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更新日:2022年3月17日
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この事務は、特別区又は特別区の区長若しくはその管理に属する行政庁を当事者又は参加人とする行政事件訴訟、民事事件訴訟、調停及び起訴前の和解に関する事務(裁判上の行為を除く。)並びに係争事件及び係争のおそれのある事件についての法律的意見に関する事務である。
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