更新日:2024年4月16日

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更生施設、宿所提供施設及び宿泊所の設置・管理(本組合規約第3条第8号)

生活保護法に基づく更生施設、宿所提供施設、社会福祉法に基づく宿泊所を特別区相互が広域利用を行うため、当組合において設置、運営管理を行っている。

更生施設

健康上の理由等により、生活上の支援を必要とする者が一定期間入所する生活保護法上の施設である。

単身男性用が6施設、単身女性用が2施設ある。

各区の福祉事務所が入所依頼を行い、当組合の施設運営課による入所調整を経て施設へ入所する。

宿所提供施設

住居のない要保護者の世帯に対し、住宅扶助を行うことを目的とする生活保護法上の施設である。

家族・単身者用が9施設ある。

各区の福祉事務所が入所依頼を行い、当組合の施設運営課による入所調整を経て施設へ入所する。

宿泊所

生活困窮者のために低廉な使用料で住居を提供することを目的とする社会福祉法に基づく施設である。

家族・単身者用が4施設(うち、1施設は現在工事中のため事業休止中)ある。

宿泊所を利用するためには、各区の福祉事務所に相談のうえ、利用申請することが必要である。

厚生関係施設の整備

社会・経済の影響など福祉行政を取り巻く環境の変化に対応するため、平成30年7月に策定した「厚生関係施設再編整備計画」について、令和5年7月に中間見直しを行った。この中間見直しに基づいて施設の改修・改築や利用者に対する支援の充実・強化を進めている。

厚生関係施設関連事業

緊急一時保護事業

り災等により緊急対応を要すると各区の福祉事務所が判断した世帯に対して、施設の居室を一時的に提供する事業である。

保護施設通所事業

更生施設退所者が地域で自立した生活を継続できるよう支援する事業である。

社会復帰促進事業

宿所提供施設及び宿泊所における更生施設等の利用者に日常生活援護を行う事業である。

包括的施設支援事業

更生施設、宿所提供施設及び宿泊所の入所調整、施設利用者の自立促進などを行う事業である。

施設の指定管理状況等

この記事に関するお問い合わせ先

所属課室:厚生部厚生管理課

電話番号:03-5210-9851

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