○ボイラー・クレーン等検査規程
昭和60年4月1日
特別区人事委員会訓令第1号
第1章 通則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法、労働安全衛生法及び船員法に基づく職権の行使に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第24号。以下「職権行使規則」という。)第9条並びにボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)及びゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35条。以下「ゴンドラ則」という。)に基づき特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う落成検査、変更検査及び使用再開検査(以下「検査」という。)の実施に必要な事項を定め、もって検査の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(1) ボイラー 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第12条第1号に掲げるボイラーをいう。
(2) 第1種圧力容器 令第12条第2号に掲げる第1種圧力容器をいう。
(3) クレーン 令第12条第3号に掲げるクレーンをいう。
(4) 移動式クレーン 令第12条第4号に掲げる移動式クレーンをいう。
(5) デリック 令第12条第5号に掲げるデリックをいう。
(6) ゴンドラ 令第12条第8号に掲げるゴンドラをいう。
(7) 検査証 職権行使規則に掲げる各様式による検査証をいう。
(8) 受検者 職権行使規則第3条に定める事業所及び事務所(以下「事業所等」という。)のうち、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック及びゴンドラ(以下「ボイラー・クレーン等」という。)の検査を受ける事業所等の長をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、事業所等に設置されているボイラー・クレーン等の検査に適用する。
2 ボイラー・クレーン等の検査は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらの法令に係る通達によるほか、この規程に基づいて行う。
2 検査員は、災害防止に必要な、ボイラー・クレーン等の管理方法及び運転方法等について指導しなければならない。
(検査員の指名)
第5条 検査員は、人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が事務局職員のうちから指名する。
第2章 検査
第1節 検査一般
第6条 削除
(検査の実施)
第7条 検査は、職権行使規則第4条に基づき申請されたボイラー・クレーン等について検査員が行う。
(検査日程の決定)
第8条 検査員は、前条に規定する検査の申請に基づき、検査日程を決定し、能率的に検査を実施するよう努めなければならない。
(検査準備の周知)
第9条 事務局長は、検査を受けるための技術上の基準として「ボイラー・クレーン等検査準備基準」を定め受検者に周知させなければならない。
2 検査員は、前項のほか検査に必要な器材の準備、検査手順、検査要領その他検査に必要な事項について、受検者に指示しなければならない。
第2節 検査の実施
(落成検査)
第10条 落成検査とは、ボイラー・クレーン等の使用開始を認めるかどうかを決定する次の各号に掲げる検査をいう。
(1) ボイラー則第14条第1項に定めるボイラーの落成検査及び同規則第59条第1項に定める第1種圧力容器の落成検査
(2) クレーン則第6条第1項に定めるクレーンの落成検査及び同規則第97条第1項に定めるデリックの落成検査
(落成検査の方法)
第11条 検査員は、ボイラー・クレーン等が法令その他別に定める基準に従って適正に設置されているかどうか、その附属品が法令に定める規格に適合しているかどうかについて検査する。
2 検査員は、必要があると認めるときは、落成検査を行ったボイラー・クレーン等について試運転を行い安全弁、自動制御装置の作動及び燃焼装置の燃焼の状態その他必要な事項について確認する。
(性能検査)
第12条 削除
第13条 削除
(変更検査)
第14条 変更検査とは、ボイラー・クレーン等の部分又は、設備の変更が法令及び構造規格に基づいて行なわれているかどうかについて行う次の各号に掲げる検査をいう。
(1) ボイラー則第42条第1項に定めるボイラーの変更検査
(2) クレーン則第45条第1項に定めるクレーンの変更検査、同規則第86条第1項に定める移動式クレーンの変更検査及び同規則第130条第1項に定めるデリックの変更検査
(3) ゴンドラ則第29条第1項に定めるゴンドラの変更検査
(変更検査の方法)
第15条 検査員は、別に定める基準に従って内外部の外観検査、水圧試験、燃焼試験、安全装置の作動試験、荷重試験及びその他の方法により変更検査を行うものとする。ただし、変更が溶接によって行なわれた場合で、検査員が必要があると認めるときは、これらの検査のほか、機械的試験、放射線を用いる検査、その他の必要な検査を行う。
2 変更検査は、落成検査の方法及び平成16年3月31日前に人事委員会が実施した性能検査の方法に準じて行う。
(使用再開検査)
第16条 使用再開検査とは、休止したボイラー・クレーン等の使用の再開を認めるかどうかを決定する次の各号に掲げる検査をいう。
(1) ボイラー則第46条第1項に定めるボイラーの使用再開検査及び同規則第81条第1項に定める第1種圧力容器の使用再開検査
(2) クレーン則第49条第1項に定めるクレーンの使用再開検査、同規則第90条第1項に定める移動式クレーンの使用再開検査及び同規則第134条第1項に定めるデリックの使用再開検査
(3) ゴンドラ則第33条第1項に定めるゴンドラの使用再開検査
(使用再開検査の方法)
第17条 使用再開検査は、落成検査の方法及び平成16年3月31日前に人事委員会が実施した性能検査の方法に準じて行う。
第3章 検査に伴う事務
(検査証の交付等)
第19条 ボイラー・クレーン等が第10条の落成検査に合格した場合は、受検者に検査証を交付する。
2 ボイラー・クレーン等が第14条の変更検査に合格した場合は、その旨を検査証に裏書する。
3 ボイラー・クレーン等が第16条の使用再開検査に合格した場合は、その旨を検査証に裏書すると共に法令に規定する範囲内で有効期間を定める。
(有効期間の短縮等)
第21条 検査員は、検査したボイラー・クレーン等に腐食、割れその他の欠陥による構造材の低下及びその他災害防止上必要があると認められる場合は、検査証の有効期間を短縮し又は最高使用圧力を引き下げる等の使用の制限を行うものとする。
(検査不合格の通知)
第22条 検査員は、検査したボイラー・クレーン等を不合格と判定した場合は、速やかに理由を付してその旨別に定める様式に従って受検者に通知する。
(検査結果の報告)
第23条 検査員は、ボイラー・クレーン等の検査終了後速やかに、検査結果について別に定める様式に従って事務局長へ報告しなければならない。
(台帳の作成)
第24条 検査員は、ボイラー・クレーン等が第10条に定める落成検査に合格した場合は、別に定める様式に従って台帳を作成する。
第4章 補則
(この規程の実施に関し必要な事項)
第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則(平成16年3月26日訓令第3号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。