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特別区人事委員会トップページ > 特別区とは > 特別区人事委員会の組織と概要
更新日:2024年10月2日
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人事委員会は特別区人事・厚生事務組合の管理者が、その議会の同意を得て選任した3名の委員により構成されています。
(令和6年4月16日現在)
|
氏名 |
任期 |
---|---|---|
委員長 |
松原 忠義 |
令和6年4月16日~令和10年3月31日 |
委員 |
山野 岳義 |
令和4年4月1日~令和8年3月31日 |
委員 |
宮島 香澄 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条に規定されており、次の事務を処理することとされています。
業務の詳細はこちらをご覧ください。「令和5年度人事委員会年報」(PDF:2,620KB)
一般職の職員は、人事委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、区の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
勤務条件に関する措置要求制度の詳細は、こちらのしおりをご覧ください。
一般職の職員は、任命権者から懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた場合、人事委員会に対して、審査請求をすることができます。
不利益処分に関する審査請求制度の詳細は、こちらのしおりをご覧ください。
人事委員会の規則等はこちらをご覧ください。「人事委員会例規集」
人事委員事務局の組織と連絡先はこちらをご覧ください。特別区人事・厚生事務組合ホームページ「組織一覧」
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