3項第1号の人事委員会が定める月数は、平成24年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(特定特別区職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特定特別区職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定特別区職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.19を乗じて得た額(第7条において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(他の特別区職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第5条 職員の改正条例附則第4項及び幼稚園教育職員改正条例附則第4項(以下「改正条例附則第4項」という。)の人事委員会が定める職員並びに同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項の人事委員会が定める職員は、他の特別区職員等とする。

2 改正条例附則第4項の人事委員会が定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項の人事委員会が定める額は、平成24年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して第3条第1項に定めるものを除く。)にあっては新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち第3条第2項に定める日))から施行日の属する月の前月末日まで引き続き改正前の職員の給与条例及び改正前の幼稚園教育職員給与条例の適用があったものとみなして算定される調整すべき額に相当する額とする。

(育児短時間勤務職員等の平成25年3月に支給する期末手当の額)

第6条 職員の改正条例附則第5項及び幼稚園教育職員改正条例附則第5項に規定する育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の平成25年3月に支給する期末手当の額の算出については、改正条例附則第3項の規定を準用する。この場合において、職員の改正条例附則第3項第1号中「同年4月から施行日の属する月の前月までの月数」又は幼稚園教育職員改正条例附則第3項第1号中「平成24年4月から施行日の属する月の前月までの月数」とあるのは、「同年4月から施行日の属する月の前月までの月数から育児短時間勤務職員等月数(平成24年4月1日から施行日の前日までの期間のうち、人事委員会が定める期間のある月以外の月のうち地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として勤務した期間のある月の合計をいう。)を減じた月数に、当該育児短時間勤務職員等月数につき育児短時間勤務職員等として勤務した期間がある月ごとに職員の勤務時間条例第2条第2項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間(当該時間が2以上あるときは、当該時間のうち最後の時間)を職員の勤務時間条例第2条第1項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に1月を乗じて得た月数の合計(1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた月数」と読み替える。

2 前項の規定により期末手当を支給される職員のうち、平成24年4月1日から施行日の前日までの期間に新たに職員となった者であって職員となった日において育児休業法第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしているものに係る前項の適用については、同項において準用する改正条例附則第3項第1号中「職員が受けるべき」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合において当該職員が受けるべき」と読み替える。

3 第1項の規定により期末手当を支給される職員のうち、平成24年4月1日の前日から引き続いて在職する職員であって引き続き又は同年4月1日から育児休業法第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしているものに係る第1項の規定の適用については、同項において準用する改正条例附則第3項第1号中「職員が受けるべき」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合において当該職員が受けるべき」と読み替える。

(端数計算)

第7条 附則第3項第1号基礎額、職員の改正条例附則第3項第2号若しくは第3号又は幼稚園教育職員改正条例附則第3項第2号若しくは第3号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(この規則で引用している条例等及び引用条項の読替え)

第8条 この規則で引用している職員の改正条例、幼稚園教育職員改正条例、職員の給与条例、幼稚園教育職員給与条例、職員の期末手当規則、幼稚園教育職員期末手当規則、職員の勤務時間条例及び幼稚園教育職員勤務時間条例とは、別表第1に掲げるものとする。

2 別表第2の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項中、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句がある場合には、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(この規則の特例)

第9条 この規則に定めるもののほか、平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区名

条例名又は規則名

千代田区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第32号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第33号)

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第35号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第34号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第35号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第15号)

中央区

中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第42号)

中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号)

中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第23号)

中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第22号)

中央区職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第23号)

中央区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第23号)

港区

港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第34号)

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第44号)

港区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第36号)

港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第35号)

港区職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第20号)

港区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第14号)

新宿区

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第72号)

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第73号)

新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号)

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第56号)

新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第11号)

新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第58号)

新宿区職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第29号)

新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第30号)

文京区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第80号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第82号)

職員の給与に関する条例(昭和34年条例第29号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第27号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第29号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第33号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第8号)

台東区

東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第44号)

東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第45号)

東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第3号)

東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第2号)

東京都台東区職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第26号)

東京都台東区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第13号)

墨田区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第64号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第65号)

職員の給与に関する条例(昭和33年条例第19号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第20号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第19号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第41号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第14号)

江東区

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第73号)

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第74号)

江東区職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号)

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第48号)

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第8号)

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第47号)

江東区職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第27号)

江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第14号)

品川区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第52号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第59号)

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第32号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第5号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第33号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第26号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第11号)

目黒区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第73号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第74号)

職員の給与に関する条例(昭和28年条例第14号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第35号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第37号)

職員の期末手当に関する規則(昭和51年規則第62号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第9号)

大田区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第63号)

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第53号)

世田谷区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第52号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第53号)

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第11号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第22号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第21号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第24号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第17号)

渋谷区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第47号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第15号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第14号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第29号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第16号)

中野区

中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第46号)

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第50号)

中野区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号)

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第14号)

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第13号)

中野区職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第39号)

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第13号)

杉並区

杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第39号)

杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第40号)

杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号)

杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第18号)

杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第17号)

杉並区職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第29号)

杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第22号)

豊島区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第44号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第45号)

職員の給与に関する条例(昭和50年条例第25号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第9号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第8号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第44号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第8号)

北区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第47号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)

職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第2号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第1号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第38号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第22号)

荒川区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第68号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第69号)

職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第5号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第4号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第29号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第8号)

板橋区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第66号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第67号)

職員の給与に関する条例(昭和35年条例第10号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第31号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第18号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第30号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第30号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第12号)

練馬区

練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第70号)

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第71号)

練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第73号)

練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第6号)

練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第72号)

練馬区職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第35号)

練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第8号)

足立区

足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第66号)

足立区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第67号)

足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号)

足立区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第60号)

足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第2号)

足立区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第59号)

足立区職員期末手当支給規則(昭和50年規則第50号)

足立区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第33号)

葛飾区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第49号)

職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第7号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第6号)

職員の期末手当に関する規則(昭和43年規則第28号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第21号)

江戸川区

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第65号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第66号)

職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)

幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第30号)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第29号)

職員の期末手当に関する規則(昭和50年規則第18号)

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第18号)

別表第2(第8条関係)

規則

条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

第2条

第4条

第6条

中央区

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第21条の2の3第1項

文京区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第15条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第26条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第27条第1項

墨田区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第15条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第26条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第27条第1項

幼稚園教育職員給与条例第19条

幼稚園教育職員給与条例第18条

幼稚園教育職員勤務時間条例第3条第1項

幼稚園教育職員勤務時間条例第2条第1項

幼稚園教育職員勤務時間条例第3条第2項

幼稚園教育職員勤務時間条例第2条第2項

幼稚園教育職員勤務時間条例第18条

幼稚園教育職員勤務時間条例第17条

江東区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第16条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第27条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第27条の4第1項

目黒区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第15条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第26条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第27条第1項

中野区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第13条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第20条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第20条の4第1項

杉並区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第18条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第29条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第30条第1項

豊島区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第16条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第28条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第29条第1項

幼稚園教育職員給与条例第19条

幼稚園教育職員給与条例第16条

幼稚園教育職員給与条例第27条第1項

幼稚園教育職員給与条例第24条第1項

幼稚園教育職員給与条例第30条第1項

幼稚園教育職員給与条例第27条第1項

北区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第20条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第31条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第32条第1項

荒川区

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第25条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第26条第1項

板橋区

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第25条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第26条第1項

練馬区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第18条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第29条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第30条第1項

足立区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第18条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第29条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第30条第1項

葛飾区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第16条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第27条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第27条の4第1項

江戸川区

職員の給与条例第14条

職員の給与条例第15条

職員の給与条例第21条第1項

職員の給与条例第26条第1項

職員の給与条例第21条の4第1項

職員の給与条例第26条の4第1項

平成25年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成25年1月29日 特別区人事委員会規則第1号

(平成25年2月1日施行)