○特別区人事・厚生事務組合に公平委員会事務を委託した地方公共団体の職員の退職管理に関する規則

平成28年3月15日

特別区人事委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、特別区人事・厚生事務組合に公平委員会事務を委託した次の地方公共団体の職員が当該地方公共団体の職員であった再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合について、再就職者による依頼等の届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 臨海部広域斎場組合

(2) 東京二十三区清掃一部事務組合

(3) 東京都後期高齢者医療広域連合

(4) 特別区競馬組合

(5) 特別区人事・厚生事務組合

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、別記様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を特別区人事委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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特別区人事・厚生事務組合に公平委員会事務を委託した地方公共団体の職員の退職管理に関する規…

平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第10号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成28年3月15日 特別区人事委員会規則第10号
平成31年3月7日 特別区人事委員会規則第6号
令和4年6月7日 特別区人事委員会規則第10号