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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 沿革 > 一部事務組合について
更新日:2022年3月17日
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普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部等を共同処理するために設ける特別地方公共団体であり、法人格を有する(地方自治法第284条第2項、第2条第1項)。
設立には、関係地方公共団体の協議により規約を定め、総務大臣又は都道府県知事の許可を得なければならない(地方自治法第284条第2項)。
規約は、それに記載されている事項に関する限り、法律又はこれに基づく政令に定めのあるものに次いで優先的に適用されるものである。
規約には、1.組合の名称、2.組合を組織する地方公共団体、3.組合の共同処理する事務、4.組合の事務所の位置、5.組合議会の組織及び議員の選挙の方法、6.組合執行機関の組織及び選任方法、7.組合経費の支弁方法について、規定を設けなければならない(地方自治法第287条第1項)。
共同処理の対象となる事務は、「普通地方公共団体及び特別区の事務の一部」である(地方自治法第284条第2項)。これ以外には、共同処理する事務の範囲についてなんらの制限もない。教育、衛生、民生、労働等その事務の種類を問わない。
一部事務組合が成立すれば、それによって共同処理するものとされた事務は、組合を構成する地方公共団体の権能から除外される。
一部事務組合は、普通地方公共団体と同様、法人格が認められており、規約で定められた共同処理事務の範囲内において、行政主体として、事務を執行する権能を有している。
「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する。」(地方自治法第292条)ものであり、準用される法令は、地方自治法、同法施行令、同法施行規則中の規定だけに限らず、他のすべての法令を含むものである(昭和26年12月25日行政実例)。
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