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更新日:2023年12月15日

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監査委員事務局

監査の基準

特別区人事・厚生事務組合監査基準(PDF:124KB)

監査の結果

定期監査

定期監査は、特別区人事・厚生事務組合の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済的・効率的に実施されているかを監査します。

(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

工事監査

特別区人事・厚生事務組合の行う工事について、適法性・合理性の観点から監査します。

(地方自治法第199条第1項及び第5項)

財政援助団体等監査

特別区人事・厚生事務組合が補助金等の財政援助を与えている団体等の事業が、目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを監査します。

(地方自治法第199条第7項)

決算審査

決算審査は、毎会計年度、会計管理者が調製した決算について、管理者からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを審査し、審査結果を管理者に対し「意見」として提出します。

(地方自治法第233条第2項)

住民監査請求

特別区人事・厚生事務組合の職員等の財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実について、住民から監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求がなされた場合に監査を実施します。

(地方自治法第242条)

この記事に関するお問い合わせ先

所属課室:監査委員事務局  

東京都千代田区飯田橋3-5-1

電話番号:03-5210-9721

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