○平成26年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成26年1月29日

25特人委給第442号

平成25年4月2日から平成26年3月1日までの間において、公益的法人等派遣条例の規定に基づき、区より給与の支給を受けることとなった派遣職員については、規則第5条第2項の「人事交流等により新たに職員となった者」とみなす。

平成26年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の運用について

平成26年1月29日 特人委給第442号

(平成26年1月29日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成26年1月29日 特人委給第442号