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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 特別区人事・厚生事務組合の活動(共同処理事務) > 路上生活者対策事業に関する事務
更新日:2024年4月1日
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路上生活者の一時的な保護及び就労による自立など、路上生活からの早期の社会復帰に向けた支援を行うため、特別区と東京都が共同して実施する事業である。
特別区と東京都との役割分担として、路上生活者対策事業施設の設置、建設については東京都と該当区が協力して行うこととし、特別区は施設を利用する路上生活者の利用承諾及び退所後の利用者の処遇並びに各事業の運営を担当することとされている。
本組合は、特別区が担当する事務のうち、巡回相談事業・緊急一時保護事業・自立支援事業・地域生活継続支援事業及び支援付地域生活移行事業を共同処理している。
路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者を関係機関と連携し適切な支援を受けられるようにすることを目的に、その起居する場所を巡回し、状況把握及び自立に関する面接相談を行い、必要に応じて路上生活者対策事業の紹介・利用斡旋を行う。
特別区内の路上生活者を利用対象者として、一時的な保護と心身の健康回復を図るとともに、その実情に合わせた社会復帰を支援することを目的として、宿所・食事等の提供、生活相談・指導、健康診断並びに利用者の意欲・能力・希望などの把握及び総合的評価(アセスメント)をしている。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用できる。
利用期間:原則として2週間以内
原則として、緊急一時保護事業の支援を受けた者で、勤労意欲があり、心身の状態が就労に支障がないと認められる者を利用対象者として、就労による自立と円滑な地域生活への移行を支援することを目的に、就労支援及び地域生活移行支援を行う。
支援は、施設及び施設外に独立した住宅設備(自立支援住宅)において行う。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用できる。
利用期間:緊急一時保護事業の利用開始から通算して原則として6か月以内
原則として、自立支援事業の支援を終了した者で、特別区内のアパート等に居住する就労自立者を利用対象者として、再び路上生活に戻らず、地域生活を継続することを目的として、生活・就労状況の把握及び相談支援等のアフターケアを行う。
退所時に自立支援センター施設長に利用の申込を行い、施設長が承諾したときに利用できる。
路上生活が長期化・高齢化した者に対し、巡回相談・居住支援及び見守り支援を一貫して行い、地域で日常生活が送れるようにすることを目的に、対象者の支援付住宅への入居・生活指導・生活相談及び専門相談等による地域生活移行支援を行う。
各区の担当部署に利用の申込を行い、担当部署が承諾したときに利用できる。
利用期間:原則として3か月以内
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