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特別区人事委員会トップページ > 採用試験について > 採用試験のお知らせ > Ⅰ類採用試験における採用候補者名簿の有効期間延長について
更新日:2024年8月9日
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令和6年度から、Ⅰ類採用試験の全試験区分において、採用候補者名簿の有効期間を現行の「1年」から「3年」に延長します。延長により、採用希望年度を選択できるようになります。主なポイント以下のとおりです。
なお、その他詳細につきましては、令和6年3月8日(金曜日)発表予定の「特別区職員Ⅰ類採用試験案内」で公表します。発表日以降、特別区人事委員会ホームページからご確認ください。
事務(一般事務)・事務(ICT)・土木造園(土木)・土木造園(造園)・建築
機械・電気・福祉・心理・衛生監視(衛生)・衛生監視(化学)・保健師
(注)事務(ICT)については、令和6年度から試験を開始します。
令和6年度受験者の場合は、以下の3つから選択できます。
採用希望年度の選択は、受験申込時に行います。採用希望年度は、受験翌年度・翌々年度・翌々翌年度の3ヵ年から選択をしていただきます。
受験申込時に選択をした採用希望年度については、第1次試験合格発表日から、最終合格後の特別区等の面接実施後、合格の連絡がある前まで変更を申し出ることが可能です。
申出は所定の様式を郵送していただきます。所定の様式は、第1次試験合格発表日以降に合格発表ページに掲載しますので、必要事項を記入の上、下記まで郵送してください。なお、時期によって送付先が異なりますので、ご注意ください。
【第1次試験合格発表日から最終合格発表日までの期間】
→特別区人事委員会事務局任用課採用係
【最終合格発表日以降、提示をされている期間】
→提示区・組合の人事担当+特別区人事委員会事務局任用課採用係
【最終合格発表日以降、提示をされていない期間】
→特別区人事委員会事務局任用課採用係
(注)送付時期によっては、次回の提示への反映が間に合わない可能性がございます。
どの採用年度を希望する場合でも、受験申込みをする際に、希望する区・組合を第1から3希望まで入力していただきます。受験翌年度(令和6年度においては令和7年度)の採用を希望する場合は、希望区を選択できるのは申込時の1回だけで、その後の変更できません。ただし、受験翌々年度以降(令和8年度以降)の採用を希望する場合は、受験翌年度以降(令和7年度以降)の同試験の申込期間中において各年度1度だけ希望区の変更を認めます。なお、どの採用年度を希望したとしても、江戸川区から他区・組合及び他区・組合から江戸川区への変更は認めません。
Ⅰ類採用試験の提示は、採用希望年度の前年度に行います。最終合格し、名簿に登載された全員が受験年度に提示されるわけではありませんのでご注意ください。
各区・組合の欠員状況によっては、提示されず、その結果採用希望年度で採用されない場合もあります。採用候補者名簿の有効期間が残り1年以上あり、採用希望年度で採用されなかった場合には、翌年度に再度提示される可能性があります。なお、翌年度の提示を希望しない場合は、名簿削除申出書を提出して下さい。
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