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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 特別区人事・厚生事務組合の活動(共同処理事務) > 路上生活者対策事業に関する事務
更新日:2025年3月31日
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路上生活者の一時的な保護及び就労による自立等、路上生活からの早期社会復帰に向けた支援を行うため、特別区と東京都が協定を結び、共同して実施する事業である。
特別区と東京都との役割分担として、路上生活者対策事業施設の設置、建設は東京都と該当区が協力して行い、特別区は施設を利用する路上生活者の利用承諾及び退所後の利用者の処遇並びに各事業の運営を担当することとされている。
本組合は、特別区が担当する事務のうち、各事業の運営(巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業、地域生活継続支援事業及び支援付地域生活移行事業)を共同処理している。
路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者に対する支援を目的に、関係機関と連携してその者が起居する場所を巡回し、状況把握及び自立に関する面接相談を行い、必要に応じて路上生活者対策事業の紹介・利用斡旋を行う。
特別区内の路上生活者及び路上生活となるおそれのある者を対象に、一時的な保護と心身の健康回復を図るために、宿所・食事等の提供、健康診断、生活相談を行うとともに、意欲・能力・希望等を把握し、次なる支援への判断材料となる評価を行う。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用することができる。
利用期間:原則として2週間以内
緊急一時保護事業の支援を受けた者のうち、勤労意欲があり、心身の状態が就労に支障がないと認められる者を主な対象として、就労による自立への支援と円滑な地域生活への移行支援を施設及び施設外の住宅設備(自立支援住宅)において行う。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用することができる。
利用期間:緊急一時保護事業の利用開始から通算して原則として6か月以内
自立支援事業の支援を終了した者等で、特別区内のアパート等に居住する者を対象に、再び路上生活に戻ることなく、継続した地域生活を送ることができるように、生活・就労状況の把握及び相談支援等のアフターケアを行う。
自立支援センター退所時に施設長に利用の申込を行い、施設長が承諾したときに利用することができる。
利用期間:原則として自立支援事業による支援終了後1年以内
長期にわたる路上生活者・高齢の路上生活者に対し、巡回相談を行い、希望者に対して地域で日常生活を送ることができるようにすることを目的に、施設外の住宅設備(支援付住宅)への入居及び入居先への訪問支援・生活指導・生活相談・専門相談等による地域生活移行支援を行う。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用することができる。
利用期間:原則として3か月以内
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