○職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する分限の基準に関する措置を定める規則

平成28年3月3日

特別区人事委員会規則第1号

第1条 各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第3条第1項の人事委員会規則に定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

第2条 この規則で引用している分限条例とは、別表第1に掲げるものとする。

2 別表第2の区名欄に掲げる区における前条の規定の適用については、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句を、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区名

条例名

千代田区

職員の分限に関する条例(昭和35年3月28日条例第2号)

中央区

中央区職員の分限に関する条例(昭和27年2月15日条例第10号)

港区

港区職員の分限に関する条例(昭和26年11月1日条例第21号)

新宿区

新宿区職員の分限に関する条例(昭和26年12月21日条例第18号)

文京区

職員の分限に関する条例(昭和34年7月13日条例第24号)

台東区

東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月31日条例第5号)

墨田区

職員の分限に関する条例(昭和33年10月1日条例第10号)

江東区

江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月1日条例第4号)

品川区

職員の分限に関する条例(昭和27年2月25日条例第1号)

目黒区

職員の分限に関する条例(昭和28年10月1日条例第20号)

大田区

職員の分限に関する条例(昭和27年2月7日条例第7号)

世田谷区

職員の分限に関する条例(昭和26年12月22日条例第24号)

渋谷区

職員の分限に関する条例(昭和27年2月1日条例第7号)

中野区

中野区職員の分限に関する条例(昭和26年12月25日条例第27号)

杉並区

杉並区職員の分限に関する条例(昭和50年3月25日条例第5号)

豊島区

職員の分限に関する条例(昭和50年3月15日条例第19号)

北区

職員の分限に関する条例(昭和50年3月29日条例第3号)

荒川区

職員の分限に関する条例(昭和53年3月30日条例第12号)

板橋区

職員の分限に関する条例(昭和35年4月1日条例第14号)

練馬区

練馬区職員の分限に関する条例(昭和31年10月26日条例第18号)

足立区

足立区職員の分限に関する条例(昭和49年12月20日条例第37号)

葛飾区

職員の分限に関する条例(昭和30年4月1日条例第13号)

江戸川区

職員の分限に関する条例(昭和30年7月16日条例第7号)

別表第2(第2条関係)

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

文京区

第3条第1項

第2条第1項

品川区

第2条の2第1項

職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する分限の基準に関する措置を定める規則

平成28年3月3日 特別区人事委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成28年3月3日 特別区人事委員会規則第1号