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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 特別区人事・厚生事務組合の活動(共同処理事務) > 上記のほか特別区の人事及び福利厚生に関する事務
更新日:2022年3月17日
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「二団体事務事業の見直し計画」(平成12年12月15日特別区長会決定)を受け、平成14年4月1日付以降の一般職員(幼稚園教育職員を含む。)の人事交流に係る交流基準の策定と、人事交流に関する情報の収集・提供等を行っている。
特別区の人事事務の効率的かつ安定的処理を図るため「特別区共通基準」の企画・立案及び特別区共通基準以外の任用・給与その他の勤務条件の基準に関する情報提供・調整等を行っている。
各区が定数管理を行うにあたり、参考とするため、特別区に共通する定数基準を策定することとし、「職員定数算定基準に関する事務」として昭和50年4月1日から共同処理している。
特別区に勤務する職員のこころの悩みや一身上の諸問題の相談に応じ、その解決に協力することにより、生活の安定と職場で明るく勤務できるよう援助することを目的として、昭和50年6月2日から開始した。
当相談業務については、平成9年4月1日より特別区職員互助組合に業務委託を行っている。
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