○職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する分限の基準に関する措置を定める規則
平成28年3月3日
特別区人事委員会規則第1号
第1条 各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第3条第1項の人事委員会規則に定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区名 | 条例名 |
千代田区 | 職員の分限に関する条例(昭和35年3月28日条例第2号) |
中央区 | 中央区職員の分限に関する条例(昭和27年2月15日条例第10号) |
港区 | 港区職員の分限に関する条例(昭和26年11月1日条例第21号) |
新宿区 | 新宿区職員の分限に関する条例(昭和26年12月21日条例第18号) |
文京区 | 職員の分限に関する条例(昭和34年7月13日条例第24号) |
台東区 | 東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月31日条例第5号) |
墨田区 | 職員の分限に関する条例(昭和33年10月1日条例第10号) |
江東区 | 江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月1日条例第4号) |
品川区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年2月25日条例第1号) |
目黒区 | 職員の分限に関する条例(昭和28年10月1日条例第20号) |
大田区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年2月7日条例第7号) |
世田谷区 | 職員の分限に関する条例(昭和26年12月22日条例第24号) |
渋谷区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年2月1日条例第7号) |
中野区 | 中野区職員の分限に関する条例(昭和26年12月25日条例第27号) |
杉並区 | 杉並区職員の分限に関する条例(昭和50年3月25日条例第5号) |
豊島区 | 職員の分限に関する条例(昭和50年3月15日条例第19号) |
北区 | 職員の分限に関する条例(昭和50年3月29日条例第3号) |
荒川区 | 職員の分限に関する条例(昭和53年3月30日条例第12号) |
板橋区 | 職員の分限に関する条例(昭和35年4月1日条例第14号) |
練馬区 | 練馬区職員の分限に関する条例(昭和31年10月26日条例第18号) |
足立区 | 足立区職員の分限に関する条例(昭和49年12月20日条例第37号) |
葛飾区 | 職員の分限に関する条例(昭和30年4月1日条例第13号) |
江戸川区 | 職員の分限に関する条例(昭和30年7月16日条例第7号) |
別表第2(第2条関係)