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ホーム > 組合の概要(特別区人事・厚生事務組合について) > 特別区人事・厚生事務組合の活動(共同処理事務) > 特別区人事委員会に関する事務
更新日:2024年11月12日
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特別区人事委員会(以下、「本委員会」という。)は、23特別区が一部事務組合方式により連合して設置したものであり、全国でも例をみない設置形態の人事委員会であるが、その権限については他の人事委員会と何ら異なる点はない。しかし、その運営にあたっては次によるものとされており、一部事務組合方式で設置した特徴が現れている。
人事委員会は、3人の委員により構成された合議制機関であり、委員は地方公務員法第9条の2第2項の規定により、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会(本委員会の場合は、特別区人事・厚生事務組合議会)の同意を得て、地方公共団体の長(本委員会の場合は、本組合の管理者)が選任することになっており、任期は4年である。
本委員会を代表する委員長は、委員のうちから選挙され、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理するものとされている。
なお、本委員会の委員は、全て非常勤である。
人事委員会の権限は、行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限に分けることができる。
行政的権限は、さらに調査研究、企画立案、調整などの政策立案的権限及び勧告、研究成果の提出、意見の申出などの勧告的権限並びに競争試験及び選考の実施などの執行的権限に分けられる。
準立法的権限は、法律又は条例に基づき人事委員会の権限に属している事項に関し、人事委員会規則を制定する権限である。
準司法的権限は、職員の勤務条件に関する措置要求の審査・判定及び職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決などの権限である。
地方公務員法第8条第1項に定められている人事委員会の権限は、次のとおりである。
本委員会の会議は「特別区人事委員会議事規則(昭和53年特別区人事委員会規則第1号)」によって運営され、定例会と臨時会に分かれている。
定例会は、原則として毎月第1、第3及び第5火曜日に東京区政会館において開催する。また、臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集し、同所において開催する。
令和5年度中の会議開催状況及び付議した議案等は、次のとおりである。
会議開催状況
定例会 |
臨時会 |
計 |
議案 |
報告等 |
計 |
---|---|---|---|---|---|
28 |
0 |
28 |
76 |
40 |
116 |
試験・選考関係 |
給与等勤務条件関係 |
公平審査・職員団体関係 |
労働基準監督関係 |
その他 |
---|---|---|---|---|
59 |
35 |
16 |
2 |
4 |
本委員会の権限に属する事項に関する事務を処理するため、事務局が置かれている。
事務局の組織は、局長、その補佐として次長、その下に公平・任用・給与・試験研究の各課(室)長及びその他の職員から構成されている。
ア 競争試験・選考
(ア)沿革
職員の採用試験等は、本組合で行う共同処理事務とされていたが、事業実施として比較的まとまった形で採用試験が実施されたのは、昭和35年の国民年金事務従事職員を採用した時が初めてである。それは、昭和27年9月1日の地方自治法施行令の改正に伴い、特別区には、東京都の吏員その他の職員を配属することとされ、特別区が定期的に固有職員を採用する状況ではなかったことによる。
採用試験等の実施において大きな影響を及ぼしたのは、昭和36年に始まり昭和49年4月に完了した東京都から特別区への人事権委譲である。この結果、採用事務のうち共同処理する範囲やその具体的方法について検討が行われ、特別区の人事制度の経緯を踏まえて、昭和48年度採用分から選考職種のうち化学・造園・福祉指導の旧行(一)5等級相当職を、さらに、昭和49年度採用分からは事務・土木・建築・機械・電気の5試験職種を統一選考で実施することを決定して、毎年度各程度区分(大学卒・短大卒・高校卒)別に実施されることになった。その後、昭和49年6月に地方自治法の一部改正による東京都配属職員制度の廃止や事務事業の移管に伴い、保健所関連職種も昭和50年度実施分から統一選考に加えられた。
こうした動きを受けて、試験問題作成機能の充実を図るため、昭和50年4月1日に試験室を設置するとともに、昭和52年度からは名簿登録制度を持つ競争試験に統一選考を移行させ、「採用試験」とした。そして、昭和53年4月1日に本委員会が設置されたことに伴い、本委員会が専門的に試験及び選考を実施している。詳細は次のとおりである。
(イ)種類
a 採用試験
採用試験は、本委員会が採用区分ごとに実施計画を定め、第1次及び第2次試験を実施し、合格者を採用候補者として各区・組合へ提示している(経験者2級職(主任)、3級職(係長級)及び障害者については、採用選考として実施)。
また、ホームページ・パンフレット等を活用した募集活動、23区合同説明会の開催、学校説明会への参加などPR活動を積極的に行っている。
注 Ⅱ類採用試験は、昭和58年度から実施していない。
b 能力認定
能力認定は、採用試験を実施する職種に限り、採用試験と同一方法・同一基準により実施し、合格者を決定している。
能力認定実施状況
(単位:人)
種別 |
申込者数 |
受験者数 |
最終合格者数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
|
Ⅰ類 |
68 |
77 |
△9 |
58 |
69 |
△11 |
23 |
17 |
6 |
Ⅲ類 |
11 |
5 |
6 |
9 |
5 |
4 |
3 |
0 |
3 |
計 |
79 |
82 |
△3 |
67 |
74 |
△7 |
26 |
17 |
9 |
注 Ⅱ類の能力認定は、昭和58年度から実施していない。
c 採用選考
採用選考は、本委員会が採用試験になじまない職を選考によることができる職として規定し、本委員会が自ら選考し、又はその選考の基準及び方法を定めて、23区の任命権者に委任して実施するものである。
なお、採用選考権限を委任した職については、本委員会は受任者からその選考の実施結果の報告を受けることとしている。
(令和5年度)
区分 |
給料等 |
職種等 |
---|---|---|
採用選考権限を 区の任命権者に 委任しているもの |
行(一)1級 |
社会教育、福祉(Ⅱ類)、学芸研究 |
医(二)1級 |
診療放射線、歯科衛生、理学療法、作業療法、検査技術、栄養士 |
|
医(三)1級 |
看護師、准看護師 |
|
行(二)1級 |
技能Ⅰ(自動車運転等) 技能Ⅱ(警備、作業Ⅰ等) 技能Ⅲ(調理、用務等) 技能Ⅳ(家庭奉仕) 技能Ⅴ(自動車整備等) 技能Ⅵ(設備管理等) |
|
3級職 |
医師、歯科医師 |
|
課長級以上の職 |
医師及び歯科医師をもって充てる課長級及び部長級の職(専門職選考の1次選考権限) |
|
原則常勤職員の給料表適用 |
会計年度任用職員(常勤職員の職種表の職種の区分を適用する。ただし、職種表の分類により難い特別の事情があると任命権者が認める場合は、この限りではない) |
|
人事委員会が選考するもの |
上記以外のもの |
上記以外の全ての職 |
採用選考実績(令和5年度人事委員会実施分)
|
合格者数 |
備考 |
---|---|---|
医療専門職(医師の課長級以上) |
19人 |
15区で実施 |
行政専門職(法務の課長級以上) | 2人 | 1区で実施 |
d 障害者を対象とする採用選考
障害者を対象とする採用選考(Ⅲ類・事務)は、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に則り、昭和56年度を初年度として10年間で身体障害者の雇用率を3%とする目標を設定した任命権者からの要請に基づき、本委員会が基本方針を定め、実施している。平成30年度には、同法律の改正を受け、知的障害者及び精神障害者にも受験資格を拡大した。また、令和5年度より、障害者の雇用機会を拡大するため、受験上限年齢を引上げた。
障害者を対象とする採用選考実績
(単位:人)
申込者数 |
受験者数 |
最終合格者数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
5年度 |
4年度 |
比較 増△減 |
553 |
220 |
333 |
406 |
169 |
237 |
88 |
72 |
16 |
e 昇任選考
本委員会が実施する昇任選考は、主任職昇任選考及び管理職選考である。平成30年度以降の係長職、課長補佐職及び部長職の昇任については選考ではなく能力実証によるものとなり、能力実証の結果報告を受けることとしている。
f 管理職選考(令和5年度)
一般の管理職としての課長級の職への昇任選考は、第一次選考と第二次選考とに分かれているが、本委員会では、管理職選考種別Ⅰ類における第一次選考について、年度ごとに実施要綱を定め、統一選考を実施している。なお、管理職選考種別Ⅱ類は、令和5年度より申込によらない選考(指名制)を導入し、選考権限を任命権者に委任している。
(a)選考種別及び区分
Ⅰ類-事務、技術Ⅰ、技術Ⅱ、技術Ⅲ
Ⅱ類-事務、技術
(b)受験資格
Ⅰ類-日本国籍を有する実施要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、令和6年3月末日現在、年齢55歳未満で、主任以上の職にあり、その在職期間が6年以上の人(全部、分割又は免除受験方式で受験する場合であって、経験者採用制度により採用された人が受験する場合を除く。)
※経験者採用制度により採用された人及び前倒し受験方式で受験する人については、実施要綱に定めるとおりとする。
Ⅱ類-日本国籍を有し、かつ、分類基準(Ⅰ)の適用職種の職務に従事する人のうち、令和6年3月末日現在、課長補佐職に2年以上在職し年齢が60歳未満の人
(c)Ⅰ類筆記考査における受験方式(Ⅰ類)
全部 受験方式 |
受験資格を満たしている人が、筆記考査(択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題)全てを受験する方式 |
---|---|
分割 受験方式 |
受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 |
免除 受験方式 |
択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問題及び論文式問題を受験する方式 |
前倒し 受験方式 |
主任の職にあり、その在職期間が3~5年目の人(経験者採用制度により採用された人等の特例あり)が、択一・短答式問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 |
(d)口頭試問進出者及び合格者の決定(Ⅰ類)
口頭試問進出者は、全部受験方式で択一・短答式問題の成績が一定の基準に達し、かつ、記述式問題、論文式問題及び勤務評定の結果を総合して一定の基準以上の人並びに免除受験方式で記述式問題、論文式問題及び勤務評定の結果を総合して一定の基準以上の人(事務:合格予定者数の2倍程度、技術:同1.5倍程度)とする。合格者は口頭試問受験者の記述式問題、論文式問題、勤務評定、口頭試問の成績を総合して決定する。
(e)択一・短答式問題受験の免除資格の付与(Ⅰ類)
択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として次のいずれかの期間、択一・短答式問題受験の免除資格を付与される。
1.翌年度にⅠ類【全部・分割・免除】の受験資格を満たす人に対し、翌年度以降3年間
2.翌年度にⅠ類【全部・分割・免除】の受験資格を満たさない人に対し、Ⅰ類【全部・分割・免除】の受験資格を満たす年度以降3年間
管理職選考実施状況(免除者決定)(令和5年度)(PDF:29KB)
g 転職
転職については、本委員会で基準を定めている。
能力実証は、原則として本委員会が実施しているが、採用選考職である職務分類基準(Ⅰ)1級職及び職務分類基準(Ⅱ)1・2級職への転職については、その能力実証の基準及び方法を定めて、23区の任命権者に委任している。
なお、能力実証権限を委任した職については、本委員会は受任者からその転職の実施結果の報告を受けることとしている。
※特例転職選考は平成25年度で終了した。
イ 労働基準監督機関の職権行使
職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、非現業職員(労働基準法(以下「労基法」という。))別表第1第11号、第12号及び別表第1に掲げる事業以外の官公署に勤務する職員で、単純労務職員を除く職員)については、地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体にあってはその長)が行使することとされている。
特別区に勤務する非現業の職員については、東京都からの配属職員制度が廃止された昭和50年度から各特別区の長の職権行使を本組合で共同処理することとなったため、本組合の管理者が労働基準監督機関としての職権を行使してきた。その後、昭和53年4月に各特別区が本委員会を連合して設立したことにより、同年度から本委員会が職権行使を行っている。
(ア)令和5年度実績
(イ)令和6年度 実施計画概要
事業:定期監督
実施概要
基本方針
職員の勤務条件や執務環境が労基法及び安衛法等に適合しているかどうかを調査・監督するとともに、法令に規定された職員の勤務条件に関する基準の周知を図ることを目的に実施する。
実施計画
実施予定事業場数 50事業場(労基法別表第1第12号の事業場及び同表以外の事業を行う官公署)
実施時期 5月~12月
事業:ボイラー等検査
実施概要
落成検査、変更検査及び使用再開検査については、本委員会が実施する。性能検査については、登録性能検査機関が実施する。
(参考)
令和6年4月1日現在ボイラー等設置基数………………164基
事業:労働安全衛生普及活動
実施概要
労働安全衛生講演会
各区の労働安全衛生担当者等の安全衛生意識の高揚を図るため、講演会を開催する。
ウ 管理職員等の範囲を定める規則の制定
管理職員等とその他の一般職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等の範囲は、人事委員会規則(又は公平委員会規則)で定めることとされている(地方公務員法第52条第3項ただし書及び第4項)。
エ 職員団体の登録
職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会(又は公平委員会)に登録を申請することができる(地方公務員法第53条第1項)。
職員団体は、登録の有無にかかわらず、交渉を行うことができるが、登録した場合は、次のような便宜が与えられている。
なお、令和6年3月31日現在、68の職員団体が登録されている。
オ 勤務条件に関する措置要求の審査
人事委員会(又は公平委員会)は、勤務条件に関する措置要求があったときはその事案について審査を行い、事案を判定し、その結果に基づいて、その権限に属する事項については自らこれを実行しなければならない。その他の事項については、権限を有する地方公共団体の機関に対して必要な勧告をしなければならない(地方公務員法第47条)。
措置要求に関する件数
(単位:件)
|
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
前年度までの未処理件数 |
3 |
0 |
2 |
5 |
3 |
要求件数 (新規) |
2 |
1 |
4 |
2 |
5 |
処理件数 |
5 |
0 |
1 |
4 |
1 |
未処理件数 |
0 |
1 |
5 |
3 |
7 |
※令和2年度の「未処理件数」と令和3年度の「前年度までの未処理件数」は、判定取消請求事件判決による判定の一部取消があったため、一致しない。
カ 不利益処分に関する審査請求の審査
人事委員会(又は公平委員会)は、不利益処分に関する審査請求を受理したときは、直ちにその事案を審査しなければならない。審査の結果に基づいて、処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合には処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない(地方公務員法第50条)。
審査請求に関する件数
(単位:件)
|
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
前年度までの未処理件数 |
279 |
281 |
271 |
272 |
270 |
請求件数(新規) |
2 |
1 |
7 |
1 |
3 |
処理件数 |
0 |
11 |
6 |
3 |
4 |
未処理件数 |
281 |
271 |
272 |
270 |
269 |
※令和5年度の未処理件数のうち264件は職員団体の違法な活動を理由とする大量処分に対する審査請求等で当事者の都合等によりその審理が困難な事案であり、これらの事案については、関係職員団体等と話し合うなどして審査終了等の手続を進めている。
キ 苦情処理
職員は、人事委員会(又は公平委員会)に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談を行うことができる(地方公務員法第8条第1項第11号)。
苦情相談に関する件数
(単位:件)
|
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
前年度までの未処理件数 |
5 |
6 |
17 |
4 |
19 |
相談件数(新規) |
32 |
57 |
49 |
40 |
47 |
処理件数 |
31 |
46 |
62 |
25 |
52 |
未処理件数 |
6 |
17 |
4 |
19 |
14 |
ク 学校医等の公務災害補償の審査
特別区立学校の学校医等の公務上の災害等について、その認定、療養の方法、補償金額の決定その他の補償の実施に関して学校医等から審査の申立てがあったときは、人事委員会(又は公平委員会)は、事案を審査し、裁定を行う(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第5条等)。
なお、これまで本委員会が学校医等の公務災害補償の審査をした事例はない。
ケ 退職手当支給制限等の処分に係る諮問に関する調査審議
各区の職員の退職手当に関する条例により、退職した者や遺族等に対する退職手当の支給制限・返納命令については、手続きの適正や権利保護を図る必要性が特に高いため、人事委員会への諮問が必要とされている。各区から退職手当支給制限等の処分に関する諮問を受けたとき、本委員会は、同諮問について調査審議し、答申する。
退職手当支給制限等の処分に係る諮問に関する件数
(単位:件)
|
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
前年度までの未処理件数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
諮問件数(新規) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
処理件数 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
未処理件数 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
コ 退職管理の適正の確保
離職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該地方公共団体等と当該営利企業等又はその子法人との間の契約等事務(離職前5年間の職務に属するもの)に関し、離職後2年間、職務上の行為についての要求、依頼が禁止されている(地方公務員法第38条の2)。
この再就職者による依頼等の規制に違反する行為を行った疑いがある場合は、任命権者が調査を実施することになるが、その際、人事委員会(又は公平委員会)は、任命権者が行う調査が公正に行われるよう、その開始から終了までを監視する(地方公務員法第38条の3~第38条の5)。
サ 給与等の報告及び勧告
人事委員会は専門的人事行政機関として、地方公務員法第8条及び第26条に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等について絶えず調査・研究を行い、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、議会及び区長に同時に報告するものとされている。また、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができるとされている。
給与は、情勢適応の原則(地方公務員法第14条)、均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)及び職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)に則して決定されるものである。例年、人事委員会は、これらの趣旨を踏まえ、特別区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出するとともに、国や他の地方公共団体の給与の実態を参考にして、給与等に関する報告、意見の申出及び勧告を行っている。令和5年は、10月11日に行った。これらの概要は、次のとおりである。
職員の給与等に関する報告及び勧告の概要(PDF:663KB)
シ 職員に関する条例の制定・改廃に伴う意見の申出、条例又は規則に基づく承認及び協議
「職員に関する条例」を制定・改廃しようとするときは、地方公務員法第5条第2項に基づき、各区議会において、人事委員会の意見を聞かなければならないとされている。
また、各特別区における「職員に関する条例」又はこれらに基づく人事委員会規則の適用に際して、あらかじめ人事委員会の承認を得、又は人事委員会と協議するものとされている事項がある。
これらについて、本委員会が処理した過去5年間の案件数は次のとおりである。
処理案件数
(単位:件)
項目 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
意見聴取 |
847 |
357 |
400 |
882 |
591 |
承認事項 |
918 |
465 |
560 |
1,671 |
830 |
協議事項 |
103 |
48 |
28 |
76 |
30 |
計 |
1,868 |
870 |
988 |
2,629 |
1.451 |
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