○特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する条例施行規則

平成29年9月15日

特別区人事・厚生事務組合規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する条例(平成28年特別区人事・厚生事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(条例第2条第1項第10号の組合規則で定めるもの)

第2条 条例第2条第1項第10号の組合規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 特別区人事委員会の求めに応じて、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可。以下「規約」という。)第3条第1号イの定めるところにより、同委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき実施する競争試験又は選考に係る事務に従事した者

(2) 管理者の求めに応じて、規約第3条第1号ロに規定する事務に従事した者

(3) 教育委員会の求めに応じて、規約第3条第4号に規定する事務に従事した者

(4) 管理者の求めに応じて、規約第3条第10号に規定する事務又は同条第11号に規定する事務に従事した者

(5) 管理者の求めに応じて、規約第3条第8号に規定する事務に従事した者

(令5規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

特別区人事・厚生事務組合の執行機関等の求めに応じて出頭した者等に対する費用弁償等に関する…

平成29年9月15日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成29年9月15日 規則第16号
令和5年2月17日 規則第2号