○平成26年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について
平成26年1月29日
25特人委給第442号
平成26年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成26年特別区人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条に基づき、下記のとおり定めたので通知します。
記
規則第5条第2項関係
平成25年4月2日から平成26年3月1日までの間において、公益的法人等派遣条例の規定に基づき、区より給与の支給を受けることとなった派遣職員については、規則第5条第2項の「人事交流等により新たに職員となった者」とみなす。