更新日:2022年3月17日

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恩給の給付(本組合規約第3条第5号)

本事業は地方公務員等共済組合法の施行前に受給権が発生した職員の恩給の給付を行う事務である。昭和42年4月1日、本組合規約の変更に伴い共同処理を開始した。

その沿革は、昭和27年12月10日から本組合で共同処理していた地方公務員法第44条(現在は削除)に定める職員の退職年金及び退職一時金に関する事務が、昭和37年12月1日の地方公務員法の改正及び地方公務員等共済組合法の施行により「東京都職員共済組合」へ移管されたが、一部の事務がなお特別区の事務として残されたものである。昭和58年度以降は、給付対象者はいないが、在職証明等恩給関係の事務の一部を行っている。

この記事に関するお問い合わせ先

所属課室:厚生部厚生管理課

電話番号:03-5210-9844

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