○特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する条例

平成28年2月17日

特別区人事・厚生事務組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)の執行機関、附属機関等の求めに応じて、審理、聴聞等に出頭した者、公聴会に参加した者その他組合の共同処理事務の目的達成のため執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対して支給する費用弁償(以下「費用弁償」という。)等に関し、必要な事項を定める。

(費用弁償)

第2条 費用弁償の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、組合から給料の支給を受ける者は、費用弁償の支給を受けることができない。

(1) 地方自治法第100条第1項後段又は第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者及び同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により特別区人事委員会が喚問した証人、参考人、鑑定人その他の者(特別区人事委員会の職権による呼出しに基づき出頭した者に限る。)

(3) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条の規定により主宰者が職権により行った聴聞に関する手続への参加の求めに応じて出頭した参加人

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人及び鑑定人

(5) 特別区人事・厚生事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第1号)第28条の規定により出頭した関係人

(6) 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)第28条の規定により出頭した関係人

(7) 特別区人事・厚生事務組合個人情報保護審議会条例(令和5年特別区人事・厚生事務組合条例第2号)第9条の規定により出席した関係者

(8) 特別区人事・厚生事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成4年特別区人事・厚生事務組合条例第15号)第9条第4項の規定による求めに応じて陳述又は鑑定をした者及び第10条の規定による求めに応じて意見を述べ、又は説明をした関係者

(9) 特別区人事・厚生事務組合行政手続条例(平成7年特別区人事・厚生事務組合条例第1号)第15条の規定により主宰者が職権により行った聴聞に関する手続への参加の求めに応じて出頭した参加人

(10) 前各号に掲げるもののほか、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条各号に掲げる事務の目的達成のために、組合の機関の求めに応じて事務に従事した者であって、組合規則で定めるもの(組合から当該事務の従事に係る講演料、筆耕料、委託料、謝礼その他当該事務の従事に係る対価の支給を受ける者を除く。)

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、特別区人事・厚生事務組合職員の旅費に関する条例(昭和26年特別区人事事務組合条例第11号。以下「旅費条例」という。)に定める額とする。

3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、第1項第11号に掲げる者に対する費用弁償を除き適用しない。

(平29条例8・令5条例7・一部改正)

(その他の実費弁償)

第3条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別区人事委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 特別区人事委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償条例(昭和53年特別区人事・厚生事務組合条例第12号)

(2) 審査会等の求めに応じて出席した者の費用弁償に関する条例(平成4年特別区人事・厚生事務組合条例第16号)

(平成29年9月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた出頭、陳述その他の行為に係る費用弁償から適用し、同日前にされた出頭、陳述その他の行為に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和5年2月16日条例第7号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた出頭、陳述その他の行為に係る費用弁償から適用し、同日前にされた出頭、陳述その他の行為に係る費用弁償については、なお従前の例による。

特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する…

平成28年2月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)