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更新日:2024年4月11日

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特別区人事・厚生事務組合の沿革

特別区人事・厚生事務組合(以下「本組合」という。)は、特別区(長)の権限に属する事務の一部を共同して処理するため、地方自治法第284条第1項に基づく一部事務組合として昭和26年8月10日に東京都知事の許可を得て設立された。設立当初から現在にいたるまで構成団体は、23の特別区であり変更されていないが、組合の名称、共同処理事務等については数次にわたり変更されている。

設立の契機は、昭和25年に公布された地方公務員法の規定により、昭和26年8月から特別区の固有職員のために人事委員会を設置することが義務付けられたことから、これを共同処理することとなったためである。

設立当初の組合の名称は、「特別区人事事務組合」であり、その共同処理事務は地方公務員法に定める人事委員会の事務及び同法第43 条の規定による共済制度の助成に関する事務であった。

その後、昭和27年に地方公務員法が一部改正され、特別区は人事委員会を廃止し、公平委員会を設置することが義務付けられたので、昭和27年12月10日から共同処理事務のうち「人事委員会に関する事務」は、「公平委員会に関する事務」に変更された。

また、同時に地方公務員法に定める職員の採用試験、研修、退職年金及び退職一時金に関する事務を新たに共同処理することになった。

昭和42年4月1日からは、生活保護法に基づく更生施設等の設置及び管理に関する事務を共同処理することとなったので、組合の名称を「特別区人事事務組合」から現在の「特別区人事・厚生事務組合」に改め、あわせて職員の厚生年金保険、政府管掌健康保険及び脱退給付金付福祉団体定期保険に関する事務を新たに共同処理することとし、従来から共同処理していた職員の採用試験に関する事務を拡大して職員の競争試験及び選考に関する事務とした。

また、地方公務員等共済組合法の施行(昭和37 年12 月1 日)に伴い、恩給関係業務は、大部分が東京都職員共済組合に移行したので、退職年金及び退職一時金に関する事務を共同処理事務から除き、一部特別区に残った事務を恩給の給付に関する事務として共同処理することとし、職員の共済制度の助成に関する事務を職員の互助制度の助成に関する事務に改めた。

昭和43年4月1日からは、特別区議会の議員等の公務災害補償に関する事務及び特別区住民の交通事故による災害共済に関する事務が、昭和47年4月1日からは、特別区立幼稚園医等の公務災害補償に関する事務及び特別区職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する事務が新たに共同処理事務に加わった。

昭和48年7月18日に地方公務員法及び地方自治法に基づき、本組合と特別区競馬組合とが規約を定め、両組合の執行機関として特別区一部事務組合公平委員会を共同設置した。(平成27年8月16日廃止)

昭和50年4月1日からは、地方自治法の一部改正により特別区の権限が拡大されたこと等に伴い、さらに次のような事務を共同処理することとなった。

  • 労働基準法等に基づく職権の行使に関する事務
  • 人事交流に係る連絡調整事務
  • 任用等の基準に関する事務
  • 職員定数算定基準に関する事務
  • 結核休養診査に関する事務
  • 職員相談及び精神衛生管理に関する事務
  • 行政事件訴訟等に関する事務
  • 法律的意見に関する事務

昭和53年4月1日からは、地方公務員法の一部改正により特別区人事委員会を設置し、人事委員会に関する事務を共同処理することとなった。

なお、厚生年金保険及び政府管掌健康保険に関する事務は昭和53年3月31日、また、脱退給付金付福祉団体定期保険に関する事務については、昭和56年3月31日をもって共同処理事務から除いた。

平成11年10月20日からは、臨海部広域斎場組合の公平委員会の事務を、平成12年4月1日からは、東京二十三区清掃一部事務組合の公平委員会の事務を、特別区人事委員会で受託することとなった。

また、同年4月1日からは、特別区人事・厚生事務組合教育委員会が設置され、特別区立幼稚園教育職員の身分取扱いに関する事務のうち、次のような事務を共同処理することとなった。

  • 採用に係る選考に関する事務
  • 昇任に係る選考に関する事務
  • 人事交流に係る連絡調整に関する事務
  • 任用及び給与その他の勤務条件の基準に関する事務
  • 共同で実施する研修に関する事務

平成13年4月1日からは、職員の結核休養診査に関する事務の共同処理を廃止した。また、特別区が東京都と共同で実施する路上生活者自立支援事業のうち、宿泊援護及び生活相談に関する事務を新たに共同処理することとなった。

同年11月16日からは、特別区が東京都と共同で実施する路上生活者対策事業の次の事務を新たに共同処理することとなった。

  • 路上生活者緊急一時保護事業のうち、宿泊援護、生活指導及び健康診断に関する事務
  • 路上生活者グループホーム事業のうち、生活援助に関する事務

平成14年4月1日、交通災害共済事業の共同処理を廃止した。

平成17年6月、本組合は九段下から飯田橋に移転した。

平成18年4月1日には、特別区が東京都と共同で実施する路上生活者対策事業のうち、路上生活者巡回相談事業を新たに共同処理することとなった。

平成19年4月1日からは、東京都後期高齢者医療広域連合の公平委員会の事務を特別区人事委員会が受託することとなった。

平成20年4月1日からは、路上生活者対策事業のうち、路上生活者グループホーム事業を廃止し、路上生活者巡回相談事業の一部として実施していた自立支援センター退所者等への訪問相談等の事務について、新たに地域生活継続支援事業として開始した。

平成27年8月16日、特別区一部事務組合公平委員会設置規約の廃止により、本組合及び特別区競馬組合の公平委員会の事務は、特別区人事委員会が受託することとなった。

令和4年4月1日からは、更生施設、宿所提供施設及び宿泊所に加え、救護施設の設置及び管理に関する事務が追加された。

この記事に関するお問い合わせ先

所属課室:総務部総務課総務係

東京都千代田区飯田橋3-5-1

電話番号:03-5210-9924

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