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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 特別区人事・厚生事務組合の活動(共同処理事務) > 互助制度の助成に関する事務
更新日:2022年3月17日
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特別区職員の互助制度の助成に関する事務は、昭和26年8月10日本組合設立と同時に共同処理を開始した。当初の助成対象団体は、地方公務員法第43条(現行規定は全文改正されている。)に基づき昭和27年7月1日に設立された「特別区職員共済組合」であった。その後、昭和37年12月1日に地方公務員法の一部改正(第43条全文改正、共済制度は法律で定めることとなった。)及び地方公務員等共済組合法が施行され「東京都職員共済組合」が設立されたことに伴い、名称の混同をさけるため「特別区職員互助組合」と改称し、従前の事務事業を全て継承した。
特別区職員の福利厚生施策として、特別区職員互助組合が行う職員のライフサイクルに対応した福利厚生事業をさらに充実させるための資金として、特別区職員互助組合に対し、毎年度、交付金及び貸付金の助成を行ってきたが、平成16年度に基金を整理し、平成17年度からの交付金を廃止した。平成18年度に行われた「特別区職員互助組合の事業及び公費負担の見直し」により、特別区職員互助組合に対する交付金及び貸付金は平成19年度から廃止し、特別区職員互助組合は、組合員が負担する組合費等により、特別区職員のスケールメリットを生かした事業や組合員のライフプラン・自己啓発への支援事業などを行うこととなった。
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