○特別区人事委員会文書管理規程

昭和53年4月1日

特別区人事委員会訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、特別区人事委員会(以下「委員会」という。)における文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な執行を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(3) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(室を含む。以下「主務課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(4) 文書の保存 文書を書庫等に収納しておくことをいう。

(5) 持出し 主務課の職員が、保管又は保存中の文書を借り出すことをいう。

(6) 貸出し 主務課の職員以外の者に保管又は保存中の文書を貸し出すことをいう。

(文書取扱いの基本)

第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように処理及び管理しなければならない。

(文書主任)

第4条 事務局に文書主任を置き、事務局長が所属職員のうちから命免する。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、上司の命を受け、事務局における次の事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(6) 文書事務の進行管理に関すること。

(7) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書管理責任者の設置)

第6条 課に文書管理責任者を置き、課の長(以下「課長」という。)は、その課の職員のうちから、1人を指名する。

(文書管理責任者の職務)

第7条 文書管理責任者は、その所属する課の次の事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄に関すること。

(4) 資料及び図書の整理、保管、保存及び利用に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

(7) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書管理帳票)

第8条 公平課に備える文書管理に関する帳票等は、次のとおりとする。

(1) 文書授受カード (第1号様式)

(2) 金券送付簿 (第2号様式)

(3) 規則原簿 (第3号様式)

(4) 訓令原簿 (第3号様式)

(5) 告示、公告原簿 (第3号様式)

(6) 文書収発簿 (第4号様式)

(7) その他必要な簿冊

2 主務課に備える文書管理に関する帳票等は、次のとおりとする。

(1) 金券送付簿 (第2号様式)

(2) その他必要な簿冊

3 相当件数の同種の文書を定例的に処理する場合は、主務課の長(以下「主務課長」という。)は、公平課長の承認を得て、当該文書の管理に関し、別の帳票を使用することができる。

(文書の記号及び番号)

第9条 受発文書には、受発した当該会計年度の数字と「特人委」の次に主務課を表わす1文字を加えた4文字とからなる記号を付し、番号を記載しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め翌年3月31日に止める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書には、それぞれ事案の発端となった文書の記号及び番号の枝番号を用いることができる。

(1) 訴訟、工事、契約等に係る起案文書であって、それらの事案の発端となった起案文書と1件態として管理する必要があるもの

(2) 照会に回答するため他の部課等に照会する場合の当該他の部課等に照会するため起案する文書

(3) 月ごと、四半期ごと等に定型的に作成するため起案する文書

(4) 同一の案件につき、特別区等へ照会又は回答等するため起案する文書

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第10条 委員会に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、公平課長が受領し委員長、局長、次長及び委員会あての文書(親展(秘)文書を除く。)を開封する。

2 公平課長は、前項の開封した文書を、次表の左欄に掲げる文書の種別に応じ、同表右欄に掲げる収受及び配布の方法により、処理するものとする。ただし、開封した文書のうち、公平課長が重要又は異例の文書で緊急の処置を要すると認めるものは、配布前に事務局長の閲覧を受けなければならない。

文書の種別

収受及び配布の方法

1 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書並びに特別送達文書

ア 文書の余白(開封しないものにあっては封筒)に、第5号様式による収受印を押し、文書授受カードに所要事項を記載して、受領印を徴し、当該文書を主務課長に配布すること。この場合において、書留扱いで送達された文書で試験の申込書等授受カードの記載を必要としないで処理することが適当であると公平課長が認めるものは、別の方法により処理することができる。

イ 現金書留で開封したものは、金券送付簿に所要事項を記載して、当該現金を特別区人事・厚生事務組合会計事務規則(昭和43年特別区人事・厚生事務組合規則第8号)第6条に規定する金銭出納員(以下「金銭出納員」という。)に送付し、金券送付簿に受領印を徴すること。

2 開封した文書のうち、収受の日時が、権利の得喪にかかわると認められるもの

ア 第1項のアに同じ。

イ 文書の余白に到達日時を明記し、収受事務担当者が押印すること。

ウ 差押通知書、債権譲渡通知書等は、その写しを特別区人事・厚生事務組合会計管理者に送付すること。

3 開封した文書のうち、金券が添付されているもの

ア 第1項のアに同じ。

イ 文書の余白に金券の種類及び員数並びに「金券金銭出納員送付」を記載すること。

ウ 金券送付簿に所要事項を記載し、金券を第1項のイに準じて処理すること。

4 その他の文書

ア 文書の余白(開封しないものにあっては封筒)に、第5号様式による収受印を押し、主務課長に配布すること。

(主務課における文書の処理)

第11条 公平課長から配布された文書及び主務課に直接到達した文書は、主務課長が収受し、開封しなければならない。ただし、親展(秘)文書は、そのまま名あて人に配布するものとする。

2 主務課長は、次表の左欄に掲げる文書の種別に応じ、同表右欄に掲げる処理の方法により文書を処理するものとする。

文書の種別

処理の方法

1 起案・供覧を要する文書(第23条ただし書により供覧する文書を除く。)

ア 文書の余白に第6号様式による収受印(以下「収受印」という。)を押し、文書管理・検索システム(以下「システム」という。)に所要事項を登録すること。

イ 主務課長が開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるものは、文書の余白に到達日時を明記し、収受担当者が押印するとともに、差押通知書、債権譲渡通知書等は、その写しを特別区人事・厚生事務組合会計管理者に送付すること。

ウ 主務課長が開封した文書のうち、金券が添付されているものは、文書の余白に金券の種類及び員数を記載し、金券送付簿により当該金券を金銭出納員に送付すること。この場合には、金券送付簿に所要事項を記載し、受領印を徴すること。

2 起案、供覧を要しない文書(第23条ただし書により供覧する文書を含む。)

ア 文書の余白に収受印を押すこと。

3 閲覧後の親展(秘)文書

ア 親展(秘)文書が閲覧後交付されたときは、必要に応じて前の各項の例により処理すること。

3 通信回線の利用によるファクシミリを使用して送信され、委員会に設置するファクシミリから出力された印刷物であって、事務局長が指定する文書に係るものは、主務課に直接到達した文書とみなす。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第12条 主務課長は、配布を受けた文書及び主務課に直接到達した文書を審査し、事務担当者に必要な指示を与えて交付するものとする。

2 前項の場合において、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書の処理については、当該事案の決定権者の指示を受けるものとする。

3 施行期日の予定されるものは、決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)の回付に必要な余裕をおいて起案し、必要な審議、審査、協議その他の事案決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

(起案文書及び供覧文書の登録等)

第13条 起案文書は、事務担当者が、主務課において、システムに所要事項を登録のうえ、直ちに決定の手続をしなければならない。

2 収受文書(起案及び供覧を要しない文書を除く。)は、事務担当者が、主務課において、システムに所要事項を登録のうえ、直ちに供覧の手続をしなければならない。ただし、直ちに起案し、当該起案文書に添付するものは、供覧の手続を要しない。

3 起案文書及び供覧文書の番号は、システムに登録した番号を用いる。

4 事案決定後又は供覧後、事務担当者は、速やかにシステムに所要事項を登録しなければならない。

5 決定済みの規則、訓令及び告示の番号は、公平課においてそれぞれの原簿に登録した番号を用いる。

(文書収発簿)

第14条 主務課長は、前条第1項第2項及び第4項に定める事項が登録されたことを確認後、文書収発簿を作成し、公平課長に送付しなければならない。

2 公平課長は、前項の文書収発簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(起案)

第15条 起案は、規則、訓令等に定めのある場合を除き、第7号様式による起案用紙(以下「起案用紙」という。)を用い、平易明確に行わなければならない。

2 定例的に取り扱う事案に係る起案は、公平課長の承認を得て、起案用紙を用いず一定の帳票を用いて行うことができる。

3 起案文書には、決定区分、文書番号、文書分類記号、保存年限、決定関与者職名、起案年月日等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。

(資料の添付)

第16条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(特別取扱方法)

第17条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「公印省略」、「割印省略」等の注意事項を回付上・施行上の注意欄に明記し、機密を要する起案文書は、封筒に入れてその旨を表示しておかなければならない。

(文書の発信者名)

第18条 庁外へ発送する文書は、委員長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、事務局長若しくは次長名又は委員会名を用いることができる。

2 一般照復文書、対内文書等は、事案の軽重により事務局長名又は次長名を用いるものとする。ただし特に軽易な事案に係る一般照復文書、対内文書等は課長名を用いることができる。

3 対内文書には職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(事務担当者の表示)

第19条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

(起案文書の回付)

第20条 事案決定のための起案文書の回付は、すべて流れ方式によるものとする。ただし、特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書は、内容を説明することができる職員が持回りすることができる。

(事案決定に対する関与)

第21条 事案決定に対する関与を行うための起案文書の回付を受けたときは、決定関与者は直ちに当該文書の回付に係る事案を検討し、当該事案に係る決定案について異議があるときは、その旨を速やかに主務課長に連絡しなければならない。

2 前項の検討を終了したときは、決定関与者は直ちに当該文書を回付しなければならない。

(廃案の通知)

第22条 事案に係る決定案を廃し、又は当該決定案の内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)を加えたときは、主務課長は、その旨を既に決定の関与を終了した決定関与者に通知しなければならない。この場合において内容変更を加えたときは、再度文書を回付しなければならない。

(供覧)

第23条 収受文書で供覧を要するものは、起案用紙を用いて供覧するものとする。ただし、軽易なものは、文書の余白に供覧の表示をし、供覧押印欄を設けて文書を回付することができる。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(機密又は緊急事案の処理)

第24条 機密又は緊急を要する起案文書は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず、便宜処理することができる。ただし、事後に所定の手続をとらなければならない。

(文書処理状況の調査等)

第25条 公平課長は、必要があると認めるときは、文書の処理状況を調査し、又は主務課長から報告を受け、それに基づき主務課長に指示を与えることができる。

(既決箱等)

第26条 文書を処理するため、決定権者は、既決箱及び未決箱を備えなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第27条 決定済みの起案文書で浄書を要するものは、即日浄書するものとする。

2 浄書した者は、起案文書の浄書欄に押印しなければならない。

3 決定済みの起案文書に所定の公文の形式等と異なる形式等又は過誤を認めたときは、主務課長は、起案の趣旨に反しない限り修正することができる。この場合、修正した者は、その旨を付記して押印しなければならない。

(照合)

第28条 浄書文書は、浄書後直ちに起案文書と照合しなければならない。

2 照合した者は、起案文書照合欄に押印しなければならない。

(公印)

第29条 照合を終了した浄書文書は、特別区人事委員会公印規則(昭和53年特別区人事委員会規則第3号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、対内文書又は軽易な文書については、発送文書に「公印省略」の記載をし、公印の押印を省略することができる。

(発送)

第30条 発送を要する文書は、直ちに使送、郵送又は交換便により、発送しなければならない。

2 機密を要する文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送しなければならない。

3 発送した者は、起案文書の発送欄に押印しなければならない。

(ファクシミリの使用による送付)

第30条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第29条ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書で事務局長が指定するものについては、通信回線の利用によるファクシミリを使用して送信することにより、発送したものとみなす。

2 前項の規定による送信の相手方において、当該送信によりファクシミリから出力された印刷物は、浄書文書として発送され、到達した文書と見なす。

3 第1項の規定による送信をした場合は、起案文書の回付上・施行上の注意欄に「ファクシミリ施行」と明記しなければならない。

第5章 文書の整理

(文書の整理)

第31条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは非常災害時に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(保管単位)

第32条 文書の保管は、主務課において行う。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、主務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りではない。

(保管用具)

第33条 文書の整理及び保管には、キャビネット、書類庫又は書棚等それぞれ適切な用具を使用するものとする。

2 前項の規定により特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)が記載された文書(以下「特定個人情報記載文書」という。)を保管する場合において使用する用具は、特定個人情報記載文書を利用するときを除き、常に施錠しておかなければならない。

(保管文書)

第34条 事務担当者は、文書施行後、当該文書を自己の手元に置くことなく保管文書綴りに綴り込んで整理し、保管するものとする。

(文書授受カード等の整理及び保管)

第35条 文書主任又は文書管理責任者は、文書収発簿を文書の追求、索引及び利用に便利なように整理しておくものとする。

第6章 文書の保存

(文書の保存年限の種別)

第36条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。

長期保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書及び審査請求等訴訟に係る文書で、当該訴訟について処理が完結していないものについては、文書の保存年限は、それぞれ法令に定める期間、時効期間又は処理が完結するまでの期間による。

3 特定個人情報を取り扱う事務に係る法令の定めにより、特定個人情報記載文書の保存年限について、第1項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、事務局長が別に定めるところによるものとする。

(保存年限の設定)

第37条 前条第1項の文書の保存年限は、別に定める文書分類保存年限表のとおりとする。

(保存年限の計算)

第38条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年による必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(完結文書の保存方法)

第39条 保存を必要とする完結文書は、文書主任又は文書管理責任者の指示を受けて、事務担当者が次に掲げるところに従い、編集及び製本し、保存しなければならない。

(1) 会計年度(以下「年度」という。)による文書は年度ごとに、暦年による文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別に区分すること。

(2) 年又は年度をこえて処理した文書は、その事案が完結した年又は年度に区分して製本すること。

(3) 文書は、厚さ8センチメートルの限度において編集製本すること。

(4) 1簿冊に製本することができないときは、適宜分冊すること。

(5) 第10号様式による表紙及び背表紙に所要事項を記載し、表紙の後ろに目次を作成すること。

(保存文書の報告)

第40条 主務課長は、編集した保存文書について、第11号様式による公開目録を作成し、その写しを公平課長及び特別区人事・厚生事務組合総務部総務課長に送付しなければならない。

(書庫等への保存)

第41条 第39条の規定に基づき編集製本された文書は、主務課において公平課長の指示に従い書庫等に保存しなければならない。

第7章 文書の利用

(文書の持出し)

第42条 文書の持出しをしようとする者は、文書管理責任者に申し出なければならない。

2 持出した文書は、退庁時までに文書管理責任者に返還しなければならない。

(文書の貸出し等)

第43条 文書の貸出しを受け、又は文書を閲覧しようとする職員は、文書管理責任者に申し出なければならない。

2 文書管理責任者は、前項により文書を貸し出し、又は閲覧させるときは、第12号様式による文書貸出表に所要事項を記載しておかなければならない。

第44条 削除

(貸出期間)

第45条 貸出期間は、7日以内とする。ただし、主務課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 貸出文書の返還予定期日が過ぎてもなお当該文書が返還されないときは、文書管理責任者は、返還の督促をしなければならない。

(特定個人情報記載文書の特例)

第45条の2 第42条及び第43条の規定は、特定個人情報記載文書については、適用しない。

2 特定個人情報記載文書の持出し及び貸出しについては、事務局長が別に定めるところによるものとする。

3 特定個人情報記載文書は、法令に定めがある場合を除くほか、職員以外の者に貸し出し、又は閲覧させてはならない。

第8章 文書の廃棄

(文書の廃棄の決定)

第46条 主務課長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。

2 主務課長は、長期保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても公平課長と協議して廃棄することができる。

第47条 主務課長は、文書を廃棄する場合には、第13号様式による廃棄ファイル目録を作成し、これを公平課長及び特別区人事・厚生事務組合総務部総務課長に送付しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第48条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするものは、焼却又は裁断等の処置をとらなければならない。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日訓令第2号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令による改正後の特別区人事委員会文書管理規程第47条の規定は、施行日以降に保存する文書について適用する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令による改正前の特別区人事委員会文書管理規程により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間使用することができる。

(平成6年6月30日訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の特別区人事委員会文書管理規程により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間使用することができる。

(平成8年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日訓令第2号)

この訓令は、平成18年10月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日訓令第1号)

この訓令は、平成28年1月20日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

課名

文書記号

公平課

特人委公

任用課

特人委任

給与課

特人委給

試験研究室

特人委研

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第8号様式 削除

第9号様式 削除

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特別区人事委員会文書管理規程

昭和53年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号
昭和62年6月1日 特別区人事委員会訓令第2号
平成元年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号
平成3年3月30日 特別区人事委員会訓令第1号
平成6年6月30日 特別区人事委員会訓令第1号
平成8年3月18日 特別区人事委員会訓令第1号
平成11年3月24日 特別区人事委員会訓令第1号
平成18年10月6日 特別区人事委員会訓令第2号
平成19年3月30日 特別区人事委員会訓令第1号
平成22年4月1日 特別区人事委員会訓令第1号
平成28年1月20日 特別区人事委員会訓令第1号
平成28年3月30日 特別区人事委員会訓令第3号
平成31年3月19日 特別区人事委員会訓令第2号