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更新日:2024年10月2日

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特別区人事委員会の組織と概要

人事委員会を構成する委員

 人事委員会は特別区人事・厚生事務組合の管理者が、その議会の同意を得て選任した3名の委員により構成されています。

(令和6年4月16日現在)

 

氏名

任期

委員長

松原 忠義

令和6年4月16日~令和10年3月31日
(委員就任年月日令和6年4月1日)

委員
(委員長職務代理者)

山野 岳義

令和4年4月1日~令和8年3月31日
(委員就任年月日平成30年4月1日)

委員

宮島 香澄

令和6年4月1日~令和7年3月31日
(委員就任年月日令和6年4月1日)

人事委員会の権限

 人事委員会の権限は、地方公務員法第8条に規定されており、次の事務を処理することとされています。

  1. 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること
  2. 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること
  3. 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること
  4. 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
  5. 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること
  6. 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと
  7. 職員の給与がこの法律及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること
  8. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
  9. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること
  10. 8と9のほか、職員からの苦情相談に関すること
  11. 1~10までを除くほか、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務

人事委員会の業務

 業務の詳細はこちらをご覧ください。「令和5年度人事委員会年報」(PDF:2,620KB)

勤務条件に関する措置要求

 一般職の職員は、人事委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、区の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。

 勤務条件に関する措置要求制度の詳細は、こちらのしおりをご覧ください。

「措置要求のしおり」(PDF:265KB)

不利益処分に関する審査請求

 一般職の職員は、任命権者から懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた場合、人事委員会に対して、審査請求をすることができます。

 不利益処分に関する審査請求制度の詳細は、こちらのしおりをご覧ください。

「審査請求のしおり」(PDF:371KB)

人事委員会例規集

 人事委員会の規則等はこちらをご覧ください。「人事委員会例規集」

事務局組織と連絡先

 人事委員事務局の組織と連絡先はこちらをご覧ください。特別区人事・厚生事務組合ホームページ「組織一覧」

この記事に関するお問い合わせ先

所属課室:特別区人事委員会事務局公平課庶務担当

東京都千代田区飯田橋3-5-1

電話番号:03-5210-9804

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